2000-10-17 第150回国会 衆議院 法務委員会 第4号
この教養あるいは保護という精神から見れば、やたらに起訴してはいかぬのだ、二つのパターンだけ考えておけ、つまり、「到底改悛セシムルノ見込」がないような少年、改悛ということがかぎなんです。保護のためには改悛が必要だと。 もう一つは、一般警戒、これは現在でいいますと一般予防あるいは公益的見地からの少年の責任という言い方もあります。
この教養あるいは保護という精神から見れば、やたらに起訴してはいかぬのだ、二つのパターンだけ考えておけ、つまり、「到底改悛セシムルノ見込」がないような少年、改悛ということがかぎなんです。保護のためには改悛が必要だと。 もう一つは、一般警戒、これは現在でいいますと一般予防あるいは公益的見地からの少年の責任という言い方もあります。
いずれにしても、無期懲役ということで、無期でずっと入っている人もいるわけでしょうし、本当に改悛をして悔い改めたら短い人もいるかもしれないけれどもということなんだと思うのですね。 ここのところの情報が、私も実はよくわからない。無期懲役の判決を受けて仮出獄で出てくる人の比率がどれぐらいいるのか。そういう人たちは平均何年ぐらいで出てくるのか。
○国務大臣(陣内孝雄君) 求刑は、具体的事件ごとに検察官において犯罪の軽重、犯行の動機やその目的、態様、利得の有無あるいはその内容、犯人の前科、改悛の情の有無等、諸般の事情を総合的に考慮して決めるものでありますので、いかなる求刑か、求刑が適切かどうかについては一概に論じられないということは御理解を賜りたいと思います。
それでもう一つ、これで請求するということを言っているわけですけれども、防衛庁は、今装備局長も言われましたが、昨年の六月五日に、時の鴇田装備局長は、相手企業側が不適切な資料を出したという事実を認めておりまして、改悛の情を示しておりましたので、今我々が過去にとらせていただきました一種の私法上の和解で処理した次第でありますという答弁をしているのですよ。
それで、おっしゃるように、「相手企業側が不適切な資料を出したという事実を認めておりまして、改悛の情も示しておりましたので、」相手は認めているわけだと言っているわけですよ。改悛の情なんというのは裁判官が決めることですよ。改悛の情を示しているか示していないかなんということはあなた方が決めることじゃないじゃないですか。これは裁判所が判決を出すときにそれは決める話ですよ、判断する材料ですよ。
例えば、被疑者がまさしく本心からと申しますか、心から改悛の情を有しているということになりますと、そのことは供述の中身に反映されてくるわけでございまして、いわば事案の実体的な真実解明という点から、捜査官にとってはその点は協力的に映るという場合はあろうかと思います。 しかし、その点は、まさしくそういう改悛の情があるということで情状として考慮されていくべき事柄であろうと思うわけです。
続いて再犯のおそれがあるかという要件、これについても、法務省内部におきまして随分と議論がされたと思いますけれども、教祖の麻原は改悛をしたとは聞いておりません。麻原を絶対的信仰の対象にしている盲目的な信者は多数いると言われておるわけでありまして、今後、裁判の展開によっては、教祖を取り返すために何らかの犯罪的な行為を行う可能性というのはやはり否定できないと思うのであります。
私は、このテレビ報道を見て思ったのですけれども、最近、裁判を通じまして、自分は改悛した、麻原は死刑にしてやってくれと言う元信者もいらっしゃる。ということで、世の中は、事態は収束に向かっているという動きが、結構裁判の報道を通じて出てくるわけであります。
検察当局におきましては、いわゆるかけマージャンにつきましてもこの法の趣旨に従いまして、当該事実がこの刑法百八十五条本文に該当すると認められる場合、他の刑事事件の処理と同じように、その犯情、被疑者の前科前歴、改悛の情の有無、その程度等を総合勘案いたしまして処罰に値すると認められる事案について公訴を提起しているものというふうに承知しているわけでございます。
○古畑政府委員 もちろん、再審の請求をしておるという一事をもって「改悛ノ状」がないというわけにはまいらないということを申しておるわけでございます。 ただ、私どもといたしましては、現実に、これは個々の事件を地方更生保護委員会において合議体の更生委員が慎重かつ適切に審理して決定する。ということになるわけでございますので、その審理の段階で一つの要素として考慮するということでございます。
刑法第二十八条は、仮出獄の実質的な要件といたしまして、委員がおっしゃいましたように「改悛ノ状アルトキ」という規定をいたしております。幾つかの要件とおっしゃいましたが、具体的に申させていただきますと、悔悟の情、更生の意欲、再犯のおそれ、社会の感情等というものでございまして、こうした事情を総合的に判断することになっております。
その触れておる部分といいますと、「仮出獄の要件としての「改悛ノ状アルトキ」とは、一般には「規律を守り善行を保ち人に悔悟したということを認めしゅうるような情状を意味し、……基本的には再犯のおそれのない場合に帰せられる」と解されており、具体的に①受刑者の悔悟の念の有無、②被害感情、③服役態度、④出所後の受入体制等の諸事情を勘案すべきであるとされている。
