1975-03-05 第75回国会 衆議院 法務委員会 第10号
先ほど御指摘の書面をいただきまして、東京法務局の人権擁護部が申告者の言い分を聞きまして、人権侵犯の疑いありということで、六月十九日に人権侵犯事件として受理、立件しております。その後、関係者に事情の聴取を続けておりますけれども、相手方との言い分がかなり食い違うところがありまして、かなり時間がたちましたけれども、まだ結論を出すまでには至っておりません。
先ほど御指摘の書面をいただきまして、東京法務局の人権擁護部が申告者の言い分を聞きまして、人権侵犯の疑いありということで、六月十九日に人権侵犯事件として受理、立件しております。その後、関係者に事情の聴取を続けておりますけれども、相手方との言い分がかなり食い違うところがありまして、かなり時間がたちましたけれども、まだ結論を出すまでには至っておりません。
「東京法務局機構新旧対照表」、こういうのでありますが、旧来の東京法務局が庶務課、職員課、会計課、訟務部の第一課、第二課、第三課、民事行政部、この中に民事行政調査官、総務課、登記課、戸籍課、国籍課、供託第一課、供託第二課、これと同じ建物の中にあります日本橋の出張所の第一課、第二課、人権擁護部の第一課、第二課、こうなっておるわけでありますが、これを、民事行政部を二つに分けまして、民事行政第一部、これが旧機構
○中村国務大臣 広い意味で人権擁護局は人権すべてについて努力するのが当然だと思いますが、役所の機構としましては本省に人権擁護局があり、各ブロックの法務局に人権擁護部があり、各地区の法務局に擁護課がありますが、問題は御指摘のとおり航空機だとかあるいは国鉄だとか道路だとかいろいろ人権侵害の範囲があるわけでありますが、そういうようにきまった所管省がありまして、苦情の持ち込むべき場所がはっきりしているような
御承知のように人権擁護機関といたしましては法務局の人権擁護部、地方法務局の人権擁護課並びに人権擁護委員がございまして、それらの者が中心になりまして、公害問題についても大体二つの面から努力しております。一つは、一般的な啓発活動でございます。
○宮之原貞光君 その件について東京弁護士会の人権擁護委員会、東京法務局の人権擁護部あたりから学校側へ勧告があったという点は御記憶ありますかどうですか。恥ずかしながら存じてないですか。
そこで、これを特定していただけないだろうかということを、東京法務局の人権擁護部の係官が申告者側に申し入れをしたわけでございます。これは電話で二、三回連絡をとったのでぐざいますが、はっきりしたお答えをいただけなかった。
そこで仙台法務局の人権擁護部の係官が、その第一組合の申し立て代理人に事情を聴取いたしまして、六月十日にその申し立てを人権侵犯事件として立件しまして、自後仙台人権擁護委員協議会仙台部会所属の委員と協力いたしまして調査を続けてまいったわけでございます。
そのときに国民の中で、もう数年前と違ってそういう人権問題を提起したいと思ったときに、さっと法務局の人権擁護部というものが頭に上がってこなくなっている。大体警察へ飛び込むかあるいは県庁、市役所へ飛び込むか弁護士のところに飛んでいくか、そういうことになって、法務局の人権擁護部へ飛び込むということがたいした役にも立たぬということになってしまっておる。
○吉田分科員 大阪でもそうですが、全国的に見てそういう事件があっても、それが人権擁護局ですか、地方の法務局の人権擁護部、あるいは人権擁護委員が皆さんの外郭的な機関として委嘱してありますが、そういう人権擁護委員なり法務局の人権擁護部から、あなたのところには来るようにはなっておりませんか。
だからいろいろこの人権擁護部のほうとしては、地方労働委員会なり中央労働委員会の動きともにらみ合わせながら、いろいろ配慮しておるとは思いますけれども、昨日も局長からいろいろ聞いたことでありますから、ここで形式的に聞きたくありませんが、重ねてひとつあたたかい思いやりをもって、労働者が生活も身辺も守られるように御配慮願いたいと思うのです。
○小柳勇君 大阪、福岡の法務局では今日まで一貫して、聯合紙器事件は全国にまたがる特殊な事件であるから本庁でまとめており、本庁の指示がない限り独自の判断ができないといって今日まで何ら動いていないが、これは局長言われたように、もう人権擁護の問題よりむしろ不当労働行為の問題であるから、へたにわれわれが人権擁護部のほうへ手を出さないがよろしいと、こういうような見解でございますか。
同時にまた、この問題については帝京商工側といたしましても、法務省の人権擁護局、東京の法務局の人権擁護部ですか、ここにあてて人権侵害の排除の勧告の申し立てをいたしておるわけです。
てがあってから間もないというような関係もあり、また一方、同じような内容の仮処分が裁判所のほうに出ているから、その裁判の推移を見守るというようなことでいままでまいったようでありますけれども、新聞紙の報ずるところによると、結局出場停止というか、対外試合の停止というか、その臨時措置は東京都の高野連のほうで解除をしたといわれるので、おそらく近く申し立ての取り下げということになると思うから、したがって法務省のほうの人権擁護部
法務省設置法により法務省内に人権擁護局を設け、その下部機構として全国八カ所の法務局に人権擁護部、四十一カ所の地方法務局に人権擁護課を設けて、人権侵犯事件の調査処理等人権擁護に関する事務を取り扱わしめ、また人権擁護委員法により約九千二百名の人権擁護委員を委嘱し、人権侵犯の監視、救済等に当たらしめていることは、人権が国家権力に対してだけでなく、万人に対して主張される権利として擁護さるべきことであることを
