2000-11-10 第150回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
――――――――――――― 議事日程 第七号 平成十二年十一月十日 午後一時開議 第一 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出) 第二 公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律案(菅直人君外十二名提出) 第三 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案(亀井善之君外十七名提出
――――――――――――― 議事日程 第七号 平成十二年十一月十日 午後一時開議 第一 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出) 第二 公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律案(菅直人君外十二名提出) 第三 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案(亀井善之君外十七名提出
本起草案は、最近における社会情勢にかんがみ、未成年者の飲酒防止に資するため、酒類の販売業免許の取り消し事由に、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法の規定により罰金の刑に処せられた場合を追加する等所要の改正を行うものであります。 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。 ————————————— 酒税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○黒澤政府参考人 先ほど申し上げましたのは未成年者飲酒禁止法の関係でございますけれども、ただいまお尋ねの、未成年者の客に対しまして風俗営業店あるいは飲食店を営む者が酒、たばこを提供した事案につきましては、これは風俗営業等適正化法で二十歳未満の者に対しましては酒やたばこを提供してはならないという規定があるわけでございますけれども、その罰則法令によりまして、昨年は検挙を二百一件いたしておるところでございます
○黒澤政府参考人 いろいろなケースがあろうかと思いますが、個々具体的な事案に即して、それぞれ具体的に判断すべきものと考えますので、一般論としてのお答えになってしまいますが、お尋ねのような事案につきましては、まさに今委員おっしゃいましたように、未成年者の飲用に供することを知らなかったという場合には、未成年者の「飲用ニ供スルコトヲ知リテ」というその構成要件に該当いたしませんので、したがいまして、未成年者飲酒禁止法
また二ページにお戻りをいただきまして、未成年者の飲酒や未成年者に対する酒類の販売につきましては、未成年者飲酒禁止法により禁止されておりますが、その二ページにございますように、国立公衆衛生院の平成九年度調査によりますと、高校三年生男子の二人に一人が月に一、二回以上飲酒していると報告されております。
そのほか、風営適正化法は、風俗営業を営む者が十八歳未満の者に接客等をさせたり、このような者を客として立ち入らせる行為等を処罰しており、また労働基準法は、最低年齢違反、未成年者の労働契約違反、有害業務就業制限違反等の罰則を、職業安定法は、有害業務につかせる目的での労働者募集等の罰則を、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法は、親権者等が未成年者の飲酒、喫煙を知りつつ制止しなかった行為の罰則をそれぞれ設
警察としましては、風営適正化法、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法等に基づく指導取り締まりを徹底するとともに、深夜に少年を立ち入らせないこと、少年に酒やたばこを販売しないことなどの自主的措置の促進を図っております。 最後に、少年を取り巻く有害環境にはさまざまな形態がありますが、今日の目まぐるしい時代の変化の中で、これらも刻々と変化をしております。
未成年者飲酒禁止法において、酒類の販売または供与とあり、飲食業も違反を問われることになります。こうした飲食業の中には、風営法の適用を受ける業者も含まれると考えますが、これら風営法適用業者に対する指導取り締まりはどのようになっているのでしょうか。警察庁黒澤生活安全局長にお尋ねいたします。
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○塚原政府参考人 国税庁といたしましては、先ほどもお答えしましたように、未成年者飲酒防止の観点から、免許業者である酒類販売業者に対して、酒類購入者の年齢確認の徹底を従来から指導してきているところでございますが、先生御指摘のように、買い手側に年齢を証明させることを義務づけするということまでは難しいのではないかと考えているところでございます。
こうした成長期における飲酒は身体的、精神的、社会的にさまざまな害をもたらすのでございまして、私ども、未成年者飲酒禁止法はそのような危機感の上で運用をされなければならないと思っております。
警察といたしましては、少年の飲酒、喫煙というものは、その健全育成上重大な問題として認識をいたしておるところでございまして、今後とも、少年の健全な育成を阻害する行為等に対しましては、未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の関係法令の趣旨に照らしまして、厳正に対処していきたいと考えておるところでございます。
特に、未成年の飲酒は大変問題でございまして、我が国には未成年者飲酒禁止法、こういう法律もあります。ところが、この問題での全国調査はほとんど行われておりません。その意味で、厚生省が一九九六年度に行った未成年者の飲酒行動に関する全国調査、これでありますけれども、この調査は大変貴重なものだというふうに私も思っております。
