1987-09-04 第109回国会 衆議院 法務委員会 第10号
と申しますのは、その登録の正確性の維持というのは、結局は不正規在留者を正規在留者と区別する、峻別するということにあるわけでございます。
と申しますのは、その登録の正確性の維持というのは、結局は不正規在留者を正規在留者と区別する、峻別するということにあるわけでございます。
したがいまして、中長期在留者について短期在留者以上に詳しい身分関係、居住関係の確認が必要であるというのは、先ほどの別の御質問に対してお答えしたところに関連すると存じますけれども、中長期在留者であればあるほど不正規在留者との区別の必要というものが増大するという事実に裏づけられることであろうかと存じます。
こうした政府の許可の範囲において在留している者であるということ、すなわち正規在留者であるということを明確にする必要が在留外国人について常に存在するわけでございます。外国人登録制度も、基本的にはその目的に資することで制定されているわけでございます。 別の言葉で申し上げれば、我が国には不正規在留日本人というものは存在いたしません。
○小林(俊)政府委員 先ほども申し上げましたように、外国人と国民との間の基本的な法的な地位の相違から生ずる一つの現象は、一方には不正規在留者というものが存在し、一方には不正規在留者というものが存在しないという事実があるということでございます。したがって外国人の場合には、正規在留者と不正規在留者を区別する必要がある、これを見きわめる手段を確保する必要があるということでございます。
なぜそれが潜在的なのかといえば、現在の外国人登録制度が極めて緻密に構成されているがために、これを容易に撹乱することができない、これを利用することができないということにあるわけでございまして、もしこれがもっとずさんなものであれば、彼らは喜んで正規在留者に成り済まして白昼大手を振って我が国の社会を横行することになるであろうということでございます。
○小林(俊)政府委員 不法残留ないしは不法入国そのものにはそれぞれの誘因があるわけでございますから、この的確な登録制度を維持することのみによってこれを抑制するということはなかなか難しいかと思いますが、しかしながらその登録制度を的確に維持することによってなし得ることは、不正規在留者が正規在留者を装うことを防止するということでございます。
○小林(俊)政府委員 仮にこの登録制度がいわばずさんなものであって他人の登録証明書が容易に入手し得るというような状況にあるとすれば、恐らく不正規入国、不正規在留外国人がまず第一にすることは、正規に在留していると見られる外国人のものである、あるいは正規に在留する外国人のものであるような身分証明書に該当するこの登録証明書を入手して携帯することだろうと思います。
これらの人々によって不正登録あるいは二重登録、三重登録といった登録が実施されまして、そして入手した登録証明書を密入国者が携帯して正規在留者を装ったということによって我が国の外国人登録制度が非常な混乱に陥ったという事実があるのでございます。こうした事実を是正する必要上、二十七年に外国人登録法が制定されます際に指紋制度が導入されたという経緯がございます。
しかし、同入管職員は、その不法入国者夫妻に会ったときに、直ちに最寄りの入管局に出頭すべきであると、それを勧めるべき立場にあったわけでございますが、それもせずに、現状では正規在留を認めるに足る十分な理由もない。だから、そのまま潜在生活を続けるような示唆をした。これは入管の職員としては非常に嘆かわしい行為でございます。
それじゃ、第三番目のどれかに当たるかということを、これも注意深く検討してみたわけでございますけれども、日本人または正規在留外国人と親族関係にあるかどうかということでございますが、両名とも独身者でありまして、こういう関係はないようでございます。
○大鷹政府委員 処遇方針の三の三、「その他特に在留を許可する必要があると認められる者」というのは、三の一及び二の要件、つまり日本人または正規在留外国人と親族関係にあるとか、行き先がないとか、こういうものを補充して、一及び二に準じて考えなければならないような特別な事情がある場合を想定した補充要件でございまして、別個の独立の要件を設けようという趣旨のものではございません。
次に、正規在留外国人の意味でございますけれども、この場合在留資格に限定があるのかというお尋ねでございますが、限定はございません。
一、日本人または正規在留外国人と親族関係にある者。二、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。三、その他特に在留を許可する必要があると認められる者。 これを、先般衆議院の法務委員会の席上明らかにしたわけでございます。
一、日本人または正規在留外国人と親族関係にある者。二、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。三、その他特に在留を許可する必要があると認められる者。 以上でございます。
その基準的なものを申し上げますならば、たとえば日本人あるいは正規在留しておる外国人と親族関係にある者、これは日本人なり正規在留外国人と結婚したというような場合が一番多いかと思われます。
一、日本人または正規在留外国人と親族関係にある者。二、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。三、その他特に在留を許可する必要があると認められる者。 以上でございます。
したがいまして、こういう人をまた社会に出しますと、資格がないゆえに、かえって何でもできるという一つの矛盾が起きてくるわけで、不法入国者の方が正規在留者より有利な扱いを受ける結果になるわけでございます。そういう点もございます。そして、やはり隔離せざるを得ない。それからまた、長くそういう状態で社会におりますと、その後結婚をしたり事業をしたり、いろいろ根が生えてくる。
三十八年には、アメリカのダイグルという者でございますが、横領被疑者ということになっておりますが、これは正規在留になっておりますために、何ら措置をいたしておりません。
我々の承知するところによりますと、正規在留者は約六十万、不法入国者が約十万と従来記憶しておりますが、そうすると現在までの登録された人員というものは、日本に実在する人とは相当の開きが見えるように思うが、どうですか。