2006-04-21 第164回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
そのときの考え方でございますけれども、それは、政党本位、政策本位の選挙を実現するためには、政党がその政見を広く有権者に伝達することができるような手段を十分に保障することが必要不可欠であって、広域メディアである政見放送は政党が行うにふさわしい選挙運動手段であると考えられる。
そのときの考え方でございますけれども、それは、政党本位、政策本位の選挙を実現するためには、政党がその政見を広く有権者に伝達することができるような手段を十分に保障することが必要不可欠であって、広域メディアである政見放送は政党が行うにふさわしい選挙運動手段であると考えられる。
御承知のように、この政治資金規正法につきましては、これまでの政治改革の中で、まず政党本位、そして政策本位の政治を目指すということで、数次にわたって法の改正が行われてきております。そして、平成十一年の改正によりまして、資金管理団体に対する企業・団体献金が禁止されたところでございます。
総理は、政策より政局が得意と言われたことがかつて伝えられたことがありますけれども、ぜひこの国会は政策本位で進めたいと思います。 今後の政府の法案提出の予定と考え方を伺って、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
堂々と、政策本位で立派な討論を繰り広げていただきたい。そして、活発で品性のある野党の議論のあるところに、与党もまた磨かれ、政府も国民に対する説明責任を果たせると思いますので、私は、そのような観点から、野党の皆さんにも公平に運営をいたしますから、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○久保政府参考人 政党に任せているという御指摘がございましたけれども、委員もう既に御指摘がございますように、衆議院の小選挙区、これは候補者届け出政党、これは政策本位、政党本位だということの平成六年の改正で、衆議院の小選挙区で政見放送ができるのはまさにそういった政党に限るんだということで始まって、そういうことでございますから、政党のむしろ創意工夫を凝らしたような政見放送のあり方、これを大いにやっていただこうというので
この規定があるという中で、今、佐藤大臣のお話がございましたように、当時、衆議院の小選挙区に限って持ち込みビデオというのをやろうとしたときに、まず御議論があったのは、政策本位、政党本位の選挙の実現という見地から、衆議院の小選挙区選挙において、候補者届け出政党、これについては、できる限り自由に創意工夫を凝らしてその政策を訴えることができるようにすることが適当である、それが一点。
あるいは、副大臣、政務官という与党議員が政府の中にきちんと入って政治主導でやっていくということは、平成十一年法案の名前が国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案ということで、政策をちゃんと政党、これは細川連立内閣で選挙改正、今の選挙制度を導入したときも、政党中心で政策本位の政治、そういう選挙にしていかなきゃならない、これが、ここ十年来、日本が取り組んでいる政治改革の基本路線
それをやはりマニフェストとしてきちっと地方議会、首長も配れるようになれば、私はこの教育のこういう部分に対して幾ら幾ら使いますよと、あるいはほかのことに対してはこうですよと、どういう手法でやりますよというマニフェスト、マニフェストという言葉がいいか政策集という言葉がいいか分かりませんけれども、そういうものを配れるようになりさえすれば、多少なりともというか、かなりの部分で政策本位の選挙ができるようになって
総理は、今回の総選挙、いつあるかわかりません、しかし、この選挙において、従来のしがらみをもう絶って、そして、政策本位の政権を選べる選挙を私たちは目指していきたいと思いますので、受けて立っていただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。
こういう政策本位の選挙を実現するために、いわゆる公選法の考え方ということもこれから議論をしていくべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
やはり政策本位の選挙にしていく。今申し上げたように、私ども、きょう、議員立法で電波法を出していますね。それで、ここはきちんと審議されましたけれども、私ども、たくさん出している議員立法、審議されないままの法律も実はたくさんあります。今申し上げたように、マニフェストというのは、我々が政権をとったらこういうことにする、その議員立法までできている、その一つの例として、きょう電波法を出しているわけです。
平成六年の政治資金規正法の改正は、政党本位、政策本位の政治を目指して、政党中心の政治資金制度に改めようとしたものでございまして、これに伴い企業・団体献金についても政党、政治資金団体及び資金管理団体に限るものとされたところであります。