国税庁におきましては、致酔性、依存性を有する酒類の特性にかんがみまして、よりよい飲酒環境を形成しまして消費者利益と酒類産業の健全な発展を期する観点から、先ほど申し上げましたように、現行の自販機の撤廃等につきまして酒類販売業者に指導するとともに、従来から、酒類業界に対しまして未成年者飲酒防止に配意した販売や広告宣伝を行うよう要請するなど、いろいろな措置を講じてきたところでございます。
それから、今は町の酒屋さん以外で、コンビニ等でお酒を売っているところが大分ふえておりますが、コンビニ等では、アルバイト、パート、若い学生を使っている場合が多いわけでありまして、特に深夜等ではそういう人が売っていることが多いというデータがありますので、このような未成年者のレジスター業務の従事については、未成年者飲酒防止の原則に関して、これを認めないというようなことをきちっと規制したらいいのではないかということ
では、もう簡潔にいたしますけれども、ごく最近におきましても、例えば、酒類業者等に対する現行の酒類自動販売機の撤廃の指導、あるいは酒類の容器に対する表示、未成年者の飲酒は法律で禁じられている、そういうふうな措置をとっておりますし、昨年四月には、特に酒類小売業者等に対しまして、酒類販売における未成年者飲酒防止のための取り組みとして、一つには年齢確認の徹底、それから販売責任者の設置などの具体的な取り組みを
それから、酒類の自動販売機につきましては、消費者の利便とか販売業者の省力化ということに資するという面もあるが、健康教育等による未成年者飲酒防止対策の効果を阻害するということも考えられるため、一定の移行期間を設けて撤廃する方向で検討すべきであるということで、その実施に当たって関係各方面との調整が必要であるといったようなことが指摘をされているわけでございます。
、そして酒の自販機というのは、消費者の利便性、販売業者の省力化などの面もあるけれども、「健康教育等による未成年者飲酒防止対策の効果を阻害することも考えられるため、一定の移行期間を設けて撤廃する方向で検討すべきである。」、そして「その実施については関係各方面との調整が必要と考えられる。」と指摘をしているわけです。この「効果を阻害する」という指摘が私は重要だと思います。
大蔵省は酒の販売を自由にすると未成年者がアルコールを飲み過ぎるということを言いますけれども、だったらば未成年者飲酒禁止法があるんだからこれをきっちり適用したらいいじゃないか、罰則規定まであるわけでありますから。そういうものをルーズに運用しながら免許制でもってそれを代替しようということは非常にけしからぬなというのが私の認識であります。
附帯決議を三月末にいただいておりますので、今後とも国税庁として未成年者飲酒防止等に十分配慮するよう業界を指導してまいりたいと存じます。
未成年者飲酒禁止法でございますけれども、これは酒類の販売を業とする者が未成年者に対して未成年者の飲用に供することを知りながら販売してはいけないということを規定しているところでございまして、自動販売機で酒類を販売したということだけをもって直ちに未成年者飲酒禁止法に違反することにはなりません。
未成年者飲酒禁止法という法律が我が国にございますけれども、この法律は、飲んだ少年たちが罰せられないで、飲ませた者が罰せられる法律でございまして、我が国におきましてはそういう未成年の子供たちの飲酒を大人社会が守ってやろうという、こういう精神に基づいた禁酒法なんですね。非常に私はこれはすぐれたものだと思っている。
そして大正十一年、一九二二年に未成年者飲酒禁止法ができまして、それぞれ八十八年、六十六年にことしが当たるわけでございます。ですから八八・六六キャンペーンということでございます。
我が国の法体系では、未成年者飲酒禁止法でありますとか未成年者喫煙禁止法などの戦前のわずかな立法例しかないわけでございまして、行政主体による没収というのは今の時代としてはいかがなものかというふうに考えております。
さらには、行政的な没収ということが考えられますけれども、それは未成年者飲酒禁止法でありますとか喫煙禁止法などといったごく少数の立法令、しかもこれは戦前の法律でございますけれども、そういうものに限られておりますので、これは行政機関が没収を行うというようなことはいかがなものかということでございます。
コンパだとか期末試験の打ち上げたとか、何だかんだといって盛んにそういうふうな事件、事故が起きておるわけでもございますし、未成年者飲酒禁止法という法律があるからだめだというのではなくて、これは医学的な見地に立ってもやはり未成年のうちに飲酒をたしなむということはよくないことなんだということを教えていく必要があると思いますが、とりあえず先ほどからの一貫した話の中でこの問題についてどのようにお取り組みいただけるだろうか
○根本説明員 酒とたばこは、未成年者飲酒禁止法あるいは喫煙禁止法、この二つで見ますと、自動販売機は機械でありますから相手が少年であるかどうかということはわかりません。そういうことで法の適用ができませんので、私どもの立場からいうと大変好ましくない状況だろうと考えております。
未成年者飲酒禁止法という法律がございます。その第一条第三項について罰則が決められておりますが、最近いろいろ問題になっておりますのは、いわゆる自動販売機でお酒が売られておる、たばこが売られておる、それを児童なりあるいは未成年者が自由に購入できるので、購入しましていろいろな事故が起こっておるということでございます。
○飯田忠雄君 それでは、未成年者飲酒禁止法の違反が行われると、酒を飲ませた者が処罰される。飲んだ者は処罰されないで、飲ませた者が処罰されるんですが、この場合、酒を未成年者に飲ませた者というのはこの販売業者ではないかという疑念が出てまいりますね。
それから次に、未成年者飲酒禁止法が有効に機能しておるかという趣旨の御質問でございますが、この未成年者飲酒禁止法違反で受理しております人員でございますが、大体毎年百数十件から二百件ぐらいは受理をいたしておるわけでございます。
○飯田忠雄君 それでは、次に大蔵省にまた別の問題でお尋ねいたしますが、未成年者飲酒禁止法という法律があるわけですが、この法律は実際は余り守られておらぬ法律でございます。ところが、最近公衆衛生審議会というのが厚生大臣に提出しました意見書があるように聞いております。