1955-05-26 第22回国会 衆議院 外務委員会 第10号
少し先ばしってお尋ねするようですが、私は正式加入問題がなかなか簡単にいかない、そしてまた今言いました実効を伴う国々が、その動機は今申しました通りいずれにあるにいたしましても、三十五条の条約規定を援用する国が出てくる可能性もあると思うのです。
少し先ばしってお尋ねするようですが、私は正式加入問題がなかなか簡単にいかない、そしてまた今言いました実効を伴う国々が、その動機は今申しました通りいずれにあるにいたしましても、三十五条の条約規定を援用する国が出てくる可能性もあると思うのです。
それからその次に御承知の通りアメリカとの間におきましては、旧来の条約規定には見られませんでしたような投資の保護、公正な商慣行の維持、社会保障に関する規定等を盛りました新たな通商航海条約が昨年の四月二日に調印されまして、十月三十日にはその効力を発輝いたしたわけでございます。
ただ一昨日の演説におきまして、総理もはつきり申されましたように、問題の第三条におきまして、日本が領土的主権、権利、権能を放棄するということが言われていないということは、決して偶然の事実ではないのであつて、第二条との対比におきまして条約規定それ自身が、日本の国民感情にできるだけ副おうという精神を以て作られている点に対して、我々は非常に感謝的な気持を持つておるということだけしかお答えできない次第であります