2009-04-03 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
「自民党の国際金融危機対応プロジェクトチームを中心に来週中にも政投銀の資金枠などを決め、日本政策投資銀行法改正案を国会に提出する。」とまで、大変具体的な内容の報道がなされました。 完全民営化延期の話も、さきの与党PT、同自民党PTの中でも柳澤座長が会見でおっしゃられたのを聞きました。
「自民党の国際金融危機対応プロジェクトチームを中心に来週中にも政投銀の資金枠などを決め、日本政策投資銀行法改正案を国会に提出する。」とまで、大変具体的な内容の報道がなされました。 完全民営化延期の話も、さきの与党PT、同自民党PTの中でも柳澤座長が会見でおっしゃられたのを聞きました。
○高市副大臣 日本政策投資銀行法それから商工組合中央金庫法におきまして、昨年十月からおおむね五年後から七年後を目途として完全民営化を目指すと規定されています。 これがいいか悪いかということなんですが、私は、民間でできることは民間でやるべきだと思います。
それは、今回の政策投資銀行法で本当は呼びたかったわけでありますけれども、今日の議論を聞いていて、いろいろとこういう討論をしておりまして、やはり政策投資銀行が事実上メーンバンク的になっている日本航空、やはりそれが一体どんな状態になっているのかというのは大変我々にとっても重要なことであり、まあ公認会計士法になるかと思いますけれども、これは会計法、公認会計士の皆さん方のゴーイングコンサーンだとかそういったことにも
私ども、現行法、政策投資銀行法に基づきまして融資につきましては一年未満の短期資金、いわゆる一般的には運転資金ということだと思いますが、これについては法律上できないということでございます。
現行の日本政策投資銀行法第一条は、政投銀の目的として、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するためと規定しております。しかし、今回の株式会社化法案においてこの文言は削除されています。政投銀が果たしたこうした役割はもう必要のないものになってしまったのでしょうか。
されば、正に本法案に規定している業務内容のように、プロ向け預金等、一定の範囲内で預金を受け入れつつ、政投銀のように出資と融資を併せ行う新しい業態、言わば投資銀行法のようなものを創設してはどうかと考えますが、金融庁の御見解を伺いたいと思います。
また、先生おっしゃいましたように、現在の政策投資銀行法においても同趣旨が設けられていると思っています。
それでは、状況が変わったのであれば、なぜ、行革推進法の中で、完全民営化に当たってはその根幹を維持するとか、あるいは今回の株式会社日本政策投資銀行法の附則においても、投融資機能は維持をするとか株式の処分方法について工夫をするとか、さまざまなそういうことをしなければならないのか。
○川内委員 日本政策投資銀行法第二十一条「業務の条件」に「日本政策投資銀行は、一般の金融機関から通常の条件により貸付け若しくは債務の保証を受け、日本政策投資銀行以外の者が応募その他の方法により取得する社債の発行により資金の調達を行い、又は日本政策投資銀行以外の者から出資を受けるのみでは事業の遂行が困難である場合に限り、貸付け等を行うことができる。」と書いてあります。
早速質問をさせていただきますが、株式会社日本政策投資銀行法ということで、政策金融改革の一環として政府の方からお出しになられている法律でございますけれども、ちょっと金融ということで、法案とは直接の関係はないわけでございますが、消費者金融の件に関して何点かまずお伺いをし、法案の質問をさせていただきたいというふうに思います。
株式会社日本政策投資銀行法について、少しお時間をいただいて議論を深めさせていただきたい、このように思います。 きのうから始まりました本法の審議でありますけれども、幾つか問題点というのは出てきてはおりますけれども、何かいま一つ釈然としない、わからないことが多いというふうに思います。
そういう意味では投資銀行法みたいな話を法的な一般法の枠組みで考えていくべきだろう、こう思いますが、最後、山本大臣の所見をお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、林田委員長代理着席〕
○尾身国務大臣 平成二十年十月以降、完全民営化までの移行期間中の会社につきましては、株式会社日本政策投資銀行法上、会社の目的として、長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持することが規定され、会社は当該目的を達成するために業務を営むものとされているところでございます。
まず、日本政策投資銀行が行います個別の融資等につきましては、日本政策投資銀行法上、融資審査等につきましては主務大臣が直接関与しないということになっております。
繰り返しになりますけれども、財務省としましては、日本政策投資銀行法の定めるところによりまして、日本政策投資銀行の業務の健全かつ適切な運営が確保されるよう監督してまいりたいと思っております。
○田中副大臣 法律に定めてあるということでございますので、お話をちょっとさせていただきたいと思っておりますが、主務大臣として、私ども財務大臣は、日本政策投資銀行法の定めるところによって、日本政策投資銀行を監督することとされておりまして、具体的には、同行が行った貸し付け等について、この法律に基づくことや主務大臣が定める中期政策方針に沿って、償還確実性を前提として行われたかどうかを含め、同行の業務の健全
