2001-02-27 第151回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
この中で、減免対象者が極めて多数に上る、また、製造業者、販売業者の手続が煩雑等々の理由によりまして減免の実施が極めて困難という中で、農林関係予算に相当額を農業用道路予算として計上するというふうにされたわけでございます。四十一年七月でございますけれども、衆議院大蔵委員会で、この旨決議をなされております。
この中で、減免対象者が極めて多数に上る、また、製造業者、販売業者の手続が煩雑等々の理由によりまして減免の実施が極めて困難という中で、農林関係予算に相当額を農業用道路予算として計上するというふうにされたわけでございます。四十一年七月でございますけれども、衆議院大蔵委員会で、この旨決議をなされております。
社団法人環境生活文化機構では、ユニホームのリサイクルを推進するために、平成八年より一定の条件を満たすユニホームに対しまして回収識別マークを付与いたしまして、製造業者、販売業者等と協力しつつリサイクルを進めておるところでございます。
製造業者、販売業者につきましては、今回の法律の改正によって表示も義務づけられますし、また同時に、偽った表示を行った場合についても、農林水産大臣が指示を出す、あるいは社名を公表する、さらに従わない場合は命令を発するという形、しかも、それでも守らない場合には罰則まで科せられるというような非常に強力な推進の枠組みができておるんですが、外食産業は、どうも法案を読みますと表示の義務は課せられていないというふうに
そういう意味で、今回の改正におきましては、製造業者、販売業者に義務づけられておりますけれども、もう一方の国民の食料消費の現場であります外食産業につきましても、ぜひ、信頼されるような表示のあり方、これを指導していただけるようにお願い申し上げる次第でございます。 次に、今度のJAS法改正の中で、制度的な改正が何点が行われております。
この法律に基づきまして規制をいろいろいたしておりますが、毒物、劇物の製造業者、輸入業者、販売業者等につきましては、事前にまず登録をしてください、あるいは毒物劇物取扱責任者を設置しなさい、それからまた販売の際の譲渡記録の義務づけをいたしております。また、盗難等の防止措置の義務づけ等もこの法律によって行っております。
ですから、問題は、地方自治体に責任を持たせるだけで、製造業者、販売者に費用負担はあっても責任の方は免除されるという仕組み、これではうまく機能しないのだ、やはり製造業者の方に製造者責任というのをきちっと課していくという仕組みに変えないとうまく機能しないということが、容器包装リサイクル法の施行一年の実績、今後五年間の見通しの中に見られると私は思いますが、この点について伺いたいと思います。
例えば、あるところには「厚生大臣は、」という主語になりまして、「昭和五十四年法律第五六号による改正前の薬事法の下においても、医薬品の安全性を確保し、不良医薬品による国民の生命、健康に対する侵害を防止すべき職責があったというべきであるが、」、さらに、改正されたものでは「品質、有効性及び安全性の確保にあること」がこの薬事法の目的として明記されて、そういった意味で、「医薬品等の製造業者、販売業者に対し医薬品等
具体的には、出荷取扱業者、販売業者について従来の指定制、許可制から登録制に変更する、また登録要件も簡素化するということで中間報告に一応織り込むことになりました。
通産省といたしましては、不法無線局対策の重要性を十分踏まえ、かかる告知制度について製造業者、販売業者等に関する業界団体等に対し周知徹底を図る等、郵政省と協力して不法無線対策に努めてまいる所存でございます。
これによりまして、今回、川上はまず森林所有者も計画の作成者の対象に入れるということから始まりまして、素材生産業者、さらに木材製造業者、販売業者、そして需要先である関連事業者まで各部門の間で安定的な取引関係をつくって事業の連携を強めていきたいと思います。
当然仲買業者、加工業者、販売業者、そういうところに対して販売禁止措置の指導徹底を図っていかなければならない、こういうふうに思っております。しかし同時に、この禁止措置による漁業者に対する対策もとっていただかなければならないと思うわけです。
それから、今先生から御指摘いただいたように、不法な機器を販売をしておる、あるいは製造しておるということも残念ながら現実の事態でございますので、これに対しては私どもそれなりの対策を講じているわけでございますが、広く業界全体としてこうした機器の扱いについてぜひひとつ正しい取り組みをお願いしたいということで、製造業者、販売業者等の団体に対しまして、例えば今の自動車電話などは公衆の用に供する通信でございまして
ここに登場するのは、債務者と同時にリース・クレジット会社、譲受業者、販売業者、投資家と五通りあるわけであります。一体だれに重点を置いてその利益を配分しようとされているのか、きれいごとを言っても始まらないのでございまして、どこに重点を置いておやりになるのか、先ほどからの御説明では全く明快ではございません。その辺を率直にお答えいただきたいと存じます。
○麻生政府委員 この法律では、特定債権の譲渡計画あるいは譲受業者、販売業者については許可制をしくというような形で国が関与をいたしております。
○麻生政府委員 この法律では、今御指摘のございました特定事業者それから譲受業者、販売業者それぞれにつきまして一定の規制を課しております。それによりまして、御指摘のような事態が生じないようにしようということでございます。
他方、販売業者、販売店等が集めたものの七割ぐらい、十万トン程度のものは自治体に最終的には集まりまして、したがって、自治体で全体の三分の一ぐらいを処理しておる、こういうことではないかと思います。
ただいま御答弁にございましたけれども、この関係では自動車製造業者、販売業者などが二つの措置をこのたび七月一日からとることを決定いたしております。一つは、廃棄希望の自動車、原付自転車も同じでございますけれども、これをユーザーが販売店等に持ち込みますと、これを販売店等が回収に協力してあげるという販売店等を通じました回収体制、これを整備いたしました。
したがいまして、食品においてもこうした問題を農林水産省としても考えていかなければならない時期に当たっているだろうと思いますが、私ども公明党が出しております製造物責任法は、その対象業者をメーカーだけでなく、流通業者、販売業者も対象に入れておるわけでございます。したがいまして、こうしたことに関する製造物責任法を農水省は食品に関してどうお考えになっておるか、これが二点目です。
ところで、昨日、横浜市が廃棄自動車を市長がごみとして処分できるという条例案をまとめたということが報道されておりますが、この条例は九月の市議会に提出されるそうでございますが、それによりますと、業者に、メーカーに廃棄処分ということを命じる、つまり業者というのは製造者、輸入業者、販売業者というところに全額の負担をさせるというふうになっていると受けとめておりますが、このような自治体の条例に対しまして、この法案
なお、自動車製造業者、販売業者等は、既存メカニズムを補完する観点から、通産省の指導に沿いまして、第一点は、廃棄希望の車両の販売店等を通じた回収体制の整備というものが必要になってくるんではないか。
それにもかかわらず、今申し上げたような生産者、加工製造業者、流通業者、販売業者、こういうふうな方々が、この委員会の委員になるということは委員会が客観的な、第三者的な性格を失っている、こういうことにはなりませんか。
○一井淳治君 これまでは生産業者、販売業者の話し合いということも行われておったわけでございますけれども、今後円滑に生産、供給、流通が進んでいくためには、メーカー側あるいは流通の側あるいは需要家の側、そういった各方面の情報等が一つの場に集まるというふうな機会もつくっていく必要があるのじゃないかというふうに考えますけれども、何かお考えがあるのでしょうか。