2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができること、そして二つ目、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分ができること、三つ、内閣総理大臣は地方自治体の長に対する必要な指示をすることができること、こういうことを定めた条文案をつくっております。
内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができること、そして二つ目、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分ができること、三つ、内閣総理大臣は地方自治体の長に対する必要な指示をすることができること、こういうことを定めた条文案をつくっております。
そういう意味では、この憲法審査会で地方公聴会を開催してほしい、私はこのように思いますし、また、地方公聴会を開催して、その後に各党の憲法改正案、条文案を提出して、大いに審査、議論をいたしましょう。 時間がないということですから、提言だけいたします。終わります。
そうした観点から、日本維新の会は、三年以上前の平成二十八年三月、教育の無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置という三項目にわたる条文案を憲法改正原案として公表いたしました。 ところが、我が党を除く野党の執拗な妨害行為は論外としても、憲法改正を党是とするはずの自民党自身も、憲法改正に向けた覚悟が伝わってきません。 そこで、自民党総裁でもある安倍総理に率直に伺います。
それをみずから明らかにしているのが、自民党が取りまとめた九条改憲の条文案です。 条文案では、九条二項の後に、前条の規定は、自衛の措置をとることを妨げないとして、自衛隊を明記するものとなっています。前条の規定は妨げないということは、九条二項の制約が自衛隊に及ばなくなるということです。二項が残されていても立ち枯れとなり、死文化してしまいます。海外の武力行使への一切の制約が取り払われてしまいます。
○政府参考人(小林洋司君) 法律の条文案とともに指針案の内容についても既に労働政策審議会の方で御議論をいただき、建議にまとめています。 先ほど申し上げましたように、他社の場合には、それがそのパワハラかどうかということが非常に判別し難いということと一連の措置義務を講ずることが難しいということで対象に含めないという整理しています。
また、私ども希望の党は、地方自治の本旨を明確化、具体化し、地方自治体が課税自主権を有することを特記した具体的な憲法改正条文案を提案しています。 このことを踏まえて討論に入ります。 東京一極集中を是正して、地方それぞれの特性を生かし、自主性を持って成長する国へと転換するためには、税源と権限の各地方への大幅な移譲が不可欠です。
そこで、私ども希望の党は、地方自治の本旨を明確化、具体化し、地方自治体が課税自主権を有することを特記した具体的な憲法改正条文案を提案しています。 このことを踏まえて質問に入ります。 まず、法案の中身の前に、税制の国会審議の在り方について伺います。 税制に限らず多くの制度は、まず全体の制度設計を考えて、そして国と地方とで役割分担を配分しています。
片面的受諾の規定として、金商法を参考に条文案とスキームを書き起こしたものであります。 こうしたADRの改善の方向性について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
その上で、お尋ねですのであえて申し上げるとすれば、憲法の改正について国民的議論を深めるためには、まずは具体的な条文案を示す必要があると考えています。 憲法改正は、国会が発議し、最終的には国民投票により決められるものであります。憲法審査会において政党が具体的な改正案を示すことで国民の皆様の理解を深める努力を重ねていくことは、私たち国会議員の果たすべき重要な役割ではないかと考えております。
その上で、お尋ねですのであえて申し上げるとすれば、憲法の改正について国民的議論を深めるためには、まずは具体的な条文案を示す必要があると考えています。憲法を改正することや改憲案を本国会に提出することに賛成する方々が一定程度認められる現状において、議論することまで否定すべきではありません。 憲法改正は、国会が発議し、最終的には国民投票により決められるものです。
その上で、お尋ねですので、あえて、私が自民党総裁として一石を投じた考え方を改めて申し上げるとすれば、憲法の改正について国民的議論を深めるためには、まずは具体的な条文案を示す必要があります。
日本維新の会は、憲法改正項目として、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置の三項目について、条文案を確定させて提案をしているところであります。 教育無償化について、自民党の憲法改正たたき台素案は、教育の充実にとどめていますが、教育無償化にまで踏み込んだ上で、国民に問うべきです。
内閣府副大臣当時、その後撤回はしましたけれども、TPP協定の条文案については、米国の連邦議員と同様に国会議員への閲覧を検討する考えを示していらっしゃいました。当時の発言の真意は何なのか。 そして、もう一つは、今はもちろん御退任されて官房副長官になられたわけですけれども、国会には交渉過程の情報というのはほとんど提供されていないまま、最終的に協定は承認されていると。
日本維新の会は、憲法改正案として挙げている三項目の中で、道州制を含む統治機構改革という地方分権を中心とした条文案を提案しています。地方分権を進め、地方が活性化することによる日本全体の活性化を進めることがその趣旨です。 明治維新以来、日本における中央集権体制は、形をほとんど変えることなく現在に至っています。
我々といたしましては、今回の条文案は、事業者にとっての予測可能性を確保する一方で、非享受とか軽微とかいった文言によって権利者の利益にもバランスよく配慮できているというものと評価しておりまして、早期の成立を強く期待するということでございます。
そういう観点から、この条約の作成過程におきましては、我が国は条文案の作成、海事、環境、労働の三分野にわたる様々な主体の意見集約のための調整等に主導的役割を果たしてまいりました。例えば、条約採択のための国際会議におきましても、国土交通省の職員が第一副議長を務めて議論の中心となるなど、我が国は様々な面で指導力を発揮し、全会一致での採択へと導いたところでございます。
ただし、七十五条の九という条文案では、七十五条の六各号に定める業務の実施を通じて得られた知見に基づき提案すると、こういう条文案になっております。 協力団体の業務というのは、市町村が行う都市計画の決定又は変更について、住民の意向を把握したり、あるいは市町村の案を周知したりをする協力業務なわけです。
御指摘いただきました条文案における指定成分等を含む食品を取り扱う営業者とは、具体的なものは今後検討することとしてございますが、消費者からの被害情報の提供や相談に応じることになる製品に表示される事業者というものを想定しているところでございます。
条文案に申し上げますその他の関係者には例えば栄養士などの食品に関する専門職も想定してございまして、新制度の下でも、これら専門職に対しまして行政からの要請を前提としない積極的な情報提供は引き続きお願いしたいと考えてございまして、法案の成立後に前出の通知を改正するなどして詳細をお示ししてまいりたいと考えているところでございます。
条文案では、二十四時間二十四日働き続けてもこれは違法ではないということでよろしいですね。
いまだに、さっき言いました、EUではもう千ページを超えるような条文案が出ていて、日本はたった四十八ページ。これは、情報量全然違いますし、影響分析などできるわけがありません。
○舟山康江君 詳細を知るにはやはりこの条文案をしっかりと見なければいけないと思いますけれども、外務大臣、今、日本でこの条文案にどのようにアクセスしたらいいんでしょうか。
二つ目が、教育の自由化についても議論を進めておりまして、失礼、自由化じゃない、無償化ですね、教育無償化に関する条文案としては、義務教育の無償を定めた二十六条を改めて、幼児期から初等教育、中等教育に至るまでの公の性質を有する教育を無償にするというふうに規定してはどうか。そして、私学助成の合憲性を明確化するため、公金支出に関する八十九条も改正すべきだと思います。