1965-03-19 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
(理財局長) 佐竹 浩君 国税庁長官 吉岡 英一君 運輸政務次官 大久保武雄君 委員外の出席者 大蔵事務官 (主計局給与課 長) 秋吉 良雄君 国税庁次長 喜田村健三君 大蔵事務官 (国税庁間税部 長) 松本 茂
(理財局長) 佐竹 浩君 国税庁長官 吉岡 英一君 運輸政務次官 大久保武雄君 委員外の出席者 大蔵事務官 (主計局給与課 長) 秋吉 良雄君 国税庁次長 喜田村健三君 大蔵事務官 (国税庁間税部 長) 松本 茂
(財政局長) 柴田 護君 委員外の出席者 大蔵事務官 (大臣官房財務 調査官) 柏木 雄介君 大蔵事務官 (主計局法規課 長) 赤羽 桂君 国税庁次長 喜田村健三君 大蔵事務官 (国税庁間税部 長) 松本 茂
(主税局長) 泉 美之松君 大蔵事務官 (理財局次長) 佐竹 浩君 大蔵事務官 (証券局長) 松井 直行君 大蔵事務官 (銀行局長) 高橋 俊英君 国税庁次長 喜田村健三君 大蔵事務官 (国税庁間税部 長) 松本 茂
○説明員(松本茂君) コンニャクを品名詐称いたしまして不正輸入するというふうな事件は、関税法違反といたしましても非常に悪質な事件でございますので、こういった悪質な事件につきましては、税関といたしましては検察庁に告発するということになっております。従いまして、告発いたしますと、その犯則物件を検察庁に引き継ぎまして検察庁で処分していただく、こういうことになっております。
○説明員(松本茂君) 不正に輸入しようといたしましたようなものにつきましては、関税法の規定によりまして、その物件が犯人の所有にかかわっております場合には必ず没収することになっております。送り返したりするというより以上に没収の方が手きびしい罰ではないかと思っております。もちろん没収のほかに罰金ということが加わり、また体刑が状況によって加わるということは当然でございます。
○説明員(松本茂君) その点につきましては、ちょっと私裁判の結果を確かめました資料を手元に持っておりませんので、後ほど調べまして御返答いたしたいと思います。
○参考人(松本茂君) それは私たちはそれ右認められないわけなんです。
次は、全国療術協同組合理事松本茂君。
○参考人(松本茂君) ではもう一言ようしゅうございますか。
(民事局第五課 長) 池川 良正君 法務事務官 (入国管理局入 国審査課長) 平野 重平君 外務事務官 (アジア局第五 課長) 鈴木 孝君 大蔵事務官 (主計官) 大村 筆雄君 大蔵事務官 松本 茂