1970-04-28 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
○山本(明)政府委員 今回の恩恵を受けます者は、旧法年金あるいは新法年金合わせまして、大体十六万二千人ほどでございます。それから府県の退隠料等によりまして恩恵を受けます対象人員が二十三万人ほどでございます。
○山本(明)政府委員 今回の恩恵を受けます者は、旧法年金あるいは新法年金合わせまして、大体十六万二千人ほどでございます。それから府県の退隠料等によりまして恩恵を受けます対象人員が二十三万人ほどでございます。
それから新法年金、すなわち施行日後に給付事由の発生いたしました年金におきまして、四十四年度十二億四千五百万円、平年度三十二億二千八百万円でございます。
それは本則で一部改正をやっている、たとえばそれは標準給与の改定をやったということでございますけれども、そのことと「(新法の規定による年金の額の改定)」、十五万円なり一万八千円に上げるということと二条の新法年金の改定をやるということとの間の関連づけというものがしにくいということで、それをたとえば制定当初の附則に織り込むようなこともやればできないことはないと思いますけれども、まあ立法技術的に見ると、その
それから新法の年金額のうち新法年金制度施行前の期間にかかる分につきましては、初年度が二億三千三百万程度、平年度化いたしますと五億五千七百万程度でありますが、これが国の負担でございます。いずれも全額国の負担であります。
しかしそのままではいかぬということも御了承のところかと存じますが、新法年金の指摘されました純粋新法というものにつきましては、これは本来恩給の改定されたものにならうべき原則というものは、本質的には、突き詰めますというと、あるかないかわからぬ問題でございますけれども、少なくとも恩給と共済年金とのバランスが新法年金であるという事態の共済年金においてとれないということが起これば困るわけでありますので、いわば
それから新法年金のうち、すでに御承知でございますように、純粋に新法の部分――これは恩給あるいは旧法、旧令の通算部分がございますけれども、それから新法に足を踏み込みまして、新法部分のみというものがございます。これは恩給のほうでおやりになる原則的なアップ率をならって使っておりますけれども、その分についてはいわゆる三者負担というものをやっております。
○津吉説明員 御承知のように、そういう通算の関係は、新法年金の始まります前の、人事管理上、過去勤務債務として通算をするという措置でございますので、いま申し上げました全額負担といいますのは、これは国が事業主として負担をいたしておるという筋合いのものでございます。
新法年金のうち、純粋に新法部分に対応する期間につきましては、これは本来ならば、先生が御指摘に相なっておりますように、現在のところわれわれの調整の尺度というものは遺憾ながらございませんので、一〇%の増額をするということ自体については、すべきか、せざるべきか、問題があるところでございます。
そこで、今回の旧法年金の分については、組合員の該当者から考えてまいりますと、九八%は恩給期間、あるいは旧法の組合員の期間である、そういうようなたてまえから、旧法年金の分については国庫が負担をするという原則、そして新法年金というものの旧法部分については、使用者であるところの国あるいは公共企業体、あるいは地方公共団体等が負担をする、こういう仕組みになって、新法部分が三者負担という仕組みになっておるように
ただし、共済組合の三十四年以降、純粋に新法年金部分につきましては、これは恩給そのままということではなくて、原則的な引き上げ率一〇%というものだけを用いまして、現在の共済年金制度の性格との調整をはかっておる次第でございます。
在職年と、在職中の、具体的に申せば純粋新法年金でいいますと、退職前三年間の平均をとりました俸給額というだけが問題でございます。
○志村説明員 今回の新法年金の改定に要する費用でございますが、先生の御指摘がございましたように、新法年金のうちいわゆる旧法部分につきましては、追加費用というかっこうでもってこれは負担をするわけであります。それから新法年金のうちのいわゆる新法部分でございますが、これは四十二年度におきましては所要額は約九十万円、平年度におきましては約二百万円、こういうかっこうになるわけでございます。
しかしながら、今回の恩給の年額改定ということになりますと、受給者は七十歳以上の場合は恩給ベース二万四千円の二八・五%増ということになり、そうなりますと三万円をこすということになりますので、今回初めていわゆる新法年金につきましてもその年額改定の措置を講じたいということでございまして、そのやり方につきましては、恩給の年額改定、さらには国家公務員共済組合法の規定によりますところの退職年金の年額改定の措置に
それはさておきまして、それではいわゆる新法年金の改定でございますが、地方公務員の場合、今回が御指摘のように初めてでございます。
それで、今後こういったような年金改定がありました場合におきまして、いわゆる新法年金の新法部分につきまして三者負担をとるかどうかということでございますが、これはやはり私どもといたしましては、地方公務員共済組合審議会という場もございますので、そういったところの御意見も十分聞かなければなりません。
それから次に、まあ新法の施行日以後給付事由の生じたもの、いわゆる新法年金でございますが、その新法年金につきましては、新法年金のうちいわゆる旧法部分につきましては、これは全額使用者が負担する。それに対しまして、いわゆる新法部分につきましては三者負担ということによって負担してもらうというようになっておるわけでございます。
