1969-11-10 第61回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第24号
それに基づきまして今度はそれぞれの所管省が、工排法なりあるいは下水道法なりあるいは鉱山保安法等によりまして、それぞれの所管の業種を監督いたしておるわけでございます。 この水質行政は、いろいろな問題があるから一元化したらどうかという声は、前々からもあるわけでございますが、やはり水の問題は非常に複雑な問題がございまして、ただ水質だけというわけにはいかないわけでございます。
それに基づきまして今度はそれぞれの所管省が、工排法なりあるいは下水道法なりあるいは鉱山保安法等によりまして、それぞれの所管の業種を監督いたしておるわけでございます。 この水質行政は、いろいろな問題があるから一元化したらどうかという声は、前々からもあるわけでございますが、やはり水の問題は非常に複雑な問題がございまして、ただ水質だけというわけにはいかないわけでございます。
ただ、中身としていろいろな行政内容がその中に入ってくるということでございまして、その規制をどういうふうにしていくかという問題は非常にむずかしい問題でございまして、私どもといたしましては、河川法二十九条の政令というのは現在まだできておらぬわけでございまして、いろいろ、水質保全法との関係をどういうふうに調整するか、さらにそれに基づきますところの工排法その他の法律との調整を遂げながら政令をつくっていく、総力
したがいまして、たとえば先ほどのシアンにつきましてメッキ工場等からの廃液があって、それによって汚染されるということになりましたら、当然そのシアンについての基準がかかった場合に工排法に基づきまして電気、メッキ工場等の基準順守というものが工排法上広くなる、こう考えております。
従来も工場排水法あるいは水洗炭業法、鉱山法等でやっておりましたが、その工排法の中でも、もちろん代表的なものは通産省所管の業種でございますが、その他各省の所管の業種があるわけでございます。それから今回私どものほうで御提案申し上げました諸般の汚濁源の業種、これは屠畜場、斃獣処理場あるいは廃油処理施設等々、きわめて水をよごすというその汚濁源の業種の所管は多岐多端にわたっております。
工排法は法律的には形が整っておるわけです。今回改正をいたしますことによって入ります汚濁源の対象業法は工排法のように現在はなっておりません。したがいまして、この法律が通りましたならば、この法律と各関係の法律とのスイッチを考えなければならないわけでございます。
そのうち工排法によります政令の指定によりまして特定施設になっておりますものが約十一万、二〇%であろうというふうに考えられます。さらに、その特定施設が、ただいまお話しがありましたように、指定水域でないという関係で全部が全部なっておるわけではございませんので、その特定施設を持っております工場のうち二七%程度が水質基準の対象になっておるというふうに考えておるのでございます。
また工排法自体がすでに通産大臣だけではなくて、薬の製造事業は厚生省、醸造は大蔵省、あるいは農産物加工は農林省というようなことで、もちろん工場でございますから、その大宗は通産省でございますけれども、きわめて多様な大臣が関係しておられます。その場合に、やり方といたしましては、水質審議会の幹事会であるとかというような場所で、各省と調整といいますかお話し合いをしていく。
たとえば工排法、要するに工場排水法では、十三条で明確に記録処置及び工場側の義務づけ、こういうことができるわけですけれども、この拡大された分については、そういう明確なものは出ていない。どういうふうにこれをお考えになっているか。
その意味におきまして、工排法におきましては、工排大臣の監督のもとに、その事業者が測定をしていく、排出基準を自分で守っていくように測定をしていく。同時に工排大臣は、もちろんその基準を守らせるように命令をしたりやっていくという体系になっておりますが、今回のものは、必ずしもそういうきれいな形には、水質保全法とは現在の段階ではつながっておりません。
確かに必要な範囲でとどめておけということは、水質基準をかける場合に、とどめておけということはきわめて消極的な響きがあるようでございますけれども、実はこの水質基準をかけますと、それ以上はやってはいかぬという工排法なりその他の法律による義務を生ずる。
○八塚政府委員 私ども、たとえば水質保全法と公排法等の関係から申し上げましても一実は、現行の法体系でいいのではないかというふうに、体系としては考えておるわけです。その理由は、水質汚濁のいわば態様というのはきわめて多種多岐にわたっておる。したがいまして、どこか一つにまとめてだれか一人がやるというにはあまりに多種多様でございまして、むしろ、それぞれ関係各省が一つの目的に対応してやっていく。
