2013-03-15 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
それに対して、第三者機関にするのか院内の機関にするのかを含めて、調査機関をつくって、その上において、例えば故意、過失、こういうものがあった場合には警察をどうするのかというような議論をしておったわけであります。
それに対して、第三者機関にするのか院内の機関にするのかを含めて、調査機関をつくって、その上において、例えば故意、過失、こういうものがあった場合には警察をどうするのかというような議論をしておったわけであります。
具体的には、本条により不合理とされた労働条件の定めは無効となると解され、故意、過失による権利侵害、すなわち不法行為として損害賠償が認められ得るものと考えます。 この規定により、不合理であり無効とされた労働条件がどうなるかについては、基本的には、無期契約労働者と同じ労働条件が認められるものと考えます。
故意、過失による情報隠蔽ではないか、そのように言わざるを得ません。責任者も明確である以上、何らかの処分が必要と考えますが、いかがですか。
○国務大臣(枝野幸男君) まずちょっと、先ほどの国賠法は法務省で、それから原賠法が文科省で、法令解釈担当として総合調整的にお答え申し上げますが、国賠法は原賠法があってもその適用は排除されませんので、国に故意、過失があった場合には国に対してこの被害を受けた方が国賠法に基づく請求することは、これは両立することはできますので、ここは調整して整理をしておきます。
国に故意、過失があって被害を与えた場合には国は国家賠償で責任に任ずるわけでございますが、この原子力事故に伴う損害につきましては、言わば国家賠償法が一般法とある場合に、ただ、原子力事故によるものについては原子力損害賠償法を適用するという特別法の関係にあるというふうに考えられますので、この原子力事故に関しましては、まずこの原子力損害賠償法を適用するというふうになっております。
特に、国の過失によっても、原賠法という考え方で取る場合につきましては、原子力事業者が故意、過失に生じたものであっても応じなければならないと、こういう考え方でございます。
この原子力損害の賠償につきましては、被害者の保護を図るとともに、原子力事業の健全な発展に資する、こういう観点から、原子力損害賠償制度が設けられておりますが、これは、民法に基づく一般の不法行為責任とは異なる特別の損害賠償制度として設けられてございまして、原子力事業者に対しまして、故意、過失がなくとも賠償責任を負うという無過失責任がございますし、原子力事業者のみが賠償責任を負うという責任集中の仕組みがとられております
故意、過失とか、ドイツなんかでは、殺人罪については謀殺とか故殺とかいうことで、細かくその犯意を認定していくという作業の上で、刑罰権の範囲はどこまでなのかということを議論していくべきだというふうになっているわけであります。
派遣先の故意・過失要件は削除するべきではありませんか。 また、直接雇用になっても、労働条件は以前と同じになることです。例えば、派遣元と三カ月の雇用契約を繰り返し更新し、初めから違法状態で何年も働いてきた場合、直接雇用されても三カ月の契約ということになるのか、お答えください。 これでは、違法派遣で犠牲とされた派遣労働者を守ることはできません。
次に、労働契約申し込みみなし制度について、派遣先の故意・過失要件を削除すべきとのお尋ねがありました。 違法派遣の場合に、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなす労働契約申し込みみなし制度については、労働契約の申し込みみなしが発動しないためには、派遣先が単に知らなかったのみならず、知らなかったことにつき過失がなかったことが必要でありまして、そのような場合は限定的であると考えられます。
することができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとするというのが学校保健安全法の第二十六条でありますが、これは「努めるものとする」ということでありましたが、先生御指摘のように、判例においては、学校や教育委員会には、学校における教育活動や生活関係における生徒の安全の確保に配慮すべき義務があるという、安全配慮義務があるという判例が出ておりまして、そういう意味では、学校側の教育活動においての教職員の故意過失
ただ、残念ながら、結果的には年金の不払いということでそれ以上の莫大な損害が国民に及んでいることは事実でございまして、この点については前回お聞きをしまして、根本的に、意図するかしないかにかかわらず、故意、過失にかかわらず、結果的にこういった極めて異例な莫大な損害を国民に対して与えてしまう、そうしたときに何らそういった公務員に責任を問うすべがない、何らというのはちょっと語弊がありますけれども、迂遠な方法
国家賠償ということになると、起訴そのものに故意、過失があるということになって、とんでもないことになりますから。だから、法律改正はどうですか。
