2001-06-01 第151回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○岡澤政府参考人 浄化槽は、適切に維持管理して、水質汚濁防止法等に定める排水基準に適合した水を放流しなければならないことになっているわけでございます。
○岡澤政府参考人 浄化槽は、適切に維持管理して、水質汚濁防止法等に定める排水基準に適合した水を放流しなければならないことになっているわけでございます。
それからもう一つ、お話の一般廃棄物最終処分場、これに関しましては、排水基準値等を調べておりますけれども、その点では環境基準値を満足しているというのが現在の状況でございます。
あるいは排水基準なりその他の基準、廃棄物の溶出基準等も、ダイオキシンの基準とPCBの基準は全く整合性がとれていないという状況でございますので、この辺についてはきちっと整理をしていく、処理を進めながらでもいいとは思いますが、何とかしてきちっとしていく必要があるというふうに思っております。
しかし、それは確かに、実証されていないのではないかと言われれば実証したわけではございませんけれども、仮にPCBを処理した廃油あるいは排水を環境中に放出するあるいは燃焼するというふうなことを考えますと、そういう施設はダイオキシン特別措置法によりまして排水基準あるいは排ガス規制がかかりますので、その段階では、排ガスあるいは排水中のダイオキシン濃度をクリアできるような焼却方法であるとか排水方法であるとかを
ですから、PCBの排水基準は、一リットルについて〇・〇〇三ミリグラムに対して、コプラナPCBの排水基準というのは十ピコグラムですから、こういうことを見ても、到底ダイオキシン対策法に対応しているとは言えないと思うわけですね。 PCBをなくす、それはもちろんそうなんですよ。
しかし、ダイオキシン対策法は、水質基準一ピコグラム、排水基準十ピコグラムであって、PCB処理のみを念頭に置いた実験結果では到底評価できないというふうに思います。その点はどうでしょうか。
そういう点で、先ほどおっしゃられたように、ダイオキシン法の施行から一年間は排水基準の改善命令の適用が猶予されている点について、法の不備とは思われないでしょうか。あるいは、施設の届け出書類の不備、または届け出受理に甘さがあったのではないか、その点、どう考えておられますか。
○遠藤政府参考人 まず、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排水基準の一年の適用猶予の問題についてお答え申し上げたいと思います。 排水基準への適合には設備の改変工事なんかを要することになります、これは既存施設でございますけれども。
ただ、同法に基づきます排水基準は、既存施設に対しましては法施行時から一年間は適用猶予となっております。したがいまして、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排水基準の違反には該当しないということでございます。 そのほか、ダイオキシン類対策特別措置法に基づきます届け出の対象にはなっておりますし、あるいは水質汚濁防止法に基づく排水基準は適用になっております。
水質につきまして、水質部会に諮問するということでございますけれども、その後、具体的に御検討いただくのは環境基準と排水基準、あるいは先生御指摘の特定施設の指定ということになります。特に環境基準、排水基準につきましては、専門委員会を設けて御検討いただくということになると思います。
しかしながら、そのような対応にもかかわらず、結果的に排水基準に抵触するような場合には、水濁法の適用も考えていかざるを得ない、こういう関係になろうと思います。 次に、硝酸性窒素の件でございますけれども、この硝酸性窒素、御案内のとおり家畜ふん尿等が土壌なんかに地下浸透いたしますと、それが硝酸性窒素という形になりまして地下水を汚染するということでございます。
○鉢呂委員 環境庁の方が見えておられると思いますけれども、水質汚濁防止法に基づく排出規制という形で、畜産農家も対象になるのでありますけれども、排出水が基準を超えた場合には、排水基準違反ということで罰則が即刻かかるという法体系であります。
公共用水域の水質保全と水道の水質保全については、それぞれの水質基準、水道水質基準と環境基準、排水基準等を相互の整合性を確保しつつ定めるなど、厚生労働省と環境省との実務上の連携協力を緊密化すること等の措置により、厚生労働省と環境省との間で水質保全に関する行政の実質的な一体化を図ることが可能と考えているということでございます。
昭和五十二年の琵琶湖における赤潮の大発生を契機に、消費者グループを中心に、多少の不便はあっても琵琶湖を守るために粉石けんを使おう、富栄養化にストップをかけ青い琵琶湖を取り戻そうと展開された石けん普及運動は、全国で最初の窒素、燐の排水基準を定めた富栄養化防止条例制定の原動力ともなりました。
