1951-03-23 第10回国会 参議院 経済安定委員会 第8号
それはいわゆる従来通りの学識経験者であるといたしますと、そして又而も法律案にあるように安定本部総裁の諮問に応じ、方策の審議と建議を行うのだというものであるといたしますれば、どうもこれは従来多くの例のある全くおざなりの存在となつてしまう危険がかなりあるのではないかというふうに思うわけであります。
それはいわゆる従来通りの学識経験者であるといたしますと、そして又而も法律案にあるように安定本部総裁の諮問に応じ、方策の審議と建議を行うのだというものであるといたしますれば、どうもこれは従来多くの例のある全くおざなりの存在となつてしまう危険がかなりあるのではないかというふうに思うわけであります。
委員といたしましては学識経験者は、一般の産業界及び学界並びに消費者等から最も公平にこの法律について経済安定本部総裁に意見を申述べられる人を選ぶ予定でございまして、現在その人選については考慮中でございます。
○説明員(小舟清君) 一番最後のお尋ねにありました政府の機関の実施いたします問題につきましては、法案の第三条におきまして、「国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、経済安定本部総裁が定める。」
○加藤正人君 ちよつと伺いますが、輸出品取締法の第三條の製品、及び第四條の製品は、第五條で官報の公示を義務付けているのでありますが、第七條についてはさような表示が法文のうちに謳つてありませんが、どういう形式で指定を行うのでありますか、第五條におきましては、「経済安定本部総裁の同意を得てこれを定め、その施行の期日の少くとも三十日前に、これを官報に公示しなければならない。」
第二條は、これを改めて、本法運用の基本的方策に関する経済安定本部総裁の諮問機関たる物資需給調整審議会の設置規定としたのであります。この審議会は、経済安定本部総裁が前條の規定により定める方策、すなわち物資需給調整の基本方針、その方法、態様等の一般事項に関して審議報告するとともに、特に必要がある場合には経済安定本部総裁に建議することができることといたしたのであります。
○國務大臣(周東英雄君) 水質汚濁防止ということにつきまして、委員会ができて最近において一応の研究の結論がまとまつて、近く委員会から安定本部総裁に向つて答申されることになつているようであります。この事柄は事柄それ自体としては非常に理想的なものだ。
通商産業事務官 (資源庁電力局 長) 武内 征平君 通商産業事務官 (資源庁電力局 電政課長) 今井 博君 通商産業事務官 (資源庁開発部 長) 豐島 嘉造君 経済安定事務官 (経済安定本部 総裁
四郎君 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 国 務 大 臣 周東 英雄君 出席政府委員 大蔵事務官 (銀行局長) 舟山 正吉君 委員外の出席者 参 考 人 (日本銀行総 裁) 一萬田尚登君 経済安定事務官 (経済安定本部 総裁
その送付を受けました関係行政機関の長は、これに対する意見を経済安定本部総裁に提出いたしまして、経済安定本部におきましては、これら各省の行政機関の長の意見を取りまとめて国土総合開発審議会に提出するわけであります。ここにおいて、いわゆる都府県から出ました計画は、建設大臣を通じて内閣総理大臣に、そうして国土総合審議会に出基のであります。
○受田委員 今の説では、まつたく経済安定本部総裁が独断で委員の任免ができるようにされておるようでありますが、これは非常にに民主化をはばむものであつて、また思いつきでそのときどきに適当なものが登場するという結果が起ると思うのですが、そういう想定をしておられることは、せつかくこうした重要な委員会の構成組織の上で私は非常に遺憾だと思うのです。
佐々木良作君 理事 西川 昌夫君 委員 椎井 康雄君 和田 博雄君 大野木秀次郎君 島津 忠彦君 田口政五郎君 国務大臣 国 務 大 臣 青木 孝義君 政府委員 物価政務次官 坂田 英一君 経済安定事務官 (経済安定本部 総裁
