2005-04-19 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
○政府参考人(大林宏君) 独占禁止法違反事件で告発がなされなかった理由については法務省としてお答えいたしかねますけれども、お尋ねの新潟事件については、検察当局が法と証拠に基づいて適正に対処した結果、談合罪ではなく、公務員が予定価格を推知させる情報を業者に漏らした点を、個々の公の入札の公正を保護法益とする入札妨害の罪に問うたものと、このように承知しております。
○政府参考人(大林宏君) 独占禁止法違反事件で告発がなされなかった理由については法務省としてお答えいたしかねますけれども、お尋ねの新潟事件については、検察当局が法と証拠に基づいて適正に対処した結果、談合罪ではなく、公務員が予定価格を推知させる情報を業者に漏らした点を、個々の公の入札の公正を保護法益とする入札妨害の罪に問うたものと、このように承知しております。
このため、犯罪捜査規範第二百九条は、少年事件の報道上の注意といたしまして、新聞その他の報道機関に発表する場合においても、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない旨規定しているところでございます。
そしてさらに、ここには、思想を推知せしめる具体的事実や知識の探知というものを禁止する、そういうことも含意されているというふうに見なければならないと思います。さもなければ、思想、良心の自由というのは大きな脅威にさらされるということになるでありましょう。
それで、少年法の六十一条ですけれども、ここではさらに、今、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」とあるんですよ。
○政府参考人(横田尤孝君) どの程度のことが公表になるかということともまた絡んでくると思うんですけれども、やはりそれは施設名であるとか年齢であるとか、そういうことによってその死亡者が特定されてくる、推知されるということはあると思います。
それにつきましては、もしこれを明らかにいたしました場合に、情報提供者の身上、氏名その他身分関係等、あるいは情報の種類、内容等が推知される、類推される場合がございまして、今後の調査活動に支障を及ぼすというふうに考えますので、提出につきましては御勘弁いただきたいと思います。
どういう形態を先生の方でお考えかどうかわかりませんが、いずれにしましても、黒塗りがあったとしても、その内容といいますか、それは推知できる範囲にならざるを得ないわけでございますので、この点につきましては何分にも御勘弁いただきたいと思っております。
第二に、国家が個人の内心における思想、倫理観の告白を強制したり、あるいは内心を推知させる何らかの行為を強制すること、これが内心の自由に対する侵害ですね。 ですから、子供たちは、この札幌南高校でも校長がその点は明言しましたけれども、あなたたちの内心の自由は完全に保障する、歌う歌わない、立つ立たない、それはあなたたちの自由だと。 あなたは今それに踏み込みましたよ。
先ほどの憲法学者の言葉のように、内心を推知させる何らかの行為を強制しない、それが当時の国会での論議の一つの到達点でした。
現行法では国際倒産管轄に関する規定はございませんで、国内の管轄についての規定から国際倒産管轄を推測する、推知する、いわゆる逆推知説がとられているわけですが、それだけでは必ずしも十分でない場合がありますので、明文の国際管轄の規定を置いたということでございます。
それでは最後に、飯室参考人にお伺いしますけれども、少年法第六十一条には「記事等の掲載の禁止」ということで「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」
○古田政府参考人 少年事件につきましての通知のあり方については、基本的な考え方はただいま警察御当局から話があったことと同様でございますが、特に少年の場合には、氏名等が推知されるような報道などをしてはならないという規定などもございまして、やはり少年の健全育成ということを非常に重視しなければならないという問題がございますので、氏名等を通知することについては、そういうことで問題がないかどうかについて非常に
まず、この自社さ案の第十三条は、この事件に係る児童については、「その氏名、年齢、職業、住居、容ぼうその他当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような事項を、新聞紙その他の出版物に掲載し、若しくは放送し、又はみだりにその情報を他に提供してはならない。」ということで、厳格な規定になっておりました。
氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により児童がこの法律で処罰される犯罪の事件に係る者であることを推知することができるような記事もしくは写真または放送番組の出版物への掲載または放送を禁ずることとしております。 第七は、児童の保護のための措置であります。
氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により児童がこの法律で処罰される犯罪の事件に係る者であることを推知することができるような記事もしくは写真または放送番組の出版物への掲載または放送を禁ずることとしております。 第七は、児童の保護のための措置であります。
そこで、第十三条は、このような児童について、当該事件にかかわる者であることを推知することができるような事項等の出版物への掲載等を禁止することによって児童の権利を擁護していきたい、そういう趣旨でございます。
新潮45に大阪府堺市において発生しました通り魔事件の被疑少年の実名及び顔写真が掲載された、この件につきましては、これは少年の保護育成の観点から少年事件の本人であることを推知することができるような写真等の掲載を禁止しております少年法六十一条に違反して、被疑少年の人権を侵害したものと言えます。
○漆原委員 話題を少年法の問題に少し移したいと思いますが、少年法の六十一条では、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」こう規定しております。しかし、最近の月刊誌や週刊誌などを見ておりますと、この条文に真っ向から違反をしている事例が見受けられます。
そこでお伺いいたしますが、少年法第六十一条で、少年の更生や保護の観点から当該少年の本人であることを推知することができるような写真等の掲載を禁止しているのでありますが、この少年法第六十一条というのは捜査段階の少年にも当然に適用される、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
本件各記事は、少年の保護更生の観点から、当該少年事件の本人であることを推知することができるような写真等の掲載を禁止する少年法六十一条に明白に違反し、被疑者少年の本条により保障されている人権を著しく侵害するものであると考えております。
では、平成六年度の国家予算案において我が文部省の予算は、この租税教育という最も重大な根本問題についてどういう態度で臨んだかでありますが、残念ながら、その基本的態度を推知するに足る痕跡を表示しておりません。情けないなと感ずる次第でございます。どうぞ先生方しっかりしてください。
しこうして被告人は春日らにおいて自己、すなわち鉄道大臣の地位を利用して金もうけをなしおれる事情を察知し、進んでこれを認容しおりたる事情を推知、推しはかって知ることができる、推知し得べきがゆえに、この点に関する被告人らの弁疎、弁明は理由なきものとして排斥せざるを得ず。このように判示をして、原判決破棄をして懲役二年の実刑判決を言い渡しているわけであります。
○根來政府委員 これは法律的には少年法の第六十一条に「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」というふうに規定しております。