1954-05-06 第19回国会 衆議院 地方行政委員会人事委員会法務委員会連合審査会 第1号
もしそういうことがございますれば、教員の政治活動を制限したと同様に、当分の間禁止するという暫定立法をつくつてもよろしいかと思いますが、現実にそういうことを聞いておりませんので、そういう必要はないと思つております。
もしそういうことがございますれば、教員の政治活動を制限したと同様に、当分の間禁止するという暫定立法をつくつてもよろしいかと思いますが、現実にそういうことを聞いておりませんので、そういう必要はないと思つております。
やむを得ず暫定立法としてかような応急的な措置を講ずる、こういう意味でありますから、その点は御了承を頂きたいと思うんです。それがいけないといえばいけないんでありますが、これは御意見であろうと思います。
しかしながらただいま申し述べましたように、現に五百四十億の予算が編成されておるが、国会に提案されました当時はすでにこの政令の公布、そうして暫定立法でありますが、特別法律案を国会に提案する、こういう二つが前提になつておるのでありまして、いまさら私が態度をかえることはできないのでありますから、どうぞまたいろいろの点で考慮していただきたいと思います。
(拍手)すなわち、この法案は、あくまでも暫定立法でなければなりません。 私どもは、公共の福祉を守るためには、本法の対象となる争議行為につきましてはやむなくこれを禁止するといえども、これが代償といたしまして、労働者の利益を守り、労働者の勤労意欲を高揚せしむるがごどき抜本的労働政策を樹立すべきことを、強く政府に要望するものであります。
すなわちこの法案は、あくまでも暫定立法であらねばならないのであります。私どもは、公共の福祉を守らんがためには、本法の対象となる争議行為については、やむなくこれを禁止するといえども、これが代償として、労働者の利益を守り、労働者の勤労意欲を高揚せしめるがごとき、抜本的労働政策を樹立すべきことを、強く政府に要望するものであります。
その理由は、本法はあくまでも暫定立法でございまして、かつ労働者側のみを規制する一方的な法律案である感がございます。従いまして、早急に健全なる労働立法の樹立されることが望ましいのでございますが、とりあえず第二項中の「三年」を「一年」に改めることを提案するものでございます。以上。
同時にまた、これをつけるならば、そしてほんとうの暫定立法であるとするならば、最低期間の一箇年程度にすべきではないかと思いますが、この点に対する大臣の御見解を承りたいと思います。
○山村委員 お説のような、いわゆる労使間の善良なる慣行が確立されるまでの暫定立法であるといたしますれば、 〔委員長退席、山花委員長代理着席〕 この三年という期間は、あるいはこれは改進党の案を尊重されたために出された案であるかもしれませんが、実際には一番中途半端な期間じやないかと思うのでございます。この点の御見解はいかがでございますか。
ただその趣旨といたしましては、御承知の通り、今日は地方の財政の状態が府県によりまして相当不均衡であり、二分の一国庫負担の法律をそのまま適用いたしますと、その地方の財源上の偏在というものがますます激成されることになりますので、追つて行われるべき地方財政、税制を通じての改革によつて、地方の財政状態が公平に調整されるまでの間、暫定立法といたしまして、交付または不交付を定めたわけであります。
そこで暫定立法であるからという意味でなしに、さしつかえないとおつしやるならばこの点をどう御説明なさるか伺いたいと思います。
○古井委員 たいへん腕曲に御説明をなさつたが、御趣意はわかつたので、要するにこれは暫定立法であるから考えるということに期するようであります。そこで暫定立法としての問題になるのでありますけれども、なぜこういう暫定立法をつくるか。正々堂々と国も予算の組みかえをし、それから地方も予算の組みかえをしさえすれば、こういう無理な経過的措置をしなくても済んだのであります。
(笑声)これは近い機会に施行されるかも知れませんけれども、御承知の通り現在の段階におきましては暫定立法としての一般職の職員に対する給与法が施行されております。ですからそういう状態の中で大臣がまだ施行されてもいない法律を盾にとつて答弁されるということはいささか筋違いではないかと思います。(笑声、「政府委員の補佐が悪いぞ」と呼ぶ者あり)
○衆議院議員(坂本實君) 暫定立法と恒久立法とにおいて予算の獲得はどちらが効果的だというお話だろうと思うのですが、もとより私ども昨年のまあ二十六年度に発生いたしました梅雨期における降雨とか、或いは九月のルース台風というものは異常なものでありましたことは御承知の通りでありますが、そういうことを救おう、そういうことに対してこの法律を適用しようというのが、当初政府で立案いたしました原案であろうと思うのでありまするが
そこで提案者になりました私どもといたしましては、いろいろ検討いたしましたが、結局二十六年度に発生した災害であるという暫定立法ではおかしいというので、これはどこまでも恒久立法にすべきであるということになりまして、今御審議を願つたように実は改めたのであります。
私どものこの法案を作ります考え方は、先に申しました通り、当初政府が布きました暫定立法を恒久立法に改めたのであります。而もその内容は、御承知のように或る一定の基準以上に上つた過大な被害に対する措置をするということが、この改正要点であります。
それから法律の形態としましては或いは一月から三月までの暫定立法という形にならざるを得ないかと思いますが、いずれにしましても勤労所得税の軽減ということは時期といたしまして何と申しましても補正予算と一緒に出さなければならんという考えであります。それからその他の間接税につきましてもできるだけ一月一日から実行できるようにいたしたいという考えで進んでおります。
また最高裁判所の負担軽減を暫定立法として出すかどうか、こういう案もあります。しかしその暫定立法を出す前に、なお考える方法はないか。事実最高裁判所が負担しきれなければ、大体重要でないとして排斥しなければならぬ。現実がこれを決定する。だから最高裁判所の負担を軽減させるほかの方法を考える必要はないか。それらを盡した後において、この法案に落ちつくべきであるというのが、私の考えであります。
これは何と申しまししも、明年三月三十一日までの暫定立法でございますので、それらの点も考えまして、かような案を考えた次第であります。
いわゆる公共企業関係の法律をつくつてほしいという御意見の中に、暫定立法でよいということでしたが、それは少くとも今日の要するに経営の主体、すなわち統制を受けておる國管であるとか、あるいは國鉄であるとか、こういうものがいけないから、純然たる資本主義へ引きもどすその間の暫定処置というふうに御説明になつたのか。この三点について承りたい。
それから公益事業関係の暫定立法について準備いかんということでありますが、おはずかしい未定稿でありますけれども、若干のものを持たぬでもございませんということを申し上げます。それから対等回復問題につきましては、準備したものを持つておりません。ただこの問題は統制経済の問題に触れるものと思うので、現下統制を否定することはできない。
○秋田委員 そうしますと、これは暫定立法であり、敗戰後の日本の経済界なり、労働者が置かれておる過渡的な特殊事情に処する暫定的、臨時的性格を持つた立法である。こういうふうに理解されておるわけですか。
すなわれこれについては最後の除外例、あるいは暫定立法について申し上げますが、以上のような意味合において、われわれ職員に対する二箇月のために、わざわざ地方公職員をやめさせなければならないという理由は何ら発見せられないと思うのであります。 第四点は組合專從者についてであります。組合專從者については、第百一條及び第九十九條に規定されております。