1964-04-02 第46回国会 参議院 内閣委員会 第20号
つまり文化勲章をもらうということが、文化勲章そのもの一つの、要件として年金をもらうということではありませんけれども、文化功労者年金法によってほとんど自動的にこれを与えておる。これは伴うということにならざるを得ない、そう考えます。
つまり文化勲章をもらうということが、文化勲章そのもの一つの、要件として年金をもらうということではありませんけれども、文化功労者年金法によってほとんど自動的にこれを与えておる。これは伴うということにならざるを得ない、そう考えます。
特定産業振興臨時措置法案 (趣旨説明) 第三 昭和三十六年度一般会計歳 入歳出決算、昭和三十六年度特 別会計歳入歳出決算、昭和三十 六年度国税収納金整理資金受払 計算書、昭和三十六年度政府関 係機関決算書 第四 昭和三十六年度物品増減及 び現在額総計算書 第五 昭和三十六年度国有財産増 減及び現在額総計算書 第六 昭和三十六年度国有財産無 償貸付状況総計算書 第七 文化功労者年金法
まず、文化功労者年金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として、昭和二十六年に制定されましたが、自来今日まで百五十七名の文化功労者が顕彰され、わが国文化の発展に多大の寄与をしてまいりました。
○議長(重宗雄三君) 日程第七、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、 日程第八、国立学校設置法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
徹雄君 文部大臣官房長 蒲生 芳郎君 文部省大学学術 局長 小林 行雄君 文化財保護委員 会事務局長 宮地 茂君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 説明員 文部大臣官房人 事課長 安達 健二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠互選の件 ○文化功労者年金法
○委員長(中野文門君) 次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言願います。
芳郎君 文部省初等中等 教育局長 福田 繁君 文部省社会教育 局長 斎藤 正君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 説明員 文部省大学学術 局審議官 村山 松雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国立学校設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○文化功労者年金法
○委員長(中野文門君) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言願います。
それで昭和二十六年になりまして、文化功労者年金法が成立いたしまして、その法律で文化功労者選考審査会の制度が設けられたわけでございます。その際、文化功労者選考審査会の委員に、同時に文化勲章受章者候補者の選考をもお願いするというような形になって、現在、文化功労者選考審査会の委員の方々は、同時に文化勲章受章候補者の選考をもお願いするという、こういう慣例になっておるわけでございます。
文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 御質疑のおありの方は順次御発言願います。
文化功労者年金法の一部を改正する法律案に対する質疑は、本日はこの程度で終了いたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後二時三十九分散会 ————・————
さらに文化功労者年金法がつくられるということになると、この間の関係が一体どうなっているのか、文化功労者の推薦というようなものは、私なりの考え方をすれば、新たな角度と言いますか、そういうようなものがあっていいのじゃないかと思いますが、そういうものは、どうなっておりますか。
小林 武君 柏原 ヤス君 国務大臣 文 部 大 臣 灘尾 弘吉君 政府委員 文部政務次官 八木 徹雄君 文部大臣官房長 蒲生 芳郎君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 説明員 文部大臣官房人 事課長 安達 健二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○文化功労者年金法
○委員長(中野文門君) 次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法律案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は、順次御発言願います。
小林 行雄君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 説明員 文部省大学学術 局学生課長 笹木 三郎君 参考人 日本育英会理事 長 緒方 信一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○日本育英会法の一部を改正する法律 案(秋山長造君外四名発議) ○参考人の出席要求に関する件 ○文化功労者年金法
○国務大臣(灘尾弘吉君) このたび政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、文部大臣から提案理由の説明を聴取いたします。灘尾文部大臣。
