2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ということで、大きな課題、この法案とは別に大きな課題があるということを申し上げたいと思うんですが、憲法と障害者権利条約に基づいて労働の場での他者との平等をどのように実現していくのかと、改めてこの課題が突き付けられているということは指摘して、終わりたいと思います。
ということで、大きな課題、この法案とは別に大きな課題があるということを申し上げたいと思うんですが、憲法と障害者権利条約に基づいて労働の場での他者との平等をどのように実現していくのかと、改めてこの課題が突き付けられているということは指摘して、終わりたいと思います。
その理由が、やはり、先ほど少し出ていました、養子は出自を知ることができるのに、AIDではできない、これは不公平だというふうな意見、それからまた、先ほどから出ています子どもの権利条約第七条、八条による子供の出自を知る権利は、国連の子どもの権利条約で保障されており、そして日本も批准していますので、それを守るべきじゃないかという世界の声というのが大きかったかなと思います。
ここに、子どもの権利条約で、知る権利ができる限り認められるべきだというのも書かれていますが、世界的な動向、要するに、匿名から知る権利になっていっているのだろうかということもぜひ御紹介いただきたいと思います。
重ねて、御指摘の点を含めまして、先ほど来御答弁をさせていただいておりますが、私ども、この検討過程に当たりましても、障害者権利条約、御指摘の点、十条、先ほども申し上げました十七条も含めて、それを念頭に整理をさせていただいて、そして、先ほど御答弁させていただいたとおりでございまして、この文言について、健やかなる環境、これについては、安全で良好なということを繰り返し述べさせていただいたところでございます。
○副大臣(葉梨康弘君) 小農の権利条約ですけれども、あっ、いやいや、決議ですね、総会決議ですが、日本は棄権をしておりますけれども、他の先進国も多くの場合、棄権とか反対という形になっておりまして、これ強制力を持つものではない。もう一つの条約の関係ですけれども、これは自家増殖の権利を確保しているものではない。その上で、許諾といいますのは、必ずしも自家増殖を禁止しているものではございません。
子どもの権利条約は一九九四年に批准されておりますが、日本の法律の中には子供の権利という言葉は以降誕生いたしませんで、平成二十八年になってやっと真正面に置いていただいたという、大きな改正点でございました。
このことはとても重要と思いますので、ぜひ、私ども、子どもの権利条約を前に進めるという観点から、大臣にも御尽力いただきたいと思います。 さて、子どもの権利条約にのっとって、児童虐待防止法の改正の折にも子供の意見表明権ということが附帯決議につけられ、二年以内の検討というふうに置かれました。
繰り返しますが、障害者の権利条約は、私たちの声抜きに私たちのことを決めるなということであります。 とかしき委員長に、ぜひ委員会として御検討いただきたい。この出されている要望書ですね、障害者団体から、これを御協議いただきたいですが、いかがでしょう。
障害者権利条約は、手話を言語と定めています。音がほとんど聞こえず手話で話をする聾者は、手話を母語としています。手話はコミュニケーションの手段というだけでなく、その人がその人らしく生きるためのアイデンティティーでもあります。 国に先立ち、全国の地方自治体では手話を言語と定める手話条例を制定しており、全日本ろうあ連盟によると、二〇二〇年十一月九日時点で三百七十自治体で成立しています。
そういう中で、学校自体としては、子どもの権利条約を遵守するような形で学校行事というものを進めていく必要がある。もちろん、最善の利益に合致しない場合には、それは制限することが必要だとは思うんですけれども、どうも、その原則と例外というものが非常に混同してしまって、個々の学校によっても対応が違うというふうに感じているんですけれども。
大臣、要するに、子どもの権利条約を守っていないと世界から非難されているのは、これは事実だと思うんですよ。昨年の国連の勧告、そしてことしの七月のEU決議、米国もオーストラリアもカナダも、大使館を通じてずっと言われ続けている。 この子供の権利を守るというのは、まず文科省からスタートすべきではないだろうか。
きょうも、先ほどテレビでやっておりましたが、共同で養育をするというようなことが子どもの権利条約に定められているんですけれども、日本は世界にもまれな単独親権制度ということで、離婚のときには親権者が一人になるというようなことであります。
