1950-11-30 第9回国会 衆議院 人事委員会 第5号
○菅野政府委員 超過勤務の命令があつたとかないということは、先はど人事院の方で申し上げた通り、書類面で帳簿に載つておるのでありまして、あとから取消すということはできないのであります。従つてそれに対して、支拂わないという事実があつたならば、これは人事院の方で御監督なさる問題であります。それと命令の拒否とは何ら関係のないものでありまして、別個のものであります。
○菅野政府委員 超過勤務の命令があつたとかないということは、先はど人事院の方で申し上げた通り、書類面で帳簿に載つておるのでありまして、あとから取消すということはできないのであります。従つてそれに対して、支拂わないという事実があつたならば、これは人事院の方で御監督なさる問題であります。それと命令の拒否とは何ら関係のないものでありまして、別個のものであります。
そして書類面だけはつじつまを合せて会計檢査院に提出する。これが各官廳の一つの公然なしきたりになつているのではなかろうかというような感じを受けるのであります。
○証人(小泉忠孝君) 実際は書類なんかでは委託保管とか、物品を委託するような形式になつておるのです、書類面は……。ところが実際面を調査しますと、実際には買受けて金を拂込んでおる。こういうように書類が出て來たので、それから突いて行つたわけであります。
尚書類面から見まする日進商工社への支拂いは、東京都からの拂い受けができない場合の、何といいますか、見返りといいますか、として、將來入手するかも分らないということを想定して、日進商工社に五臺分二十七萬圓を拂つておるというのでありまするが、これは全然入手していないのでありますから、日進商工社だけの關係から行きましても将來のことでありまするから、補助の對象にしてはならんものだと考えるのであります。
その書類によつて、今までどういう原料を配給になつて、その原料からどういうものをこしらへて、どういう方法によつてこれを配給、供出しておるかというようなことを調査するのでありまして、その結果今度現物に當るのでありますが、大體この書類面を初めに見て、それから工場倉庫というものを調査するのであります。