1955-05-11 第22回国会 衆議院 法務委員会 第7号
第四に、このような事件捜査に不都合を来たしたゆえんのものは、横浜地方検察庁内部の綱紀が弛緩いたしまして、これに乗ずる検察ボス等の躍動に災いされておるのではないかという点について承わりたいのであります。 まず第一に、事件捜査を放任した責任を明らかに願いたいと考えます。申すまでもなく人がそのかけがえのない一命を奪われたということは、実に最大の案件であります。
第四に、このような事件捜査に不都合を来たしたゆえんのものは、横浜地方検察庁内部の綱紀が弛緩いたしまして、これに乗ずる検察ボス等の躍動に災いされておるのではないかという点について承わりたいのであります。 まず第一に、事件捜査を放任した責任を明らかに願いたいと考えます。申すまでもなく人がそのかけがえのない一命を奪われたということは、実に最大の案件であります。
○説明員(津田実君) 大阪の件につきましては御指摘がありましたが、一応調査いたしますが、これは検察庁内部の編成で、できるだけ早くあらゆる事件を、つまり未済を処理しなければならんということで、いろいろ当該検察庁の幹部が苦心いたしておるわけでありまして、そのことからいろいろ編成替をやるというようなことをやつております。
そこでこれではどうも検察庁内部のいわゆる上下の隔りがなくなるから何とかせねばならんということで、特に前と同じような差等を付ける意味におきまして七万二千円であつたものを七万五千円に上げるという案が出されたわけであります。
○政府委員(岡原昌男君) 検察庁内部におきますいわゆる不起訴の再起訴の問題が問題になりましたので、一応実情だけ申上げて置きますが、検察庁におきましては事件を調べました上でその犯罪の疑義ありと思料し、起訴に価しない案件につきましては起訴猶予或いは微罪等の処分にいたします。それからなお犯罪が嫌疑が認められない、証拠不十分であるという場合に、証拠不十分或いは嫌疑なしというふうな決定処分でいたします。
その上に検察審査会もあり、検察庁内部においてもこれは第一段階の捜査から最高検の捜査まで、現在では四段階に分れておるのであります。
責任を上まで持つて行かれたのでは困るというような形でもつて、猛運動をやつた結果であるというような巷説を相当強く聞いているのですが、検察庁内部としてそういうふうなうわさなり、あるいはそういうふうなことをお聞きになつておるかどうか。
またこういう事案が起きて参りましたので、これをきつかけにいたしまして、この検察庁内部にもし腐敗がありまするならば、これを爬羅剔抉しなければならぬ。今日公団初めその他におきまするところの官紀の紊乱は、言語に絶し、その大元締めでありますところの検察庁内部にもし腐敗がありまするならば、救うべからざる国家の状態に陥ると考えまするので、私は徹底的にこれを糾明していただきたい。
その目的とするところは、申すまでもなく検察庁内部の組織を調整しまして、各係の責任を明らかにすると同時に、それぞれの係の事務の能率をあげよう。こういう目的で内部組織を改革し、また調整しようということを目標にして、いろいろ意見を鬪わせているのでありますが、まもなく成案を得ますれば、さつそく実行にとりかかりたいと考えておるのであります。