○田村国務大臣 今委員おっしゃられたように、子どもの権利条約第九条第三においては、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と書かれています。
○串田委員 非常にそういう意味で、児童相談所のあり方というのはかなりばらつきが私はあると思うんですけれども、大臣、非常に難しい質問なんですが、子どもの権利条約においても、児童相談所が昨年国連から勧告を受けております。
生まれくる子の生命、健康は非常に重要で、子どもの権利条約に合致しているとの答弁でした。 例えば、これまでスクリーニングをしても数年後に精子提供者の遺伝病が見付かって、その男性から生まれた子供たちも、複数の子供に遺伝性疾患が発生してしまったという例が世界にはあります。また、万が一の近親結婚なども遺伝病のリスクが伴うんですよね。
もちろん、その中には生まれくる子供の生命に対する権利や健康も含まれて、我が国も批准をしている子どもの権利条約の要請にこれは合致すると考えていいか、お伺いをいたします。
○委員以外の議員(古川俊治君) 先生御指摘の子どもの権利条約につきましても、父母を知る権利についてはできる限りと、アズ・ファー・アズ・ノウと、そこに書いてありますので、アズ・ファー・アズ・ポッシブルと書いてありますので、そういう意味では、今後、この日本の文化というものも考えながらその点は話し合われることになるんだと理解しております。
このFのところの「家庭環境及び代替的監護」の後ろについている条文というのは、子どもの権利条約の条文を引用されている。 要するに、子どもの権利条約を日本は一九九四年に批准しながら、この部分について十分でないということで勧告がなされているという事実が現実に去年行われているということでございます。
我が国は、児童の権利条約の趣旨に照らし、子供の最善の利益を確保するという観点からこれまでも必要な対応を講じてきたところでございまして、児童の権利条約につきましても誠実に遵守してきたというふうに認識していることであります。
○串田委員 先ほど子どもの権利条約という話がありまして、今、大臣から研究会というのがありました。九月に最新版というのも出ているんですけれども、残念ながら、ここに一言も子どもの権利条約という言葉がないんですよ。双方の議論というのは、各国はもう三十年ぐらい前に終えているんですね。例えば、アメリカも単独親権でした。ドイツも単独親権でした。
ナッシング・アバウト・アス・ウイズアウト・アス、私たちのことは私たち抜きで決めないで、これは、障害者権利条約を策定する際に当事者たちはこれを合い言葉にして参画されました。当事者参画を大切にしながらその当事者参画の大切さをしっかりと理解し、本日の委員の御指摘も踏まえて更に前進できるような方策を検討してまいりたいと思います。
このように、本人の障害の状態は何も変わらないのに、住む自治体を変えただけで地域の通常学級就学が可能になるということは、まさに障害とは、個人の中にあるのではなく、障害のある人と、態度及び環境に関する障壁との相互作用であるとする障害者権利条約が示すとおりだと考えます。 資料二にもありますように、全国には人工呼吸器利用の子供たちが地域の学校に就学している例は多々あります。
国連の障害者権利条約の第九条及び我が国の障害者基本法の第二十二条では、障害者が電気通信を利用できるための施策を講ずることを国と地方公共団体に求めております。この電話リレーサービスの制度が持続可能なものとしてずっと続いていくように、是非当事者の声も十分に踏まえながら積極的に取り組んでいただきたいと思います。 次に、この制度の大きなポイントでございます緊急通報に関して伺いたいと思います。
この背景につきましては、障害者権利条約採択に至る過程で、ナッシング・アバウト・アス・ウイズアウト・アス、私たちのことを私たち抜きで決めないでという、この理念が実践されたということ、また、現在でも、聴覚に限らずですけれども、障害者団体のその運動の象徴的なスローガンになっているというところがあります。
先ほどの全日本ろうあ連盟の配付資料の中でも紹介されていますが、障害者権利条約で、私たちのことを私たち抜きで決めないでという考え方が盛り込まれ、障害者基本法にも、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならないということが盛り込まれました。また、個別法でも、国の基本方針や基本計画の策定に今回同様の規定が入ってきています。
