1974-02-14 第72回国会 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) まず最初に、この意見書がどういう段階で出たかということを申し上げたいと存じますが、民事局参事官室の試案というのは、先ほどお話に出ました法制審議会の商法部会におきまして商法の改正案を検討中ごく初期の段階におきましてまとまった意見を民事局参事官室の試案という形で公表して、各界の意見を求めたものでございます。
○政府委員(川島一郎君) まず最初に、この意見書がどういう段階で出たかということを申し上げたいと存じますが、民事局参事官室の試案というのは、先ほどお話に出ました法制審議会の商法部会におきまして商法の改正案を検討中ごく初期の段階におきましてまとまった意見を民事局参事官室の試案という形で公表して、各界の意見を求めたものでございます。
○田邊説明員 御指摘のように、四十三年九月三日に、民事局参事官室試案が示されておりますが、今回の法律案では、その大綱はほとんど盛り込まれております。ただ内容的には、この試案に対する各界の意見を取り入れました結果、最終の要綱においては試案とは異なる部分がございます。
そこで、この法案ができるまでの問題点というか、民事局が昭和四十三年九月三日に、「株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案」というのを出していますね。その第一のところに「監査役の職務及び権限等」というので、一から十五までありますね。
そして、この段階において、民事局参事官室試案が、各界の意見を求める形で出され、本会は、監査役の権限と機能強化の措置を講ずることは、基本的にその必要性を認めました上で、さらに次の問題提起をいたしておるのでございます。
そこで、四十三年の一月、商法部会はB案の線に沿って審議を進めるということを決定いたしまして、その審議を続けたわけでございますが、同年の九月にそれまで大体話に出ましたところをまとめまして、株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案、こういう形でもって一応の中間の結論を発表いたしました。そうしてこれに対して経済団体、大学、そのほか弁護士会とか関係のところに意見の照会をいたしたわけでございます。
それでいまちょっとはっきりさせておきたいのでありますけれども、古館民事局参事官にお伺いいたしますが、この推定規定のことであります。判例の積み重ねを見守って検討したいと言っておった過去の事態からして、四大裁判の判決がすべてもうわかったから、いいかげんにこの辺で判例の定着をはっきりすべきではないかということです。判例は、イタイイタイ病判決を除いてすべてこれは下級審の判決であるわけです。
その話がつかないさなかに、まさに昭和四十五年の十二月二十五日ごろに、突如として法務省の民事局参事官室から、民事訴訟法等の一部を改正する法律案が提示され、また四十六年の一月二十五日に、法務省がこの法律案を法制審議会民事訴訟法部会に付議したということを初めて日弁連が知った、こういうことになっておるようでございます。
ですから、理事懇談会におきまして、あるいは建設省なり、あるいは法務省におきましても民事局の参事官に来ていただいておるわけですけれども、やはり法務省としての見解がなくて、依頼されたものとしての法務省民事局参事官室としての見解、こういうのが述べられておるわけですけれども、この点につきまして、いま申し上げました三つの観点から見ますと、この法務省の民事局参事官の意見もまたあいまいであるし、理論的におきましても
法務政務次官 山本 利壽君 検 事 (刑事局長) 津田 實君 検 事 (矯正局長) 布施 健君 労働基準監督官 (労働基準局 長) 村上 茂利君 委員外の出席者 議 員 田中 武夫君 検 事 (民事局参事
農林政務次官 仮谷 忠男君 農林事務官 (大臣官房長) 大口 駿一君 農林事務官 (農林経済局 長) 森本 修君 農林事務官 (園芸局長) 小林 誠一君 林野庁長官 田中 重五君 委員外の出席者 検 事 (民事局参事
長谷川正三君 志賀 義雄君 田中織之進君 出席政府委員 法務政務次官 大坪 保雄君 検 事 (大臣官房司法 法制調査部長) 鹽野 宜慶君 委員外の出席者 検 事 (大臣官房参事 官) 貞家 克己君 検 事 (民事局参事
(大臣官房長) 谷村 裕君 大蔵事務官 (主税局長) 泉 美之松君 大蔵事務官 (国有財産局 長) 江守堅太郎君 大蔵事務官 (銀行局長) 高橋 俊英君 水産庁長官 松岡 亮君 分科員外の出席者 検 事 (民事局参事
義雄君 出席政府委員 法務政務次官 大坪 保雄君 検 事 (大臣官房司法 法制調査部長) 鹽野 宜慶君 検 事 (刑事局長) 津田 實君 大蔵事務官 (銀行局長) 高橋 俊英君 委員外の出席者 検 事 (民事局参事
義雄君 出席国務大臣 法 務 大 臣 高橋 等君 委員外の出席者 警 視 監 (警察庁刑事局 長) 日原 正雄君 警 視 長 (警察庁警備局 警備第二課長) 後藤 信義君 法務政務次官 大坪 保雄君 検 事 (民事局参事
外 務 大 臣 大平 正芳君 出席政府委員 外務事務官 (条約局長) 藤崎 萬里君 外務事務官 (国際連合局 長) 齋藤 鎭男君 外務事務官 (情報文化局 長) 曽野 明君 委員外の出席者 検 事 (民事局参事
○村岡説明員 法務省の民事局参事官でございます。 ただいま御質問のありました国内法上の措置の問題でございますが、この条約の加盟に伴う措置といたしまして、遺言の方式の準拠法に関する法律案と申しますものがこの国会に提出されておりまして、目下参議院を通過いたしまして衆議院で審議中でございます。
本案については、一昨日の委員会において提案理由の説明を聴取しておりますので、本日は上田民事局参事官より補足説明を聴取いたします。
○猪俣委員 これは大野先生にちょっとお尋ねしたいのですが、あなたが諮問を受けられました昭和二十九年の法務省の民事局参事官室の試案というものには、被担保債権として政令に定むる債務というものが入っておる。これが今度、社債だけに変りました。
で、最初に出ました民事局参事官室試案によりますと、一定の範囲の借入金も入るというような法案も作られております。しかし、その点を考えてみますと、一つには、一般の借入金に企業担保がつけられるということになりますと、そこで担保価値が一応全面的に把握されるおそれがある。そうすると、他方の、企業担保を持たない一般債権者というものは非常に不利な立場に立つことになる。
内藤 友明君 中山 榮一君 古川 丈吉君 山手 滿男君 山本 勝市君 有馬 輝武君 井上 良二君 石村 英雄君 春日 一幸君 神田 大作君 横路 節雄君 横山 利秋君 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 一萬田尚登君 委員外の出席者 検 事 (民事局参事官
事 (内閣法制局第 二部長) 野木 新一君 警察庁長官 石井 榮三君 警 視 長 (警察庁刑事部 長) 中川 董治君 総理府事務官 (自治庁税務部 長) 奧野 誠亮君 検 事 (民事局参事