1970-07-10 第63回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
第一、スト禁止というような条項自体が世界的に批判されているのでしょう。よく考えなさいよ。こんなことが続く限りはなかなか国鉄の職場というものは明朗にならぬのです。そんな済んでしまったものをあとからさかのぼって二ヵ月後に取り消す。判例がどうであろうと何であろうと、そんなことはもっと事態に即したことを考えなさいよ。だれも好きこのんで不必要なことをやってるわけじゃないでしょう。
第一、スト禁止というような条項自体が世界的に批判されているのでしょう。よく考えなさいよ。こんなことが続く限りはなかなか国鉄の職場というものは明朗にならぬのです。そんな済んでしまったものをあとからさかのぼって二ヵ月後に取り消す。判例がどうであろうと何であろうと、そんなことはもっと事態に即したことを考えなさいよ。だれも好きこのんで不必要なことをやってるわけじゃないでしょう。
一方においては、あってもなくても欄を設けて決算のときにはっきりするようにする、一方は法律に基礎がないから設けなくてもいいのだ、そもそも弾力条項自体が法律に基礎がないわけなんですよ。それを流用ということで、あるいはいろいろな操作によってばく大な金が動いておるということなんです。こういうところこそはっきりとしない限り、決算としての役割りを果たせぬと思うのです、そうじゃないですか。違いますか。
平和条約自体につきましても、たとえば通商条項などは四年間のことをきめてあるわけでございますが、この四年間が経過した後には、この条項自体は空文化しているわけでございます。そういう形が条約においてはたびたび起こるものと了解しております。
したがって、憲法の条項自体の中に、明文をもって先生が仰せになるように、権利と自由は認めてやるのだが、しかしながらこの権利と自由というものは公共の福祉のためには制限を受けるのだぞ、かって気のままは許さぬぞということが、憲法自体の十二条、独立の明文の中にこのことが示してある。
○若狭政府委員 現在までの例をあげてという御質問でございますが、一船的には現在定期航路か行なっておるものにつきましては、大部分が海運業再建整備法あるいは造船利子補給法等の規定の対象になっております関係上、この条項自体によるものは少のうございますけれども、ニューヨーク航路の経営の合理化につきまして運輸大臣の勧告を出しまして、それによってニューヨーク航路の運営会社というものを創設いたしまして、現在合理化事業
この条項自体につきましては、いまおっしゃるような問題は直接関係ございませんので、実際問題として、運用上もこれに適合させて、そういった特殊な自然的状態における問題を解決することばむずかしいかと存じます。
○藤木説明員 この条項自体からはできないということでございます。
○安井委員 芸術的な立場からの女の人の裸体を見るということは別として、いわゆるいまヌードスタジオという名前で、公然わいせつ罪だとかそういうものにひっかかるようなものを、風俗営業法の営業として認める条項自体が問題があるわけで、営業としてそういうものをどこまで認めるかという考え方自体がむしろおかしいくらいで、営業として認められるのはどの限度かという点に問題が残ってくるわけです。
もう一つ、今申されたASP、関税法三百六十六条でございますが、それ自体を撤廃せよというお話でございますが、これはやはり、一国の中においてどういう法律をつくっておろうが、それは適用の問題で、日本に対して不当なる適用が行なわれました場合には、これは当然抗議できますけれども、そういう条項自体をアメリカの関税法の中から取り除くという交渉は、国内干渉になりますので、ちょっといたしかねると私は考えておる次第でございます
しかしこの条項自体が、先ほど申しました任意とは言い条、実質的には事実上の強制を加えた提出になるおそれがある。と申しますのは、やはり令状によらない領置に近い形というものが、その限度においては言えることになるかと思います。 次に、こういう条項につきましては、これ全部をカバーいたしませんが、ある程度は現行犯逮捕ということでいき得るのではないか。
従いまして、今後固定資産税がはっきりいたして参りますと、あるいはこの契約条項自体をまとめて家賃一本にするということが、先生の御心配になるような誤解を防ぐ意味においては適当かと思いまするが、なお公団当局ともよく相談いたしまして善処いたしたいと思います。ただ実害はございませんから、その点は一つ御了承願いたいと思います。
いずれにせよ、これら両国はこの条項自体に不満で、サン・フランシスコ条約を承認していないわけであります。
○説明員(土屋隼君) これは協定の際に私どもはこの条項自体の持つ意味というものから、実際上商売上向うへ売り行るものがあるかと考えておりましたが、何にも当時はございませんでした。
本協定の条項自体を見ます乙とまさしく大臣の説明されておる通りだろうと思う。併しながら本協定の背後にある動き、本協定が現在世界の自由出国殆んど全部を通じて同じような形において締結されておる特殊の意味合が、この表現された条項以外に私はあると思うのであります。
問題は本人が自発的に拒否するならば云々ということですが、そうでなくつて、関係にしておるのは条項自体……、そうすると先ほど、あとの指紋の場合にはやや認みられたかのようでありますけれども、国民登録法制定の際の精神から言いますならば、指紋を取らせることが或いは契約に基いてされた場合に、恐らく任意というものは入る余地は困難になると思うのでありますが、そういうものをやらせる条項が法律の精神に違反するかどうかという
しかし私は、その防衛の条項自体から、ただちに日本の自衛軍——われわれの時代になれば自衛軍と称しますが、自衛軍を海外に派兵するという義務は生じないと思うのです。その点どうなつていますか。
この条項自体を撤回するということは、ただいまのところ考えておりません。
ただ借入をなすことを得という条項自体は、現在4現行法にございます。