そして、子供の貧困の解消に向けて、児童権利条約の精神にのっとり、子供の貧困対策を総合的に推進をすると。 昨年の改正は、私は、本当に前に進む、本当に貧困を解消していこうという姿勢があらわれたものだと思いますので、政府がこれをどのように受け取って、現状をどのように捉えていらっしゃるかをまず伺いたいと思います。大臣の現状認識と課題についてまずお答えください。
近年は、障害者権利条約や障害者差別解消法が制定され、条文では権利が保障されていますが、障害があっても安心して地域の催物やショッピングをするような環境にはなっていないのです。 アメリカでは、ADA法という障害者の差別を禁止する法律があり、バリアフリーの整備が徹底されているそうです。
障害者権利条約九条では、建物やサービスを誰でも自由に利用できる権利がうたわれ、その精神はバリアフリー法の基本理念にも掲げられていますが、実際には、バリアフリー法についても対象にならない建物が多く、限られているのが現状です。 そのような現状の中で、障害者に対する差別解消に向けて独自に取り組んでいる自治体が増えてきています。 資料二を御覧ください。
子どもの権利条約という条約には、締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内及び外国から回収することを確保するための全ての適当な措置をとるというふうに定めがされています。
障害者が政策に係る意思決定過程に積極的に関与する機会を有するべきであるという障害者権利条約の基本的な考え方を踏まえ、障害者基本法第十条第二項において、「国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。」こととされております。
そして、障害者権利条約の中でも、意思決定過程において、障害者と緊密に協議し、障害者を積極的に関与させるという国の義務があるわけですから、ぜひ果たしていただきたいと思います。 この諮問委員会、議事録は公開されますでしょうか。
まず、ちょっと、この法案の背景として、障害者の権利条約というのがございますけれども、もともと、障害者の権利宣言というのが一九七五年に、日本も共同提案国として採択されております。アドホック委員会における条約交渉を経て、障害者権利条約が二〇〇六年に採択されまして、日本政府は二〇一四年に批准をしていると承知をいたしております。
さて、権利条約六条には生きる権利があります。一斉休校により問題が表出したものの一つが経済的困窮状態にある児童生徒の栄養状態の問題であります。学校給食がどれだけ子供たちの小さな体に大きな役割を果たしていたのか、つくづく分かりました。
庁次長 瀧本 寛君 文化庁次長 今里 讓君 厚生労働省大臣 官房審議官 本多 則惠君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (新型コロナウイルスを想定した「新しい生活 様式」の学校等における実践に関する件) (子どもの権利条約
さて、本日は、子どもの権利条約三条、子供は権利の主体であり、大人は子供に関わる全ての活動において、子供の最善の利益を第一に考慮しなければならない、この観点から質問をさせていただきます。
文科省は、障害のある子供が障害のない子供とともに教育を受けるという障害者権利条約のインクルーシブ教育の理念を踏まえ、特別支援教育の推進などに取り組まれていると承知しております。また、東京オリンピック・パラリンピック大会を控えて、大会のレガシーとして心のバリアフリーを推進し、共生社会を実現することが求められているところでございます。
二 障害者が公共交通機関の利用において、様々な制約が存在する状況に鑑み、障害者権利条約の理念を踏まえて移動の権利について検討を進めること。 三 車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の適正な利用の推進に当たっては、国民の具体的な行動につながるよう、関係事業者等と連携して積極的かつ集中的な広報活動及び啓発活動を実施すること。
移動の権利については、今回の法改正には盛り込まれませんでしたけれども、障害者権利条約の理念の反映という点からも、今後引き続いて検討していくことを要望させていただきます。
障害者権利条約の第二十条には「個人の移動を容易にすること」とあり、「障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措置をとる。」と明記をされています。特に(a)では、「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること。」とあります。
もともと障害者の権利条約というのは、二〇〇六年、国連で採択をされて、二〇〇九年には我が国でも批准しようという動きがありました、もう御存じのことであります。