1994-06-20 第129回国会 参議院 外務委員会 第3号
この協定は、我が国とブルネイとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
この協定は、我が国とブルネイとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
これら六航空協定の内容は、我が国がこれまで締結した航空協定とほぼ同様のものであり、我が国とそれぞれの国との間の定期航空業務を開設するため、業務の開始及び運営についての手続及び条件、相手国の空港及び施設の使用料についての最恵国待遇及び内国民待遇の許与、燃料等に対する関税の免除、運賃決定に関する手続、民間航空の安全を保護するための措置等についてそれぞれ規定するとともに、付表あるいは附属書において指定航空企業
この協定は、我が国とブルネイとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
○北田政府委員 先ほどの教育のシラバス、そういうものはどういうものであるべきかということを指導しておりますし、先ほどの技能証明の試験は国がやるのが原則でございますけれども、国の試験に肩がわりする制度として指定航空従事者養成施設というのがございます。
次に、ネパールとの航空協定は、我が国とネパールとの間の定期航空業務の開設を目的として、そのための権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続、及び両国の指定航空企業が業務を行うことができる路線等を定めるものであります。
この協定は、我が国とネパールとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
さきに事故を起こしたのはタイ国際航空とパキスタン国際航空の飛行機でありますが、カトマンズ空港の整備やレーダーの設置だけではなくて、ネパール側の指定航空企業であるロイヤル・ネパール航空の運航体制やパイロットに対する協力も極めて重要ではないかと思いますが、こういった点についてはどうでしょう。
本協定の内容は、我が国がこれまで締結した航空協定とほぼ同様のものであり、我が国とネパールとの間の定期航空業務を開設するため、業務の開始及び運営についての手続及び条件、相手国の空港及び施設の使用料についての最恵国待遇及び内国民待遇の許与、燃料等に対する関税の免除、運賃決定に関する手続、民間航空の安全を保護するための措置等について規定するとともに、付表において指定航空企業が運営する路線を定めております。
ネパールとの航空協定、付表の2の注2は「ネパール王国の一又は二以上の指定航空企業は、上海と大阪との間及び上海と当該以遠の二地点との間において運輸権(途中降機に係る運輸権を含む。)を行使することができない。」このように定められておけますけれども、日本についてはこれに対応する記述がありません。
具体的な協定上の権益の不均衡の根っこというのは、自国内の出発地点に制限がないために、米側の企業が広大なアメリカ国内の多数のポイントを起点として我が国へ乗り入れることが可能なこと、それから米側の以遠地点、これに何ら限定が付されていないこと、それから、現行協定の運用上、米国の指定航空企業、具体的にはユナイテッド・エアラインズ、ノースウエスト・エアラインズ、フェデラル・エクスプレスなどでございますが、この
この協定は、我が国とネパールとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
この協定は、我が国とネパールとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
まず、ネパール王国との航空協定は、我が国とネパールとの間の定期航空業務の開設を目的として、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めること、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めること等を内容とするものであります。
今回提出をされておりますネパールとの航空協定の第十条の三項によりますと、両締約国の指定航空企業が提供する輸送力といいますか、それにつきましては両締約国の航空当局が協議をして合意する、そういった趣旨の約束になっております。これはこれで平等な規定だと思いますけれども、この点について日米航空協定ではどのような定めになっておりますでしょうか。
この協定を締結する時点におきましてはそういう指定航空企業の数を二までに限定するような状況というのが存在したわけですけれども、状況の変化によりまして、特に中国側におきましていろいろな国内における制度の改正がございまして航空に実際に従事する会社の数というのがその後増大したということを踏まえまして、もはや協定におきまして「一又は二」というふうに限定する必要がないということで「一又は二以上」と改定する議定書
○説明員(辻通明君) この運航につきましては、二国間の航空協定に基づきまして相互に付与された権益に従いまして運航することになりまして、その運航企業は当然指定航空企業になることが必要でございます。
この航空協定と付表との関係についての考え方でございますけれども、付表は両締約国間の指定航空企業が業務を運営すべきその路線について定めたものでございまして、航空需要の変動に伴いまして弾力的に行う必要があるわけでございます。また、技術的な内容のものでもございます。航空協定上、航空当局間の合意の後、外交上の交換公文、公文の交換により発効するということとされておるわけ。でございます。
両協定は我が国とオーストリア及び我が国とトルコとの間にそれぞれ定期航空業務を開設することを目的とするものでありまして、いずれも、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、我が国と相手国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めたものであります。
実際上は、指定航空企業となる可能性があります日本の企業それからトルコの航空企業それからオーストリアの航空企業はいずれもIATA(国際航空運送協会)のメンバーでございまして、このIATAで決定される運賃がそのまま協定に定める関係企業間の合意運賃、つまり第一段階の合意の運賃とみなされまして、また日本としてはIATAの運賃を尊重するという方針をとっておりますので、この運賃が日本の運輸当局に申請された場合に
この協定は、我が国とオーストリアとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
両協定の内容はほぼ同様のものでありまして、我が国とオーストリア及びトルコとの間の定期航空業務を開設するため、業務の開始及び運営についての手続及び条件、相手国の空港及び施設の使用料についての最恵国待遇及び内国民待遇の許与、燃料等に対する関税の免除、運賃決定に関する手続、民間航空の安全を保護するための措置等についてそれぞれ規定するとともに、付表において指定航空企業が運営する路線を定めております。
この協定は、我が国とオーストリアとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
付表は、先生御指摘のとおり、両国の指定航空企業が業務を運営することのできる路線を具体的に定めておるわけでございますけれども、協定の第一条二項は、先生がまさに今読み上げたとおりのことが書かれておるわけでございます。
○恩田政府委員 トルコにおきましては、地上取り扱い業務は主として航空企業の支配下にある機関あるいはその代理業者ということに限定されておりまして、例えば日本の指定航空企業がトルコに行きまして、他の航空企業から地上取り扱い業務のサービスを受けるという状況になっておりません。
先生今おっしゃいましたように、本年二月一日に終了いたしました日韓航空交渉におきまして新たに大韓民国の指定航空企業、具体的には大韓航空でございますが、これが運航できる路線といたしまして名古屋—釜山・済州、それからただいまのソウル—札幌、それからソウル—長崎、この三つの路線を交渉におきまして追加するということにつきまして合意をいたしております。
他方、その過程におきまして、日本貨物航空という会社が、日本からアメリカに貨物輸送のために乗り入れるということで申請がございまして、この航空協定上の指定航空企業としてアメリカに通告をいたしまして、アメリカの国内法に基づきまして免許申請の手続がとられておって、これに対してアメリカ側の免許が今日に至るもまだ出ないという問題がございました。
そういう処置に対しまして、我が国の指定航空企業でございます日本航空が対抗し得る適当な処置がとれればよろしいのでございますが、日航もいろいろ検討したと聞いておりますけれども、適当な対抗処置が得られない、こういう状況でございまして、これは言うなれば、公平かつ均等な機会を与えるといったような規定が協定にございますし、さらにまた相手方の企業に不当な影響を与えるということは避けるという趣旨の規定もございますので