ただ、今の事故調、今度の運輸安全委員会が扱う事例は、それぞれ運輸事業者の職員、現場にある人たちの故意とか過失とかヒューマンエラーもありますが、そういうものがあるわけでありまして、そういうものに捜査が、故意過失があった場合に刑事法令に照らして訴追をするということは必要なことであり、であるから運転手が少なくなるというようなことは、お医者さんの場合とはちょっと違うんじゃないかなという感じはいたします。
○舛添国務大臣 先ほども御説明いたしましたように、私は、やはりその段階でお医者さんがもうちょっときちんと、ギョーザ、しかも中国産の冷凍ギョーザであるということがわかっていれば、きちんと対応すべきだったと思いますけれども、しかし、お医者さんの感覚だと、食中毒というのは大量に何人も同時に出る、それから、本当にそれが理由であるかというのはお医者さん本人は判断がつかなかったというので、非常に、故意、過失、悪意
国賠訴訟で原告が勝訴するためには、国の方に故意、過失、因果関係、すべてそういう要件を全部満たさなければいけない。もちろん、違法性という点も満たさなければいけない。 委員も御指摘のように、大阪、福岡、東京、名古屋、これは権限を行使しなかったというような国の責任が問われたわけです。
○古川俊治君 いわゆるこの責めに帰すべき事由、あるいは国のでございますけれども、先ほど松野先生がおっしゃいましたように、一般には故意、過失及び信義則上の同視できる事由と、こういうふうに考えられるわけでありまして、これは法律上、やはり一般には基本的には契約関係にある当事者同士における利害調整に関して問題とされる言葉であると。
○委員以外の議員(松野信夫君) 委員も御指摘のように、国賠法上の責任が問われるというのは、当然これは国賠法上、故意、過失そして違法性とか因果関係とか、いろいろな要件を満たして初めて国賠法上の責任が追及できると。それが認められれば当然それに伴う損害を賠償しなきゃいけない、こういう仕組みになっているわけですね。
具体的には、標準約款によりまして、旅行業者の故意、過失があった場合には、当然のことながらその損害の賠償に責任を任ずるという形になっておりますし、また、特別補償といたしまして、旅行会社の故意、過失を問わず、旅行者が事故に遭った場合については、不幸にして亡くなられました場合には一千五百万円という特別補償を取るというような今制度になっております。
特に、この故意過失という普通の損害保険になじまないものを今回入れるのが、逆に一番大事なところという局長のお話のとおりかと思います。損害保険会社その他、関係の機関の皆様とよくお話をしていただいて、買い主そして売り主ともに、みんなが満足できるようないい制度に、この法律の後の実態の話になるんでしょうけれども、いいものに仕上げていっていただきたいなと心から希望を申し上げる次第でございます。
故意過失に起因する瑕疵に対応するための基金制度スキームについて聞きたいと思うんです。 生保、損保において、不払いという社会問題が生じています。指定保険法人の仮に払い渋りだとか瑕疵の過少見積もりなどを生じる心配はないんだろうかと、素人からしますと、思いますね。それで、査定をきちんと行う保証、それから査定の公正性を保つための研修や査定基準の公開、こういったことなどを含めた考え方はどうなっているか。
そして、その場合に、一般的に押収した資料を管理する者がきちんと管理しなければいけないという責任があるのは当然でございまして、それを怠ってどなたかに損害を生じさせた、そこに故意過失があったという場合につきましては国家賠償の問題が生じる、このような整理でございます。
二種類の保険というのは、住宅事業者が入ります責任保険と建築主が入る物保険といいますか、物保険といいますか、住宅本体に着目をした保険になっていまして、これも事業者の故意、過失の場合に物保険会社が所有者にお金を支払って直しますので、物保険会社がその費用を実は責任保険を掛けている会社の方に求償すると、こういったような仕組みを取っているというのが現状かと思っております。
それから、供託の場合でございますけれども、そもそも事業者自体は故意、過失の有無にかかわらず瑕疵担保責任が問われるということでございますので、事業者は原則として自ら瑕疵担保責任を履行するということでございます。
そういうものが地震で壊れる可能性があるという大変ショッキングなことが起こるということは許されないことでありますし、地震といってもそれが普通であれば壊れないものが、そういう関係者の故意、過失というようなことでそういうことが起こるということは全く許されないことだと思います。
主要銀行から信組までで百五件で一億七千四百万、郵政公社で九十四件で一億三千九百万、このような内訳になっておりますが、まず大臣、私どもはこれは故意過失、そういったものがなければやはり保護の対象にすべきだというふうに思っているわけですが、改めて大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
特に、自動車の場合はほとんどがヒューマンエラーで、車両保安基準に違反した事故というのは希有な事例でして、ほとんどが業務上過失致死罪、いわゆる運転者の故意過失というものが問われる事案であります。 したがいまして、やはりこの数からいっても、それから体制からいっても、今行われているような、警察等が捜査をして、司法手続でやれる部分についてそれを進めることが再発防止に重要であるというふうに思います。