○尾身国務大臣 政策投資銀行法の二十条二項におきまして、先ほど申し上げましたように、資金の貸し付け等は償還等が確実である場合に限り行うことができる旨が規定されているところでございます。したがいまして、財務省としては、政策投資銀行による融資案件につきましては、当該規定に沿って日本政策投資銀行において適切に判断されるものと承知しております。
○尾身国務大臣 先ほどから申し上げておりますとおり、政策投資銀行が行う個別の融資につきましては、政策投資銀行法の定めるところによりまして、同行の融資判断により行うということになっているわけでございます。したがいまして、財務省としては、基本的に個別の融資に関与する立場になく、そういう意味でお答えは差し支えさせていただきたいと思います。
○尾身国務大臣 現在の政策投資銀行法の二十条二項におきまして、資金の貸し付け等は償還等が確実である場合に限り行うことができる旨が規定されているところでございます。政策投資銀行による融資案件については、この規定に沿って政策投資銀行において適切に判断されるものと承知をしております。
そこでお伺いするんですが、今、日本政策投資銀行は法律に基づいた銀行であります、日本政策投資銀行法という法律に基づいた銀行。商工中金も法律に基づいた銀行であります。法律に基づいて商工中金などは金融債も発行できているわけでありますが。
ちょっと各政策金融機関の法制の中でややおかしいなと思っておるのは、今おっしゃられたように、今後の政策金融機関の使命というのは、やっぱりプロジェクトファイナンスとか、そういう長期にわたって、かつかなりリスクが高いかもしれないと、しかしリターンがあればこれは非常に大きいとか、そういう民間の一般のリスクでは計り難いというものについてファイナンスをやっていくと、こういうことだろうと思うんですが、例えば政策投資銀行法
今、先生おっしゃいましたように、日本政策投資銀行法第二十条におきまして、いわゆる償還確実性の原則というものが規定をされております。これは、同行の貸付け等が民間金融機関のみでは今おっしゃいましたように対応が困難な分野を対象とするとはいえ、やはり一つの金融でございます。と同時に、他の公庫と比較いたしますと、相対的に独立性が高いということも言えようかと思います。
具体的に市場がどのぐらい受け取ってくれるだろうか、申しわけございませんが、今はそういう市場の評価というものを私どもは非常に大事なポイントと考えまして、したがいまして、いやが上にも、私ども、昨年、日本政策投資銀行法によって新たにスタートしたわけでございますが、財務内容の健全性を一層高める、それを対外的にディスクローズする、その点にとりわけ力を入れまして、市場からの評価を高める努力をこれまで以上にしなければいけない
目下勉強中というのが正直なところでございますけれども、お尋ねでございますから率直に申し上げますと、私どもは、日本政策投資銀行法に基づき主務大臣が策定される中期政策方針に規定されております地域整備、生活基盤整備、そして経済活力創造といった重点分野におきまして、これまでと同様、長期、固定そして低利の安定した資金供給を行っていくということが求められているわけでありますが、それを可能とするような資金調達が安定的
それから、私は、今、政策金融の最大の目的は何かなと考えるわけですが、以前この委員会で政策投資銀行法を議論したときも同じことを申し上げたわけですけれども、産業構造が変わるということは二つあるわけで、おっしゃるように、大企業、既にでき上がっている企業が時代の変化にあわせて変身をしていく、その間に生じた過剰投資、過剰設備を廃棄していく、あるいはまた抱え過ぎた余剰人員を整理していく、これは一つの流れです。
本法律案は、平成九年九月二十四日の閣議決定に基づき、特殊法人の整理合理化及び経済社会情勢の変化に応じた業務の効率化の観点から、日本開発銀行及び北海道東北開発公庫を廃止して日本政策投資銀行を設立し、日本政策投資銀行法を制定するものであります。
本法律案は、特殊法人の整理合理化及び経済社会情勢の変化に応じた業務の効率化の観点から、日本開発銀行及び北海道東北開発公庫を廃止して日本政策投資銀行を設立し、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するため、一般の金融機関が行う金融等を補完し、または奨励することを旨とし、長期資金の供給等を行わせるため、日本政策投資銀行法を制定することとするものです。
リスク管理の問題でございますけれども、基本的には開銀法、そして新しい日本政策投資銀行法においても定められております償還確実性の原則、これを遵守していくというのが当然のことでございますけれども最も大切なことだと思います。
伊藤斗福のねらった投資銀行法というのはそこなんだ。あれは倒れそうになったときに、日本銀行から金を借り出そうと思って運動した。民間の三井や三菱銀行でも、直接中央銀行から貸し出す法律をこしらえればできる。何も政府出資があるからして、政府出資が必ず条件で中央銀行から貸し出すことができるということはいえない。一般の銀行でも、今は法律がないからできないかも知れないが、こしらえようと思えばできる。
その前には、初めて私がお話したときに、ただアメリカの投資銀行法というようなものによつてこれを裏づけたものをつくつて行きたい、かようには申しておりました。