1970-04-02 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
一人当たりにすると、月割りにしますと一万二、三千円ですか、こういう金額を考えるときには、この引き上げというのは冒頭言われましたように、公務扶助料の引き上げ率を根処にしてやったのだ。なるほど理屈はそうだと思いますけれども、もっともっと引き上げるべきではないかと思うわけなんです。
一人当たりにすると、月割りにしますと一万二、三千円ですか、こういう金額を考えるときには、この引き上げというのは冒頭言われましたように、公務扶助料の引き上げ率を根処にしてやったのだ。なるほど理屈はそうだと思いますけれども、もっともっと引き上げるべきではないかと思うわけなんです。
そこで、本人が自主的に申告をする、それが間違っておるという更正決定を行なうにあたっては、税務署、国家にはそれだけの根処があるわけだ。たとえばその推計もできるし、その他法人税、所得税でいろいろ権限が国家に付与されておるわけだ。当然の責務を課しておるわけなんですよ。その理由を更正決定のときに書くことがなぜ不可能ですか。書こうと思えば書けるものを書かざる理由は何ですか。
市電につきましても現在ではもう四五%撤去して、その赤字の出る根処をなくしつつあるわけであります。 現在この財政再建計画の中でも、分解いたしてみますると、その当時としてはやむを得ずこういう計画を立てましたが、現在、四十六年度時点で電車はなくなるのですが、そのときに残す欠損金と申しますのは九十二億六千万円ございます。
郵務局長が言われましたのは、これが毎月毎月経年的についていくわけでございまして、したがいまして、委託費算定の基礎になります数字は四十二年度末と四十三年度末とを足して二で割った数字になるわけでございますので、そういう意味におきます委託費算定の根処としての数字というふうにおとり願いたいと思います。
何を根処にしてそういう数字を出しておられるか。
それは当然一つのそういう法的な根処に基づいてやる。それについてあなたのほうで一体干渉できるとしたら、人事院の問題でも、国家公務員でも、あなた方自治省の役人という場合に、自治省はあれですか、人事院についてはあなたのほうでは干渉できないけれども、公平委員会や人事委員会については干渉できると理解しているんですか。そこらはどうですか。
○稲葉誠一君 安保条約ができたときにはもちろんベトナム紛争というものは想像していなかったわけですがね、現在安保条約によってベトナム紛争に日本が協力しているといわれるのですけれども、安保条約ではベトナムはいわゆる極東の範囲内ではないということを盛んにいわれておりますね、ベトナムは極東の範囲内ではないのだけれども、そこで安保条約によって日本がベトナム紛争こ揚力するというのはどこから根処が出てくるのですか
製造は製造なり、販売は販売なり、よって立つ根処が違うのです。ただ、商品は一緒であるということだけなんだ。
○松村政府委員 この問題は、昨年の国会の決議にもございましたし、またいつか御質問がございましたときにお話し申し上げましたように、LPGの問題は何らかの形で、少なくとも現地の消防機関が関与できる法令上の根処がほしいわけでございます。いま実質的にいろいろな方法でやっておりますけれども、法令的にもそういう準備がほしいわけでございますが、ただ、お話しのように、事が通産省の所管の問題でございます。
大体どういう根処があるんですか。そこからまずひとつお尋ねしたいと思います。
○芳賀委員 それではあらためてお尋ねしておきますが、この法律改正が行なわれた暁、昭和四十一年度の予算措置等については、法律改正の根処に基づいて、少なくとも水田あるいは畑地あるいは開拓パイロットの国営土地改良事業の国の負担に準じた措置を講ずる、こういうふうに理解して差しつかえないですね。
○会計検査院長(小峰保栄君) 実はいま先ほどの委員長と横川委員の御質問につき、法律上の根処というものを調べてお答えしようと思っておりましたのですが、この鉄道営業法とか地方鉄道法とか、そういうものについて根処のある取り扱いではございません。一般の私法上の、民法上の補償契約、補償基準というようなものが実はあまりないのでございます。
しかし、今回のいわゆる諏訪回り——実は私、諏訪回りには、こまかく言いますると賛成ではない、いま申し上げますが、これは比較的根処がございますので、私は総括的にいって賛成でございます。しかしながら、こまかいことを申し上げるようでございますが、諏訪まで回ると天龍川に沿うて回るようなことになりますると、これは距離が相当遠くなる。
公衆浴場法がこれの取り締まりの根処規定だということを伺うわけでありますが、東京都トルコ浴場協会で、国会の中でこの問題がやかましく取り上げられるような段階において自粛決議をされたという新聞記事を私も読んだわけでありますが、それはどういうふうに行なわれておりますか。
そうするのにはやはり法的の根処がなければいかぬ。大蔵省あるいは市町村は包括的の照会をしておけば、それに対して日常所有権が移転するたびにそれを通知するというように、やはり法の根拠がなければいけないと思うのです。それがなくしてやるということは、やはり違法であるし、その事務を担当する者に対する事務の強化にもなる。こう思うのですが、その点についての御見解はいかがですか。
個々の事情につきまして、私どもはまことにお気の毒だというふうな感じを持つものもございますが、しかし三十八名の預金者につきましては、協会を代表し半に当たっている中央信金、これを中心としてやっておりますが、何とも一部分だけを分離して特別扱いをするというだけの根処に乏しい。
そういうような疑義のある筋論からいえば、これは国家公務員法の五十五条の精神を、法律があれば別ですけれども、立法論的には非常におかしな、無理な形をとっておいでになるように思いますが、そういうようなものをあえてここでお出しになった理由というのは、一体どういうようなところに根処があるわけですか。
根処がはなはだあいまいである。
ですけれども、先刻来申し上げるような国の立場で全国的にどうするかということになりますと、申し上げたような根処に立って対策を立てるほかにどうもより賢明な、ぴたりといくような方法も見つかりませんので、ベストを尽くして六一・八%にたどりついた、こういうふうな気持でおるわけであります。