○八塚政府委員 水質保全法の体系は、一番大きい部分を占めております工排法との関係で御理解を願うことが一番便利であろうと思います。
水質保全法が改正をせられました機会に、工排法のほうは改正をする必要がないのか。これはいまの企画庁と通産省にまたがるという角度から、通産省の側の御所見を承っておきたいと思います。
○武藤(琦)政府委員 いまのこの工排法と、それから先生の御疑念の点について、こういうふうに私どもは理解しております。工排法の……(島本委員「私の質問に答えればいい」と呼ぶ)ですから、ただいまその点につきまして、水質保全法の改正につきまして、先生の御疑問につきまして、私から厚生省としての考え方を述べさしていただきます。
そこで、水質保全の規制でありますが、調査をして、指定をして、というのがこの保全法で行なわれ、そのあと、大体線が出ると工排法に問題を移して、そこで規制をしていく、こういうことになっておるわけでありますが、どうもその辺が、二つの法律にまたがっておるということが、スムーズにいけばそれでいいようなものでありますけれども、水質保全に対する規制の厳格さというか、権威というか、取り締まるべき側から見ても、被告席の
一般的に集排法の適用を受けたものがその目的に即してもう今日において必要がないのかという御質問でございます。一般的な話で重工業局長の私からお答えいたすのはちょっといかがかと思いますけれども、集排法の適用がありましたのは昭和二十二年、その後経済の規模は非常に国内的にも拡大をいたしてまいっております。
それは先ほど先生おっしゃった工排法の特定施設であるからでありますが、条例をもってこういう工場を規制していくことの可否は、これは別問題でありまして、私どもといたしましては、大阪府が当然その権限と権能に基づきましてそういった工場を地方住民のため取り締まっていく、こういうことで、いささかも異議を申し立てているつもりはございません。
公害防止事業団法によりますと、融資対象は、現在産業公害に限られておりますし、この適用地域も、ばい煙規制法あるいは工排法の指定地域だけに限られております。この点につきまして、都市公害、あるいは指定地域以外でもいろいろ公害問題が起こっておりまして、関係のほうから融資のあっせんについてきわめて強い要望がございますので、そういう点についての法律改正を検討しております。
そのほか現在、ばい煙規制法とか、あるいは工排法の指定地域だけにしかこの公害防止事業団の事業は融資できないわけでございますけれども、御承知のように指定地域以外でもいろいろの公害問題が起きているわけでございまして、その必要性が要望されておりますので地域制を撤廃する。
これとの違いはございますけれども、工排法のほうは直接汚水を流すこと自身を禁止しているのではなしに、汚水を流さないような設備をつくり、その設備をつくって確実に汚水が流れないように維持するというのを怠りまして、それではだめだ、そういう施設の改善命令を出すといった場合に、その命令になおかつ違反して汚水を出すというような場合に罰則を科するということでありまして、こちらは船がじかに出すのを取り締まるのでございますから
それからたとえば工排法のように、ある海面なら海面を指定いたしまして、その辺の水質環境ということがかりにきまりますれば、そういう廃油処理施設から出る廃油の濃度も、そういった基準に合わせなければならぬと思います。そういう点につきましては、たとえば特定の地区が指定されれば、その地区につきましてはそういった限度の廃油しか処理施設から捨ててはならないという規定のしかたもあると思います。
悪臭の問題につきましては、大気汚染、水質汚濁の場合のような排出基準というような形で明確な基準を設けがたいということで、第一項に準じて必要な措置を講ずるようつとめるということになっておりまして、これは今後も悪臭防止法というような形では、私どもの事務的、技術的な考え方では不可能かと思われますが、大気汚染防止法というような形を将来検討する場合に、部分的にそれで対処し得るものもあり、水質保全法なりあるいは工排法
○説明員(中川理一郎君) 水質測定の義務の履行状況についての御質問でございますが、工排法の十三条の規定によりまして、資本金一千万円以上の法人、従業員三百人をこえる法人または個人、これに対して、定期的に水質を測定し、その結果を記録することを義務づけております。これは、私どもの調査によりますと、この義務の履行につきましては、おおむね満足すべき状態にある。