昭和三十九年二月二十七日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十号 昭和三十九年二月二十七日 午後二時開議 第一 文化功労者年金法の一部を改正する法律 案(内閣提出) ………………………………… 一 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出)の趣旨説明 ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 文化功労者年金法
○議長(船田中君) 日程第一、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一一号) 高等学校の建物の建築等に要する経費について の国の補助に関する臨時措置法案(長谷川正三 君外八名提出、衆法第一六号) 文教行政の基本施策に関する件(青少年教育に 関する問題) ――――◇―――――
○久野委員長 次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。落合寛茂君。
○久野委員長 次に文化功労者年金法の一部を改正する法律案、国立学校設置法の一部を改正する法律案及び国立教育会館法案、右三案を一括議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。上村千一郎君。
○上村委員 私は、文化功労者年金法の一部改正案と国立学校設置法の一部改正案並びに国立教育会館法案につきましてお尋ねをいたしたいと思うわけでございますが、本日は二時から本会議がございますので、質問の時間がきわめて短こうございます。途中で質疑を打ち切るような事態になるかと思いますが、残余の質問は次の機会にさせていただきたいと思うわけであります。
————————————— 一月二十九日 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一一号) 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一八号) 二月一日 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の 確保に関する法律の一部を改正する法律案(豊 瀬禎一君外四名提出、参法第一号)(予) 同月三日 へき地教育振興法の一部を改正する法律案(豊 瀬禎一君外四名提出、参法第二号
○灘尾国務大臣 まず、このたび、政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
○岩倉政府委員 いろいろお話を伺いましたが、文化勲章の選考につきましては、文部省に文化功労者年金法に基づく文化功労者選考審査会がございまして、その委員の方に文化勲章の選考委員を文部大臣が委嘱しておられることと承知しております。そこで審査をされました分を内閣の賞脚部を通じまして閣議にかけて上奏しておる、そのように相なっております。
ただしこの場合におきまして、文化勲章の選考委員は、文化功労者年金法によりまする文化功労者の選定のための選考審査会と同一の委員を当てておりますので、こういう関係におきまして、やはりこれは文化功労者年金法の規定によりまして文部大臣の任命になっております。ただその手続におきまして、その委員の選考、任命につきましては閣議の了解を得るという手続をとっておられるようであります。
御指摘の通り文化功労者年金法に基きまして文化功労者選考審査会というものを作って、この審査会において文化に関し高い識見を有するもののうち文化の向上発達に関し特に功績顕著なものにということでこの適任者を選考いたしておるわけでございます。
これはその文化功労者年金法に基きまするその選考委員会なのでありますか。それとは全然別個に何らの規定もないわけですが、便宜上何か特別の選考委員会を設けてここでやっていらっしゃると、こういうことですか。
それからその次の十二番目の文化功労者年金法の一部を改正する法律案でございますが、現在文化功労者年金法に基きまして年金を受けておるかたで、恩給を受けているというような場合におきまして恩給法の規定でこの高額停止の事由として恩給外の所得をもらつておる場合におきましては停止の規定があるのでございます。
次に、十一番の文化功労者年金でございますが、これは文化功労者年金法という法律がございまして、わが国の文化の向上発達について、特別に功績のあつた人に対して終身年金を交付するということになつております。この終身年金一人五十万円の五十六人分を計上してあるわけでございます。 以上が文部省関係の主たる事項についての予算の状況でございますが、次に第十番目の国立学校の経費がございます。
○副議長(岩本信行君) まず文化功労者年金法につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それで余り養老年金的な性格を織り込むことに私は反対でありまして、文化勲章というような立派な制度があるし、更に今度の年金、文化功労者年金法につきましても、ここに十人から成るところの審査会を設けて、而もその諮問によつて大臣が責任を持つてきめると、こういうように非常に愼重な態度をとられておりますので、私はその該当者はたとえ四十歳であろうが、五十歳であろうが、私はこの功績を顯彰する、併せて生活の保障というような
○矢嶋三義君 この文化勲章の制度が憲法第十四条との関係もありまして精神的な優遇にとどまつておりますのに、ここに文化功労者年金法としてこういう功績を顯彰するという意味と、それから年金を支給するということは、やはり年金には今大臣なり政府委員が御説明になりましたが、やはりこういう学術、芸術その他文化の発達に寄与されたかたの老後の生活安定、こういう意味も多分に含んでいるという点は私は了承するものであります。
文化功労者年金法について採決をいたします。 先ず討論中にありました山本勇造君ほか四名の修正案を議題に供します。山本勇造君提出の修正案に賛成のかたは御起立を願います。 〔総員起立〕