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58件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1969-07-17 第61回国会 参議院 文教委員会 第24号

それは本則で一部改正をやっている、たとえばそれは標準給与改定をやったということでございますけれども、そのことと「(新法規定による年金の額の改定)」、十五万円なり一万八千円に上げるということと二条の新法年金改定をやるということとの間の関連づけというものがしにくいということで、それをたとえば制定当初の附則に織り込むようなこともやればできないことはないと思いますけれども、まあ立法技術的に見ると、その

荒井勇

1968-05-23 第58回国会 参議院 内閣委員会 第20号

しかしそのままではいかぬということも御了承のところかと存じますが、新法年金指摘されました純粋新法というものにつきましては、これは本来恩給改定されたものにならうべき原則というものは、本質的には、突き詰めますというと、あるかないかわからぬ問題でございますけれども、少なくとも恩給共済年金とのバランスが新法年金であるという事態の共済年金においてとれないということが起これば困るわけでありますので、いわば

津吉伊定

1968-05-15 第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号

それから新法年金のうち、すでに御承知でございますように、純粋に新法部分――これは恩給あるいは旧法、旧令の通算部分がございますけれども、それから新法に足を踏み込みまして、新法部分のみというものがございます。これは恩給のほうでおやりになる原則的なアップ率をならって使っておりますけれども、その分についてはいわゆる三者負担というものをやっております。

津吉伊定

1967-07-21 第55回国会 参議院 内閣委員会 第31号

新法年金のうち、純粋に新法部分に対応する期間につきましては、これは本来ならば、先生が御指摘に相なっておりますように、現在のところわれわれの調整の尺度というものは遺憾ながらございませんので、一〇%の増額をするということ自体については、すべきか、せざるべきか、問題があるところでございます。

津吉伊定

1967-06-27 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

そこで、今回の旧法年金の分については、組合員該当者から考えてまいりますと、九八%は恩給期間、あるいは旧法組合員期間である、そういうようなたてまえから、旧法年金の分については国庫が負担をするという原則、そして新法年金というものの旧法部分については、使用者であるところの国あるいは公共企業体、あるいは地方公共団体等負担をする、こういう仕組みになって、新法部分が三者負担という仕組みになっておるように

村山喜一

1967-06-22 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号

志村説明員 今回の新法年金改定に要する費用でございますが、先生の御指摘がございましたように、新法年金のうちいわゆる旧法部分につきましては、追加費用というかっこうでもってこれは負担をするわけであります。それから新法年金のうちのいわゆる新法部分でございますが、これは四十二年度におきましては所要額は約九十万円、平年度におきましては約二百万円、こういうかっこうになるわけでございます。

志村静男

1967-06-08 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号

しかしながら、今回の恩給年額改定ということになりますと、受給者は七十歳以上の場合は恩給ベース二万四千円の二八・五%増ということになり、そうなりますと三万円をこすということになりますので、今回初めていわゆる新法年金につきましてもその年額改定措置を講じたいということでございまして、そのやり方につきましては、恩給年額改定、さらには国家公務員共済組合法規定によりますところの退職年金年額改定措置

志村静男

1967-05-23 第55回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第2号

それで、今後こういったような年金改定がありました場合におきまして、いわゆる新法年金新法部分につきまして三者負担をとるかどうかということでございますが、これはやはり私どもといたしましては、地方公務員共済組合審議会という場もございますので、そういったところの御意見も十分聞かなければなりません。

志村静男

1967-05-23 第55回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第2号

それから次に、まあ新法施行日以後給付事由の生じたもの、いわゆる新法年金でございますが、その新法年金につきましては、新法年金のうちいわゆる旧法部分につきましては、これは全額使用者負担する。それに対しまして、いわゆる新法部分につきましては三者負担ということによって負担してもらうというようになっておるわけでございます。

志村静男

1966-05-31 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第46号

それから、新しい共済組合制度ができました以後の新法年金者につきましては、国家公務員共済組合法の一条の二という規定を設けて、それによって措置するわけでございます。  したがいまして、国家公務員共済組合法関係におきましては、旧令、旧法新法、いずれもそれぞれ別の規定ではございますが、中身は同じでございまして、それぞれの規定によりまして同様な措置をとってまいるわけでございます。

辻敬一

1965-05-13 第48回国会 参議院 内閣委員会 第22号

説明員秋吉良雄君) 新法年金引き上げに伴う追加費用は、これはすべて国が負担すべきではないかという御指摘でございますが、新法年金は、御案内のように社会保険に脱皮いたしたわけでございます。そこで、現在の社会保険の根幹でございます厚生年金保険は、やはり過去におきまして、今度の改定を入れまして、六回にわたる累次の改定を行なってきております。

秋吉良雄

1965-05-13 第48回国会 参議院 内閣委員会 第22号

説明員秋吉良雄君) 現在の新法年金に伴う追加費用を三者負担にした場合に、どの程度財源率影響があり、また、組合員掛け金率負担影響があるかということでございます。それは、幸いにも新法年金部分は、先ほど申し上げましたように、ほとんど大部分——九八%は恩給公務員期間に対応いたしております関係上、影響は全くございません。

秋吉良雄

1965-05-11 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号

深草政府委員 今回の改定でございますが、旧法年金が主でございまして、これは従来からも恩給改定と全く同様な措置をしてきた経過もございまして同じような取り扱いをしたわけでございますが、しかし新法年金につきましては仰せのように恩給とは全然別個な社会保険的な性格を持っておるわけでございますので、仰せのように恩給改定方法に追随することなく独自の改定をやるべきであるということにつきましては同感でございます

深草克巳

1965-03-31 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

これにつきましては、共済年金引き上げに伴う追加費用につきましては、いわゆる旧法あるいは恩給公務員期間に相当する分と、それから私ども関係いたしまする国家公務員共済組合の場合で申しますと、昭和三十四年以降の新法年金に対応する追加費用、この二つに分けて御説明いたしたいと思うのです。  そこで、現在の共済年金は、新法年金に脱皮したとは言え、経過的にはやはり恩給公務員並びに旧法期間を取り入れております。

秋吉良雄

1965-03-31 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

それで、先ほど御指摘ございましたように、今回恩給のほうで二万円ベースに対しまして二割アップになりますから、したがいまして、三十六年ベース程度引き上げになるということになりまして、新法年金に当然その問題が響いてまいるわけでございます。  そこで、この問題をどう処理するかということでございますが、もちろん共済年金、つまり新法年金につきましては、独自の改善案ということも考えられましよう。

秋吉良雄

1965-03-19 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

秋吉説明員 先ほど御指摘がございましたように、新法年金の四十年度における増加所要見込み額所要額といたしましては五千万円と申し上げました。これをかりに平年度に直しますと、しかもその場合に年齢制限がかりに全部なくなった三年後の暁といたしますか、そういう数字を平年度ベースに直して計算をいたしますと、二億五千六百万円の所要額がかかるということになります。

秋吉良雄

1965-03-19 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

それから新法年金でございますが、この新法年金のとり方がどこでとるかというので数字が変わってまいります。今度一応恩給が二割アップになりまして、それに即応いたしまして、これは綿密な積み上げの計算ではございませんが、二割アップでございますから、現行二万円べースが二割アップいたしますと約二万四千円ベースになってまいります。

秋吉良雄