次に、経済定本部設置法の中におきましては、その附則の第六項におきまして、「左に掲げる法令中各省各庁の長文は各庁の長のうちには経済安定本部総裁を、各省各庁のうちには経済安定本部を含むものとする。」とありまして、すぐその左の方にいろいろな法令が並んでおりますが、その中に政府職員の新給與実施に関する法律というのが謳つてあるわけであります。従いまして、これも御改正を願う必要があろうと思うわけであります。
と規定されており、経済安定本部設置法においては、その附則第六項で「左に掲げる法令中各省各庁の長又は各庁の長のうもには、経済安定本部総裁を、各省各庁のうちには経済安定本部を含むものとする。」旨規定し、その左に掲げる法令中に「政府職員の新給与実施に関する法律」を掲げております。
義詮君 島津 忠彦君 奥 むめお君 小林米三郎君 政府委員 経済安定政務次 官 西村 久之君 経済安定事務官 (貿易局長) 谷林 正敏君 経済安定事務官 (動力局長) 増岡 尚士君 経済安定事務官 (生産局次長) 前谷 重夫君 経済安定事務官 (経済安定本部 総裁
結局形式的な問題になれば安定本部が責任を負い、しかも安定本部総裁が責性を負う、こういう形になつておるわけであります。この点はもちろん御承知のことであると思いますが、われわれは従来公団につきましていろいろとそういう点を配慮いたしまして、できるだけ国家的な損失が起らないような努力をして参つております。承るところによれば、そういう欠点が指摘されておるようであります。
青木 孝義君 国 務 大 臣 本多 市郎君 政府委員 文部事務官 (大学学術局 長) 剱木 亨弘君 経済安定事務官 (動力局長) 増岡 尚士君 経済安定事務官 (財政金融局 長) 内田 常雄君 経済安定事務官 (物価庁第一部 長) 渡邊喜久造君 経済安定事務官 (経済安定本部 総裁
先日安本の方から国土開発審議会の問題と、国土開発法の安本の要綱案を私は受領いたしましたが、その中に国土開発審議会が内閣総理大臣に答申いたしました国土開発法の機構といたしまして、内閣に総理大臣のもとにその主管事項として置くということが答申されているのでありますけれども、安本当局よりわれわれの方に昨日非公式に御回付いただきました書類の中には、経済安定本部総裁のもとにこれを置くというふうになつておりますが
○志田委員 地方の意見を尊重して立法作案するために、今度審議会を必要とするというお話でありまして、私もまつたく同感でありますと同時に、どうぞそういう方向に向つてりつぱな審議機関なり、計画機関なりが中央において統一されることを望むのでありますけれども、そういう場合になつて来ますれば、なおさらのこと私は経済安定本部総裁のもとに、その審議機関を置くよりも、内閣総理大臣のもとに置いた方が公正にして妥当な審議
○志田委員 全国各府県から近日来われわれ国会議員に対しまして、国土開発に関する要請が電報で参つておりますが、安定本部政務次官は経済安定本部の総職のもとに置かなければ、この国土開発の重要なる役目を果すことができないという観点に立つて、特に総理大臣のもとに置くことを反対されるのであるか、あるいは経済安定本部の今後行く方向として、そういう仕事をやりたいという意味において、特に経済安定本部総裁の直轄下にこの
井上なつゑ君 西郷吉之助君 伊達源一郎君 藤野 繁雄君 松村眞一郎君 川上 嘉君 小川 友三君 国務大臣 国 務 大 臣 青木 孝義君 政府委員 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 経済安定事務官 (経済安定本部 総裁
井上なつゑ君 小杉 イ子君 国務大臣 労 働 大 臣 鈴木 正文君 政府委員 通商産業政務次 官 宮幡 靖君 厚生事務官 (社会局長) 木村忠二郎君 労働政務次官 新谷寅三郎君 労働事務官 (職業安定局 長) 齋藤 邦吉君 経済安定事務官 (経済安定本部 総裁
その他の企画事務につきましては、安定本部総裁といたしまして各省に指示をいたすというのが制度的な機構でございます。企画の問題は、いわゆる法律的な基礎ということよりも、むしろその調査の内容自体、企画の内容自体によるものでございまして、この面を充実して参りますれば、機構的なといいますか、そういう法律的な裏づけなくしても、十分その目的を達し得るんじやないかというように考えております。