次に、例の工排法の中に、中小企業とみなされるものを含んで、たとえば資本金一千万円以上の法人とか、従業員三百人以上の法人または個人は、水質の測定をして、これを記録しておかなければならぬ、それをやっておかなければ三万円以下の罰金に処せられるという規定があることは御承知のとおりでありますが、これを実際に励行さしておるのですか。また、そういう事例がございますか、お聞きしたいと思います。
○政府委員(鈴木喜治君) 目下、水質審議会で検討しているわけでございまして、いまのところ、決定的な意見が出ているわけではございませんが、やはり水質保全法並びに工排法という二法の法律体系からいいますと、どうしても工場、事業場というような対象が中心になりますので、また船舶の油投棄等は、態様並びにその対策が非常に特殊になってまいりますので、目下のところ、われわれとしては別な法律の規制のほうがいいのではないかという
御承知のように、水質関係につきましては二法ございますが、水質保全法というのがいわば基本法になっておりまして、それに基づきましてできました水質基準に従って工排法のほうが具体的な規制を行なう、工排法は実施法の関係になっております。したがって、工場排水の規制は同じ基準に従って工場の関係の各省が指導監督していかれる、こういうかっこうになっております。
○政府委員(鈴木喜治君) 経済企画庁の水資源局におきまして扱っております公害問題でございますが、御承知のように、工排法あるいは下水道法、鉱山保安法及び水洗炭業法、こういう法律に基づきまして、各省が、工場、事業場等の排水規制を行なっておるわけでございますが、それの基礎になります水質基準の設定を、水質保全法に基づきまして企画庁の水資源局がやっておるわけでございます。
したがって、先ほど私は集排法の問題についても触れました。あなたのほうでは独占禁止というその命題というものを十分ひとつ踏まえて、弊害というものが大きくかもし出されてこないように配慮してもらわなければならないと思います。それから再販価格の問題にいたしましても、これは方向として、あなたが指定というものと慎重に取り組んでいくという態度は、私もそれなりに肯定をいたします。
○中村(重)委員 委員長のほうの考え方を聞かしていただきたいと思うのですが、この集排法も、これはいまお答えがございましたように、分割をされた。ところが、もうすでにもとに戻った企業、それからまた、合併をしようというような動きもある、名前は言えない、こういうことでございますが、しいてそれをお尋ねしようとは思いません。
○中村(重)委員 集排法、過度経済力集中排除法という法律があったわけですね。この法律によって企業が分割したものがある。ところが、これがまた合併をしておるものもあるわけですが、この集中排除法によって分割をされ、またこれがもとに戻ったといいますか、合併をされた企業と残っておるものもあるわけですか、その点を事務当局からでもけっこうですがお聞かせ願いたい。
しかも、水質保全等につきましては、問題のすでに発生しておるところ、あるいはそのおそれの非常に大きいところにつきまして水域を指定しまして、水質基準をつくり、その水質基準に基づきまして、各省があるいは工排法、下水道法、鉱山保安法等に基づいて規制するという仕組みになっております。いままでのところ五十数水域を調査いたしましたが、その中には阿賀野川は入っておりません。
二ページのところをお開き願いたいと思いますが、水資保全関係の法律といたしましては、河川法その他非常にたくさんの法律があるわけでございますが、いずれも単純な防止法でございまして、われわれの所管しております水質保全法並びに通産省その他が所管しております工排法等、ここに書いてございます一連の関連法律が、単なる防止法ではなくて、基準を示して法的に規制する法律でございます。
御承知のように、水質保全法ないしこれの具体的な規制をいたします工排法等は、一応汚濁源泉でございます工場、事業場等を対象としておりまして、個々の家庭については対象になっておりません。したがいまして、個々の家庭の汚水の処理につきましては、もっぱら公共下水道の整備に待つ点があるわけでございます。
なお、いまの実施法であります工排法の規定のおもな点を参考までに申します。これは通産省その他の官庁が所管でございますが、水質保全法とあわせて一本でございますので、簡単に御説明しますと、四ページにございますように、監督大臣は、通産、厚生、大蔵、農林、運輸と五省にまたがっておるわけでございますが、政令で具体的に排水の施設を特定施設としまして五十二の項目がきめられております。