それから新法年金につきましては、御指摘のございましたように、旧令とか、旧法年金と違いまして、社会保険ということで貫かれておるわけでございます。したがって、その辺調整規定の考え方をどうするかいろいろ問題があるところでございますけれども、恩給と全く無関係のものではございません。
○辻説明員 国家公務員共済組合関係につきまして申し上げますと、まず、旧令の年金につきましては、今回の改善措置による対象人員は約二千五十名、それから旧法年金につきましては約五千六百名、新法年金につきましては約三千六百名、合わせまして約一万一千二百名になるわけでございます。
○辻説明員 所要財源は、四十一年度につきましては、旧令年金の分が約三百四十万円、旧法年金の分が六百八十万円、新法年金の分が千四百万円、合わせまして約二千四百万円になるわけでございます。
それから、新しい共済組合制度ができました以後の新法年金者につきましては、国家公務員共済組合法の一条の二という規定を設けて、それによって措置するわけでございます。 したがいまして、国家公務員共済組合法関係におきましては、旧令、旧法、新法、いずれもそれぞれ別の規定ではございますが、中身は同じでございまして、それぞれの規定によりまして同様な措置をとってまいるわけでございます。
○説明員(秋吉良雄君) 新法年金の引き上げに伴う追加費用は、これはすべて国が負担すべきではないかという御指摘でございますが、新法年金は、御案内のように社会保険に脱皮いたしたわけでございます。そこで、現在の社会保険の根幹でございます厚生年金保険は、やはり過去におきまして、今度の改定を入れまして、六回にわたる累次の改定を行なってきております。
○説明員(秋吉良雄君) 現在の新法年金に伴う追加費用を三者負担にした場合に、どの程度財源率に影響があり、また、組合員の掛け金率の負担に影響があるかということでございます。それは、幸いにも新法年金の部分は、先ほど申し上げましたように、ほとんど大部分——九八%は恩給公務員期間に対応いたしております関係上、影響は全くございません。
○説明員(秋吉良雄君) 御指摘のように、新法年金は昭和三十年に新しい共済組合ができまして、従前の恩給から全く社会保険に脱皮した新法年金制度として発足しておるわけであります。したがいまして、思想的には恩給と新法年金は相当な開きがございます。全く御指摘のとおりでございます。
○深草政府委員 今回の新法年金の改定でございますが、仰せのように請求改定方式をとった理由は、今回の改定は昭和二十八年当時の俸給表を基準といたしますわけでございまして、その当時の履歴カードがそれぞれ所属個所に保管をされておるわけでございます。
○深草政府委員 今回の改定でございますが、旧法年金が主でございまして、これは従来からも恩給の改定と全く同様な措置をしてきた経過もございまして同じような取り扱いをしたわけでございますが、しかし新法年金につきましては仰せのように恩給とは全然別個な社会保険的な性格を持っておるわけでございますので、仰せのように恩給の改定方法に追随することなく独自の改定をやるべきであるということにつきましては同感でございます
これは旧令年金、旧法年金、新法年金、三者すべてを合算いたしまして九億一千六百万円でございます。四十年度におきましては一億八千八百万円の数字でございます。
これにつきましては、共済年金の引き上げに伴う追加費用につきましては、いわゆる旧法あるいは恩給公務員期間に相当する分と、それから私どもの関係いたしまする国家公務員共済組合の場合で申しますと、昭和三十四年以降の新法年金に対応する追加費用、この二つに分けて御説明いたしたいと思うのです。 そこで、現在の共済年金は、新法年金に脱皮したとは言え、経過的にはやはり恩給公務員並びに旧法期間を取り入れております。
それで、先ほど御指摘ございましたように、今回恩給のほうで二万円ベースに対しまして二割アップになりますから、したがいまして、三十六年ベース程度に引き上げになるということになりまして、新法年金に当然その問題が響いてまいるわけでございます。 そこで、この問題をどう処理するかということでございますが、もちろん共済の年金、つまり新法年金につきましては、独自の改善案ということも考えられましよう。
これに関連して、この新法年金の関係も、同じように恩給もしくは公務員ベースにスライドしていくということをお進めにならなければならぬことであると考えるのでありますが、今日は二万四千円ベースへ進められたということに対して、一応われわれもその点は喜んでおるのであります。
○秋吉説明員 先ほど御指摘がございましたように、新法年金の四十年度における増加所要見込み額の所要額といたしましては五千万円と申し上げました。これをかりに平年度に直しますと、しかもその場合に年齢制限がかりに全部なくなった三年後の暁といたしますか、そういう数字を平年度ベースに直して計算をいたしますと、二億五千六百万円の所要額がかかるということになります。
それから新法年金でございますが、この新法年金のとり方がどこでとるかというので数字が変わってまいります。今度一応恩給が二割アップになりまして、それに即応いたしまして、これは綿密な積み上げの計算ではございませんが、二割アップでございますから、現行二万円べースが二割アップいたしますと約二万四千円ベースになってまいります。
御案内のように、新法年金は、これは全く従来の恩給制度とは脱皮いたしまして、社会保険制度に切りかわったわけでございます。どこまでも保険数理で経理されるということに相なっておるわけでございます。