それに、今度排水基準について何かできないかという点でございますけれども、これにつきましては、平成二年より私どもダイオキシンについての水質調査をずっと実施してきております。先生も御指摘のとおり、本年度は、その延長線上で全国二百カ所の水質、底質、水生生物あるいは各種発生源についてのダイオキシン類の調査を実施することとしております。
したがいまして、ここで適用されます観測の技術手法は排水基準に準拠したものでございますので、その手法で分析をしております。その手法によりますと、鉛、砒素については検出限界を超えておりますので、厳密に言いますと、そこのところが環境基準と今先生がおっしゃいました数字に比べてどうかというのは言及ができないわけでございます。
その中で、排水の基準につきましても、いわゆる水濁法の排水基準と同様の基準に適合するような措置がとられておりますので、そういった点からある程度の対策は実施をされているわけでございます。 同時に、ダイオキシン固有の問題として排水に係る発生源調査につきましては、大臣からも御答弁申し上げましたけれども、十年度から始まる五カ年計画で実施をいたします。
南部開発という大型の処分場を持っているところがあるんですけれども、そこの安定型処分場というところを調べた結果は、例えば先ほど来出ておりますCODの数値、化学的酸素消費量というもので見れば、これは九六年十月の調査では一リットルあたり二百六十ミリグラム、それから全窒素はどうかというとリットル当たり百八十ミリグラム、鉄も十六ミリグラムというふうに、工場排水などに適用される排水基準というものを非常に大きく上回
具体的には、規制の対象となります工場、事業、場から、排出水がいわば排出口において排水基準に適合することを求めております。このため、本件のような養殖施設からの汚染物質の環境、水中への流出につきましては、現行の水質汚濁防止法の規制手法にはなじまないもの、かように考えております。
○政府委員(嶌田道夫君) 水質汚濁防止法の三条の三項でございますが、これによりまして全国一律に定められております排水基準によっては人の健康を保護し、または生活環境を保全することが十分でないと認められる区域につきましては、都道府県が条例で、より厳しい排水基準、いわゆる上乗せ排水基準と言っておりますが、この上乗せ排水基準を設定することができることとされております。
そういう水源涵養の問題と、そして今申し上げました景観の問題ですが、三つの条例でいいますと、先に環境基本条例というのをつくろうということになっていますし、一つは、水質汚濁の、排水基準の改正をしようということで、それぞれ県議会で三本の条例として提案をされているわけです。そういう努力をしているのです。
今お話しいただきました、滋賀県環境基本条例初め、滋賀県生活排水対策の推進に関する条例あるいは水質汚濁防止法三条三項の規定に基づく排水基準を定める条例、この二月県議会と申しますか三月県議会で成果を上げられることを深く期待申し上げているところでございます。
○政府委員(嶌田道夫君) お尋ねのBOD、CODの排水基準値一六〇ppm、少し高過ぎるのではないかというようなことであろうと思います。 これにつきましては、水質汚濁防止法に基づきまして、一律の排水基準は、全国の公共用水域におきまして適用されます言うなればナショナルミニマムの基準として適用されているものでございます。
このような有害な廃棄物は、九五年四月施行の産業廃棄物の埋立処分に係る有害性判定基準や土壌環境基準、排水基準からすれば、本来遮断型の最終処分場に埋め立てしなければならないようなものであると思います。それを、本来廃棄物を処理すべき場所ではないところに有害物を持ち込んだものであります。この実態を環境庁としてどう受けとめ、どうすべきだというふうに考えておられるのか、伺いたいと思います。
○政府委員(近藤茂夫君) まず、東灘処理場でございますが、確かに簡易処理の状況でございますので、いろいろ問題が出てくる可能性があるわけでございますが、現在排水基準等について定期的に調べておりますが、この地域は瀬戸内海の地域でございますので総量規制もございます。
やはり地下水の、特に井戸水については従来から本当に大事にしながら日本人は長いことおつき合いをしてきているわけですけれども、先ほどお話にも出ていましたが、有機塩素系化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・対策暫定指針、これを環境庁が総務庁の勧告も受けて策定をしているわけですけれども、今大事なことは汚染源を特定する、そして同時に、汚染の立入検査を強化をして排水基準に違反した業者に対して厳しい措置をする、つまり