企業・団体献金については、政党本位、政策本位の政治を目指す政治改革の理念を踏まえ、政党に対する企業・団体献金については、一定の範囲内で認められる一方で、政治家個人の資金管理団体に対する企業・団体献金は、既に平成十二年一月から禁止されたところです。
すなわち、改革は、政党、政策本位の選挙制度を採用し、政権交代を可能にすることを目的としていたわけですが、しかしながら、改革全体の像、目的設定も含めてですけれども、それが正しかったかどうか、私自身は大いに疑問を感じております。
きょうは、政党とか政治のあり方などが議論になっておったわけでございますけれども、その中で私が思いましたことは、日本の政治改革、そのためにはやはり、金のかかる選挙から金のかからない選挙にしていく、そのためには政策本位の選挙制度にしていく必要があるということから今のような選挙制度が生まれてきたと思います。
小選挙区制から申しますと、さまざまございますが、例えば、小選挙区制になると二大政党になって政策本位になり、しかも首相を選べるじゃないかという議論がありますけれども、その保証はまずそもそもないということと、あと、傾向といたしまして、やはり政策が近似化する。近似化すると、選挙の専らの争いは人であって、政策本位にならないということで、これはむしろ心配だと思います。
小選挙区比例代表並立制に変わってから二回目の選挙、その制度の導入によって政策本位や政党本位の政治に変わってきたと思うか、この問いに対して、そう思うはわずか一七・八%、そう思わないというのが実に六六・九%に及んでいます。私は、小選挙区制を導入した際のいわば口実にされた意見というのは、ことごとく破綻したというのがこの間の検証ではないかというふうに思うのですが、この点、大臣、いかがでしょうか。
さらに、政党、政策本位の選挙になるという、大体この三つ。これに加えて、一票の格差の是正もしやすいというふうな意見があったと思うんです。 それでは、大臣、この二回の選挙で、二大政党制の促進だとか政権交代というのは促進されたというふうにお考えでしょうか。
中選挙区から小選挙区比例代表並立制になったわけでありますが、金のかからない選挙をやろう、二大政党制の実現、あるいは政権交代を可能にする、それから政策本位の選挙にする、いろいろなねらいを持ってこの制度が導入されたわけであります。
その中で、小選挙区を基本にすれば、政治にお金がかからなくなる、例えば問題がある汚職議員などとされた人は次の選挙で通らなくなる、あるいは政策本位の論争が行われて国会が活発になる、さらに二大政党制になって政権交代が容易に起こり得るなどと言われました。
そういう意味では、私は相当政党本位、政策本位にはなっていると、こう思いますが、いろんな議論がありますね、例えば公共事業の発注企業のあれをどうするとか。
○尾身国務大臣 政党本位、政策本位の政治を目指すという政治改革の理念を踏まえまして、平成十二年の一月から政治家個人の資金管理団体に対する企業・団体献金は禁止されたところでございます。一方、政党に対する企業・団体献金につきましては、最高裁の判決におきましても、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を持つことは認められているところでございます。
こうした背景を打破していくためにも、法律でもいろいろ、そういう派閥政治の打破、政党中心、政策本位の政治をやっていく、そういう努力が続いているわけであります。 また、これはやはり公共事業の発注の仕方、そういうシステムを変えていかなければ容易に談合ができて、談合の介入ができてしまう。
○達増委員 派閥の割拠をなくすための中選挙区制から小選挙区制への選挙制度改革、同時に、政策本位そして政党を中心とした選挙をやっていくということでの政党助成金制度、進歩はしているんだと思います。
小選挙区になりましたことにつきましては、その結果、政党、政策本位の選挙ということになりますし、どこかが腐敗をすれば、それは有権者の目に非常によくとまりまして、次の選挙ではその判断を有権者に仰ぐということになってまいりますので、そういった意味では、政権の、あるいはその政党の実績と公約というものによりまして政権交代が起こりやすい、こういうメリットがあったと思うのであります。
私自身、政策本位の政治をやっていきたいと思っておりますので、次は若干トーンを変えてやりたいと思っておりますけれども、最後にそのことを申し上げて、とにかく……(発言する者あり)
それから次に、持ち込みビデオ方式でございますけれども、これにつきましては、政策本位、政党本位の選挙制度のもので、一定の要件を満たす候補者届け出政党ができるだけ自由に政策を訴えることができるようにというふうな観点から、平成六年の法改正により設けられてございますけれども、これにつきましては、衆議院の小選挙区選挙の候補者届け出政党に限り認めるということにされたわけでございます。
企業・団体献金については、政党本位、政策本位の政治を目指す政治改革の理念を踏まえ、既に昨年から政治家個人に対する企業・団体献金が禁止されたところであります。 一方、政党に対する企業・団体献金等については、最高裁判例でも、企業は、憲法上の政治活動の自由の一環として、政治資金の寄附の自由を持つことは認められておりまして、これを悪と決めつけることはできないのではないかと考えます。