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122件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2005-04-19 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第12号

政府参考人大林宏君) 独占禁止法違反事件で告発がなされなかった理由については法務省としてお答えいたしかねますけれども、お尋ねの新潟事件については、検察当局が法と証拠に基づいて適正に対処した結果、談合罪ではなく、公務員が予定価格推知させる情報を業者に漏らした点を、個々の公の入札の公正を保護法益とする入札妨害の罪に問うたものと、このように承知しております。

大林宏

2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号

そしてさらに、ここには、思想推知せしめる具体的事実や知識の探知というものを禁止する、そういうことも含意されているというふうに見なければならないと思います。さもなければ、思想、良心の自由というのは大きな脅威にさらされるということになるでありましょう。  

野坂泰司

2003-07-17 第156回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第10号

それで、少年法の六十一条ですけれども、ここではさらに、今、「家庭裁判所審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名年齢職業住居容ぼう等によりその者が当該事件本人であることを推知することができるような記事又は写真新聞紙その他の出版物掲載してはならない。」とあるんですよ。

石井郁子

2002-06-05 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号

第二に、国家が個人の内心における思想倫理観の告白を強制したり、あるいは内心推知させる何らかの行為を強制すること、これが内心の自由に対する侵害ですね。  ですから、子供たちは、この札幌南高校でも校長がその点は明言しましたけれども、あなたたち内心の自由は完全に保障する、歌う歌わない、立つ立たない、それはあなたたちの自由だと。  あなたは今それに踏み込みましたよ。

児玉健次

2000-10-27 第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号

それでは最後に、飯室参考人にお伺いしますけれども、少年法第六十一条には「記事等掲載禁止」ということで「家庭裁判所審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名年齢職業住居容ぼう等によりその者が当該事件本人であることを推知することができるような記事又は写真新聞紙その他の出版物掲載してはならない。」

藤島正之

2000-03-29 第147回国会 衆議院 法務委員会 第8号

古田政府参考人 少年事件につきましての通知のあり方については、基本的な考え方はただいま警察御当局から話があったことと同様でございますが、特に少年の場合には、氏名等推知されるような報道などをしてはならないという規定などもございまして、やはり少年健全育成ということを非常に重視しなければならないという問題がございますので、氏名等を通知することについては、そういうことで問題がないかどうかについて非常に

古田佑紀

1999-05-12 第145回国会 衆議院 法務委員会 第11号

まず、この自社さ案の第十三条は、この事件に係る児童については、「その氏名年齢職業住居容ぼうその他当該児童当該事件に係る者であることを推知することができるような事項を、新聞紙その他の出版物掲載し、若しくは放送し、又はみだりにその情報を他に提供してはならない。」ということで、厳格な規定になっておりました。  

清水澄子

1998-03-12 第142回国会 参議院 法務委員会 第3号

新潮45に大阪府堺市において発生しました通り魔事件被疑少年の実名及び顔写真掲載された、この件につきましては、これは少年保護育成観点から少年事件本人であることを推知することができるような写真等掲載禁止しております少年法六十一条に違反して、被疑少年人権を侵害したものと言えます。  

横山匡輝

1998-03-11 第142回国会 衆議院 法務委員会 第2号

漆原委員 話題を少年法の問題に少し移したいと思いますが、少年法の六十一条では、「氏名年齢職業住居容ぼう等によりその者が当該事件本人であることを推知することができるような記事又は写真新聞紙その他の出版物掲載してはならない。」こう規定しております。しかし、最近の月刊誌週刊誌などを見ておりますと、この条文に真っ向から違反をしている事例が見受けられます。  

漆原良夫

1991-12-11 第122回国会 衆議院 予算委員会 第4号

しこうして被告人は春日らにおいて自己、すなわち鉄道大臣の地位を利用して金もうけをなしおれる事情を察知し、進んでこれを認容しおりたる事情推知、推しはかって知ることができる、推知し得べきがゆえに、この点に関する被告人らの弁疎、弁明は理由なきものとして排斥せざるを得ず。このように判示をして、原判決破棄をして懲役二年の実刑判決を言い渡しているわけであります。  

冬柴鐵三

1989-06-14 第114回国会 衆議院 法務委員会 第4号

根來政府委員 これは法律的には少年法の第六十一条に「家庭裁判所審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名年齢職業住居容ぼう等によりその者が当該事件本人であることを推知することができるような記事又は写真新聞紙その他の出版物掲載してはならない。」というふうに規定しております。

根來泰周