1955-05-31 第22回国会 参議院 運輸委員会 第11号
今度の改正の主眼点と申しますのは、この一に書いてございます「改正の中心をなすもの」でございまして、改正のポイントといたしましては(1)に書いてございます旅客不定期航路事業の許可制をとるというのが第一点でございます。
今度の改正の主眼点と申しますのは、この一に書いてございます「改正の中心をなすもの」でございまして、改正のポイントといたしましては(1)に書いてございます旅客不定期航路事業の許可制をとるというのが第一点でございます。
不定期航路事業といえども、関係法規と申しますか、船舶安全法、船舶職員法、海上衝突予防法、いろいろなこういうような定期旅客船を運航しますに必要な法規は、やはりこれは適用されるものだと思いますが、それは不定期の場合といえども……。
○岡田信次君 私、それでもう一つお伺いいたしたいのは、不定期航路事業というのは大体、実例としてはどういうことですか、不定期航路……。
現行の海上運送法におきましては、旅客定期航路事業については免許制がとられておりまして、法に基く厳重な監督規制が加えられているのでありますが、不定期航路事業は単なる届出制でありまして、その経営は事業者の自由にまかされているのであります。
改正案におきます第二十条は現行法の第二十三条と第二十四条を合せて一条文としたものでありまして、その次に、第二十一条から第二十三条の四までとして新たに旅客不定期航路事業に関する六カ条の規定を設けております。 旅客不定期航路事業と申しますのは、不定期航路事業の中で、国内の一定の航路に旅客船を就航させて一般旅客の運送をするものと定義されております。
現行の海上運送法におきましては、旅客定期航路事業については、免許制がとられておりまして、法に基く厳重な監督規制が加えられているのでありますが、不定期航路事業は、単なる届出制でありまして、その経営は事業者の自由にまかされているのであります。
それを貨物定期に、いわゆる貨物定期に関しましての若干の規定を設けるという建前から、又観念上の分析の自然の姿に従いまして、船舶運航事業を定期航路事業と不定期航路事業に分けまして、その定期航路事業を更に二つに分けまして、旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、この二つに分けたわけでございます。
5 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。 第二條第十二項の次に次の一項を加える。 13 この法律において「港湾関係業」とは、定期航路事業に直結して行う海上運送取扱業又は定期航路事業のために船舶のけい留施設若しくは荷さばき施設を供給する事業をいい、「港湾関係業者」とは、港湾関係業を営む者をいう。
げますると、第一に、定期航路事業を営もうとする者は航路ごとに運輸大臣の免許を受けること、第二に、運輸大臣は、第一に申し上げました免許につきまして一定の免許基準を設けまして、その申請の内容が基準に適應しているかどうか運輸審議会の意見を聞かなければならぬこと、第三に、定期航路事業を営む者は、旅客及び手荷物の運賃及び料金並びに運送約款について、運輸大臣の認可を受け、これを公示しなければならぬこと、第四に、不定期航路事業
併しその他の運輸事業、いわゆる不定期航路事業につきましては、これは特に我が國の海運は四面環海の地理的状況から見ましても、單に沿岸だけではなく、広く海外より輸入又は輸出いたしまする物資を運送する。
本法におきましても、貨物船につきまして、いわゆる不定期航路事業につきまして規定するところは、きわめてわずかな條文でございます。あとおもなる條文は、すべて定期航路事業、特に旅客定期航路事業に関するものであります。