2015-06-02 第189回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
誰が最終責任者ですか。
誰が最終責任者ですか。
どうも見ていると利いていないね、病院長が本当に最終責任者としてやっているのかと。この辺が非常に、何というか、いろんなケースがありますけれども、大学そのものが関与があったり、いろんな形で安全の仕組みができていても、それが機能していない。
決裁のプロセスや最終責任者は誰であったのかということ。 そして三つ目は、実際の使用状況。どの議員に、いつ、誰が配付したのか、また、そのとき受けた質問や意見はどのようなものであったのか、それは伺いたい。 そして四つ目、最後として、撤回までのプロセス。これは誰の判断で撤回をすることにしたのか、決裁者の責任や管理者の責任はどうであったのか。
私は、福島再生、福島復興の最終責任者はもちろん総理大臣でありますけれども、竹下復興大臣に、私自身が感じている一年八カ月の思いというか教訓に対して、そのことを共有していただけたらありがたいなということで質問させていただきたい。 ですから、御答弁は、公式の場ですからなかなか個人の見解というわけにはいかないかもしれませんが、その点は自由に御発言いただければ、こう思っております。
○平口委員 当時の判断としては、恐らく、C130という主力航空機、この日、災害のためにいろいろ使う予定があっただろう、また、それを操縦する操縦士もいろいろな予定があったのをいわば割り込んだ形になったので、自衛隊としては混乱したと思うんですけれども、ただ、こういう事態のときに、事故の発生の根本原因になる会社の最高最終責任者をきちんと本社なりあるいは事故発生地点なりに送るというのは、これはやはり幾ら民間人
それで、これから基本方針等を定める、あるいはそれを実際に実行していく、そういったことの、もちろん総理が本部長としての最終責任者ではあるわけですけれども、その総理を助けるということで、官房長官とこの担当大臣が大きな責任を担っていくことになるというふうに私は思っております。
NHKにおいて確かに会長は番組の最終責任者であるのですけれども、実際には、番組を作っているのは現場の人たちなわけでして、よほどのことがない限り、会長どころか局長クラスの人たちでさえ番組作りに口を出すということは普通ないことのはずですということも言っているんです。どう思います。
ですから、大学も、必ずしも教授から企業が受け入れてというのは難しい部分もありますが、しかし、大学自らが、そのときの学長が先見の明で、これはという若手に対して御指摘のようにグローバル人材の育成、研究を通じたイノベーションの創出、経済再生、地域再生、活性化への貢献、こういう視点から包括的な学長というのは最終責任者としての権限を有していると、そういう期待に応えていくためにどうしていったらいいかという視点で
一般論として、NHKにおいて確かに会長は番組の最終責任者ではあるのですけれども、実際に番組を作っているのは現場の人たちなわけでして、そういう意味で、よほどのことがない限り、会長どころか局長クラスの人たちでさえ番組作りに口を出すというのは普通はないことのはずですし、番組作りの基本方針を放送法の本来の要求以上に会長として示すということなどは本来はあってはいけないことではないかというふうに思っております。
したがって、地教行法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が最終責任者であり、第二十二条に規定する教育に関する予算執行権については首長が最終責任者であるというところでございます。
具体的な事務の執行に当たっては、それぞれの役割分担の中で、改正法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が最終責任者であり、教育に関する予算の編成、執行についてはこれは首長が教育責任者であり、そういうふうに役割分担がされているということでございます。
でも、結果的に国民の年金が毀損をして、そのツケを負うのはほかでもなく国民の皆さん御自身で、前回、最終責任者は厚生労働大臣とおっしゃいましたけれども、大臣、責任とれませんよね。安倍総理だって責任とれないですよ。国民の年金、肩がわりできませんから。 そういうようなことで、本当に、そのとおりですという答弁は全然説得力がないし、むしろ無責任だと私は思いますよ。
○三宅委員 NHKとじっこんな関係といいますか、このこと自体が、やはりNHKの教育番組に対して、教育番組といいますか、最終責任者である文科省がNHKに対して意見が言えなくなってくるんじゃないかなというふうな思いがいたしましたので、ちょっとお聞きしたんですよ。 これは本当に、それではどういうことがあったかといいますと、教育番組で「五十一年目の戦争責任」という番組があったんですよ。
したがって、今回の改正後も、地教行法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が最終責任者であるわけであります。
そして、大臣、損失を出した場合の最終責任者は誰になるんですか。二点、お答えください。
○柚木委員 もう時間なので積み残しがあって終わらざるを得ないんですが、大臣、最終責任者が厚生労働大臣でも、はっきり言えば責任のとりようがないわけですよ、これは。
しかし、仮に、総合教育会議で重大な事案への対処などをめぐって首長と教育長の対立が起きた場合、一体、誰が最終責任者となるのでしょうか。 また、政府案では、教育委員会を執行機関としてそのまま残したことによって、首長が予算権、そのほかは教育委員会といった、責任と権限の所在が分散したままの状態は何ら解消されておりません。
すなわち、地教行法改正案の第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が執行機関として最終責任者であり、教育長は合議体としての教育委員会の意思決定のもとで具体的な事務の執行を行う第一義的な責任者であるということで、質問された椎木委員は、きょう納得を、理解をされております。
すなわち、地教行法改正案の第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が執行機関として最終責任者であり、教育長は、合議体としての教育委員会の意思決定のもとで具体的な事務の執行を行う第一義的な責任者であるということでございます。
これは、地教行法改正案の第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が執行機関として最終責任者であり、教育長は、合議体としての教育委員会の意思決定のもとで具体的な事務の執行を行う第一義的な責任者だ、そういう位置づけでずっと答弁をしております。
○奥野(総)議員 御懸念もいろいろあろうかと思いますが、まずは、この不服申し立ての裁決の最終責任者は誰かというと、それは各省の大臣でございまして、審理官の書いた意見書、それを受けて各省大臣が最終的に判断するという仕組みでございますので、そこの責任関係が曖昧になるということは、一つ、ございません。
すなわち、地教行法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が最終責任者であり、第二十二条に規定する教育に関する予算の編成、執行等については首長が最終責任者であると考えますが、合議体としての教育委員会が決定した方針に基づく具体的な事務の執行については教育長が第一義的な責任者でありまして、そういう趣旨で申し上げたわけであります。
これを、教育委員会の権限としては、地方教育行政法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行について、これは先ほどから何度も明確に答弁をしておりますが、教育長が最終責任者であります。この分野については、大綱に書いてあったとしても、協議が調っていなければ、それを守る必要はありません。
○吉田議員 この民主、維新案は、地方教育行政の最終責任者は首長である、そして教育長は首長の補助機関である、こういう位置づけをしております。したがって、教育長は、首長の意向に沿って一定の成果を出すということが期待されているわけであります。