これにつきましても、当時、被疑者の善性をよみがえらせ、改悛の情を呼び起こす目的でなされたというふうに聞いており、脅迫などというものでなかったというふうに報告を受けておりますが、取り調べに当たっては被疑者に無用の圧迫感を与えることのないよう、今後ともさらに指導を徹底してまいりたいというふうに考えております。
委員仰せられた「改悛ノ状」という言葉でございます。この点は、ちょっと言葉じりのような感じになって申しわけございませんが、刑法のジョウというのは、感情の情ではなくて状況の状という字が書いてございます。それをどのように読むかということが一つ問題になろうかというふうに思っております。
○小森委員 これはちょっと私はわかりにくかったのですが、字は「改悛ノ状」でありますから、結局悪かったなという、通常はそういうことを表しておると思うのでありますが、自分は悪くないから、これはもう間違った判決なんだからひとつ無実を明らかにしたいというのでありますから、裁判が判決で出した罪状とすべき事実というのか、犯罪とすべき事実を認めてない者が「改悛ノ状」を示すということは通常あり得ない。
それじゃ、続きまして、仮出獄の場合に「改悛ノ状」というのがございますが、再審を請求しておる者にとっての「改悛ノ状」とはいかなるものを意味するのでしょうか。
それから改悛の情が著しい。警察側もこういうことについては、今後こういう事件が起こらないように再犯の防止といいますか、そういうことについて十分検討し実行に移している。こういう諸般の事情を考慮いたしまして起訴猶予にしたものと承知しております。
どこへ持っていってお金返していいかわかりませんので、これを一定の機関に寄附をして、裁判所には自分は改悛の意思がありますということで示すわけですが、そういうお金を毎年毎年数億円調達をして、ようやくこの法律扶助というものが運営されているという実態があるわけでございます。
しかも、土、日のリラックスした気分の中で家族が面会するということはその家族の影響力によってその犯罪者に対する改悛の情を起こさせる、更生にも役立つというそういう効果を考えますと、これは考え直していただけないものでしょうか。つまり人員を適切に配置し、ウイークデーにおいてもウイークエンドにおいても稼働できるという体制の方向に持っていっていただけないものか、それが私の希望なんです。
「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」、この「無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル」、これの解釈になるわけですが、無期刑というのは、要するに刑罰として刑が確定してから、つまり無期懲役という刑罰が確定してから十年を経過したるとき、こういう解釈でございまして、したがっていわゆる未決通算は入らない、
仮釈放いたしますにつきましては、本人の改悛の情とか更生の見込みとか諸般の事情を検討いたしまして仮釈放の許否を決定いたしております。
再審については裁判所が決定することであるとか、あるいはまた人身保護法の請求が出ておりますが、そうした再審の請求をしていることあるいは人身保護の請求をしていることをとらえて、形式的に改悛の情がないというような見方があってはならない。
具体的な事件につきましてはそういうことでございますが、前例を見てみますと、いわゆる改悛の情があるかないかということが大きな問題点になるわけでございますが、改悛の情が認められないというケースにつきまして恩赦が認められた、こういうケースもまたないわけでございます。さような意味合いで、平沢氏の特赦の出願というものは、客観的にはそういう主張であるということを申し上げたわけでございます。
それから、同じように犯行時十八歳の少年ではございましたけれども、初犯であって改悛の情が大変顕著であるということで十八歳未満の少年と同様に考えられたことと思いますが、そういうことで減刑になった者が一件ございます。
○政府委員(俵谷利幸君) 私どものこの更生保護の仕事は、改悛の情があり、かつ再犯のおそれがない、そして自立の能力がある者にこれを援助して更生を助けるというのが建前でございます。そこで、その仕事を担当するのはいわゆる保護観察所でございまして、ここの保護観察官が種々努力をいたしまして、仕事につきましては平素から協力雇用主というものを開拓いたしております。こういうところにあっせんをして職業を与える。
○三浦(久)委員 そうすると、余り悪質じゃないという判断なんですけれども、例えば金額が少ないとか、それからまた初めてだとか、改悛の情が顕著だとか、いろいろあると思うのです、不起訴理由は。そういうもののどれに該当するのか。個々一人一人の問題については言えないとあなたたちとしては言うでしょう。
これは確かに業務上過失致死傷という、交通事故も含まれると思いますけれども、実際今申しました一年以上の懲役あるいはまた禁錮に処せられるというのは、故意に近いような過失がある、そういう大変悪質な状況、あるいは大変被害が甚大である、あるいは改悛の情が認められないというような極めて悪質なものに限られるだろうと思います。