そして東京法務局人権擁護部では、四十二年の二月には百四人の人を調査して、それが全部済んで、法務省の人権擁護局に報告は終わっています。それが握りっぱなしで今日まで結論が出ていないということに、私どもは今日の法務行政というものが一体どうなっているのかということに深い疑惑を持たなければいられない。
○神近委員 小田原町の東京の人権擁護部では、百四人調べて、ちゃんとあなたのほうに報告が出ているんですよ。一体東京の人権擁護部というのは、何のためにあるのですか。そういう地元の問題を調べるということは、高いところにおいでになる法務省の中の人権擁護局より、そのほうが楽でしょう。それで百四人調べている。
そういうふうな結論が出ますよ、この人権擁護部で。そういう結論が、全くあなたから答弁された事実認識と違う、あなたの言われた報告と違う結論が出たという場合、一体その責任の所在はどこにあるのですか。だれがそういうふうな答弁をされたことの責任をおとりになるのですか。
○中谷委員 人権擁護部福岡法務局の担当者は、全力をあげて調査に従事するということを言っております。まさにそのようなものでなければならないと私は思う。 たとえば、局長さんにごらんをいただきたいと思うけれども、「アサヒグラフ」二月二日の九ページ、さらに「毎日グラフ」二月四日の七ページ左上段、さらに「週刊読売」二月二日の一三ページ。
もしそのようなことであるとするならば、申し立て人の思想が判断の対象になり、調査の配慮される事項として入るならば、そもそも人権擁護委員会の、人権擁護部の調査の公正というものは、それ自体私は期し得られないと思う。この点について、警察官の不当な権限行使に対する歯どめとして、人権擁護部に対するところの期待、あるいは人権擁護部の正確な職務の遂行というものに対するところの注目は、かなり大きいと思うのです。
その前に東京法務局の人権擁護部へこの問題を相談に行った。ところが、人権擁護部ではあまり適切な、もっと極端に申せば、親切な指導はしてくれなかったような印象をこの斉藤さんは受けているらしい。 そこで、一つだけお伺いしておきますけれども、東京法務局人権擁護部としては、この問題を通産省へお問い合わせになるというふうな措置をおとりになったかどうか。
ところが、二年間収入ゼロ、生活に困る、そういうことで人権擁護部へ人権問題として提訴をした、こういうことになっておるのですが、二年間あっせんの停止をしたことは事実ですか。
この酒井さんはかなり前から、前橋の法務局の人権擁護部に人権問題だとして提訴しておるようでありまするけれども、前橋の法務局としては、この問題についてははたして部落問題であるという観点から取り上げないのかどうか、いまだに取り上げてない。
人権擁護委員の場合におきましても、やはり法務局が中心になってそうして法務局の人権擁護部、これが人権擁護委員の活動の根拠地になっていると思います。したがって、その実際の動き方においてはさほど違いがないと思いますが、ただ人権擁護委員につきましては、法律上いわゆる非常に珍しい特別の権限というものが与えられているように承知いたしております。
すなわち、もう少し詳細に申し上げますと、今年の二月十一日午前十一時五十分ごろ国士館大学付属高校の桑田という先生がいまの件につきまして、担当の東京法務局の人権擁護部においでになりました際に、担当の事務官がこの桑田教諭とはすでに三度も面接しておりましたので、つい気やすい気持ちになりました際でもあり、同教諭との雑談の際に、むしろ半分同情的と申しますか、冗談まじりに、そういうふうにどんどん総長が職員を解雇されるというなら
それから人権擁護委員会に対して成規の手続をとったかどうかという御質問でございますが、御承知のように、現在法務省の人権擁護の方法と申しますか、組織といたしましては、法務大臣を頂点といたしまして、地方法務局の人権擁護部あるいは人権擁護課におきまして、人権侵犯事件の申告を受け、調査し、結論を出すという一つのいわゆる体系、それからいま一つは、全国の各市町村から推薦を受けまして、法務大臣が委嘱される人権擁護委員
○稻村(隆)委員 それで、一月二十五日、不当解雇を受けた人々が人権擁護部法務事務官近江屋成隆さんという人に会って、鹿島教授が聞いたところが、近江屋氏は、いっそう全部の先生がおやめになったほうがよろしいのではないですか、他にどこでも就職先はあるでしょう。学問の自由ということがあるのだから、学長がどんな教育をしようと自由です。要するに内部で行なわれたことですからね。
○鈴木(信)政府委員 いやしくも法務局の人権擁護部に勤務する法務事務官が、そのようなことを申そうとはゆめゆめ思われない次第でありますが、国会議員の志賀先生からそのような御指摘があったのでありますから、やはりこれもさっそく調査をしてみる必要があると思います。
これを大阪の法務局の人権擁護部に訴えたところ、そんなひどいことをする会社になぜいつまでも、人権擁護部にまで来て居すわろうとするか、やめてほかに移りなさいと言った先例もある。一度あることは二度ある、二度あることは三度ある。だからこの際、あなたがゆめゆめないとは思われても、それじゃ困りますよ。場合によっては、桑田教諭とその係官をあなたが直接お呼びになって、お調べになる必要がありますね。どうです。
○志賀(義)委員 なお、東京法務局人権擁護部に桑田教諭が行かれた際に、人権擁護部の係官の人が、いっそ全部の先生がおやめになったほうがよろしいでしょう、どこにでも就職口はあるでしょうと答えておられるそうです。これはどういうことでしょうね。
○鈴木(信)政府委員 御指摘の事件につきまして、実は昨日この委員会のほうから御連絡がございまして、さっそく現地大阪法務局の人権擁護部に事実について照会をしたわけでございます。