1982-03-31 第96回国会 参議院 商工委員会 第7号
○国務大臣(安倍晋太郎君) いま院長が答弁いたしましたように、御指摘もあることでございますし、いろいろ問題があるわけですが、この技術検定制度の統一化につきましては、労働省からの協議の申し入れがあれば今後十分相談してまいりたいと考えます。
○国務大臣(安倍晋太郎君) いま院長が答弁いたしましたように、御指摘もあることでございますし、いろいろ問題があるわけですが、この技術検定制度の統一化につきましては、労働省からの協議の申し入れがあれば今後十分相談してまいりたいと考えます。
このほか下水道法に定めます技術検定の実施も事業団がやっておりまして、下水道建設のための技術者の技術検定あるいは維持管理のための技術者の技術検定を実施しております。この関係の合格者の累計数は、現在までのところ四千四百名余に及ぶわけでございます。このような事業を通じまして、事業団としても精いっぱい自治体のお手伝いをいたしておるところでございます。
これらに対応し、自転車小売業界は、財団法人日本車両検査協会とともに技術検定制度をつくり、連合会を中心に技術検定試験を実施する一方、技術検定合格者を対象に講習会を繰り返して行い、自転車事門業者の技術と知識の研さん向上に努めてまいりました。
この適用範囲というのがございまして、ちょっと読み上げますと、「この規格は、アーク及びガス溶接の技術検定における誠験方法とその判定基準について規定する。」と、ただし書きがございますが、そういうことになっておりまして、これはあくまでも試験方法と判定基準を定めるものでございます。
関 する請願(第九九〇号外三件) ○不動産経営管理士の業務資格認定制度に関する 請願(第一八二一号外一件) ○道路のごみ掃除等に関する請願(第三〇五三 号) ○公営住宅に関する請願(第三二四八号) ○首都圏内陸部流通基地越谷流通団地早期実現に 関する請願(第三四〇七号外一件) ○身体障害者に係る建築基準法改正等に関する請 願(第三九四一号外二三件) ○建築施工監理士制度の制定及び同施行技術検定
○説明員(堀田俊彦君) 自転車の組み立て検査につきましては、昭和二十九年度でございますが、昭和二十九年以来財団法人の日本車両検査協会というのが実施しております自転車技術検定制度というのがございます。全国の小売業者――ごく少数の例外もあるようでございますけれども、ほとんどすべてがこの検定の合格者でございます。
○堀田説明員 通産省で考えております制度は、その基礎がございまして、昭和二十九年にスタートした日本車両検査協会が行っております自転車技術検定制度がございます。これの内容を拡充強化いたしまして、通産大臣認定の格づけを行いまして公式なものにいたしたいというものでございます。
それから第三点目は、そういったこと等からしますと、われわれユーザーに最も密着して手近なところの、まあいわば自転車屋さん、日本自転車軽自動車商協同組合連合会傘下の自転車屋さんが、これを活用するに手近で一番便利だというふうに思うわけでありますが、それらの自転車屋さんには、自転車技術検定有資格者がそれぞれおられるわけであります。それらに対して、警察庁はどのように考えておられるか承りたいと思います。
○大成委員 国家公安委員会が、点検整備技能検定基準というものを定めるわけでありますけれども、現在の自転車技術検定制度というものと、検定基準との評価の関係は、どのように評価しておられるのかということと、もう一つは、この点検整備有資格者を、今回、政府が、いわゆる自転車の安全管理士という制度を設けようとしているわけですが、この安全管理士の制度の資格付与者として、優先させることは考えておられるのかどうかということ
まず第三点目の、自転車技術検定有資格者の活用の問題でございますが、この点につきましては、自転車屋さんの方は、現在、自転車の組み立てと、検査に関する技術をお持ちの方が多いわけでございますので、自転車の点検整備についても、すぐれた技能をお持ちになっておるというふうに思われますので、使用過程にある自転車の点検整備制度の実施に当たっては、これらの有資格者の技能を活用する方向で、検討してまいりたい、かように考
第七 七号外三件) ○住宅・宅地政策に関する請願(第一〇二号) ○公団住宅家賃の不当な値上げ制度反対等に関す る請願(第八〇一号外四五件) ○政府住宅政策における土地対策に関する請願 (第九一八号外一一件) ○名古屋環状二号線への国土幹線自動車道法適用 反対に関する請願(第一三五〇号) ○南鳥島等の海しょく防止対策に関する請願(第 一四〇五号外二件) ○建築施工監理士制度の制定及び同施工技術検定
去る昭和二十五年制定されました日本工業規格、JISですね、に伴う溶接工の技術検定制度、今日広く産業界に普及をされております。その数、私の聞くところによりますと三十六万人に達しているというふうに聞いているわけですが、このJISの溶接技術者はボイラー溶接士及びNKの溶接士など、他業種の資格とその実技試験内容はほとんど一致している、もしくは非常に似ているわけですね。
この大部分、三万六千店でございますけれども、これには日本車両検査協会によりまして自転車技術検定制度というものが行われているわけですが、それによって認定された組み立て技術者がおりまして、自転車の組み立て、検査ができるような体制になっております。この検定の合格者の数はたしか約四万六千人であったと思います。しかも、この検定合格者も一度合格したからいいというものではございません。
すなわち、代理店に日本車両検査協会が行っております自転車技術検定合格者がいることを確認すること、第二に、代理店での組み立てが自社の作業標準によって組み立てられ、調整されることを確認すること、第三に、代理店の品質管理の状況につきまして報告を受けますとともに、必要な指導をすること、第四に、計画的に教育が行われていることというふうになっております。
この取得者は、自転車技術検定規程によりますと、第一種、第二種とも三年以上の実務経験者、こういうことが一つの受験資格要件になっておるわけであります。しかも日本車両検査協会等の相当権威ある一つの検定制度として確立をされておるわけであります。そういった方々が最終組み立てをするということでJIS規格として認定をされている、そういう弾力的な解釈がなされておることは御承知のとおりであります。
○大成委員 ただいまの説明でも明らかでありますが、確かに最終的な責任は製造業者が負う、こういうことでありますが、その検定合格者がそれを組み立てるということはJIS規格の一つの前提条件であることは間違いない、同時にまた、完成車としてのJIS審査項目の中にこの技術検定というものが包括されていることもこれは間違いない、このように私は判断をいたすわけであります。
○藤井国務大臣 技術検定の試験制度というのは、私は、御指摘のごとく職業訓練制度の画竜点睛といいましょうか、大切な決め手だと思います。
同時にまた、通産省の局長の方からのお話にもありましたように、小売段階の末端のアセンブリー販売業者が一定の設備基準を持っているかどうかということでありますが、これは局長さんひとつ十分検討していただきたいことは、普通の工場と違いまして、自転車屋さんの場合にはある一定の資格を持っておる人——このある一定の人というのを申し上げますと、自転車技術検定制度のもとで第二種の検定資格を取得しておる者は昨年末現在で四万五千七百五十三名
それから、技術検定試験に合格した者、それに対する対応の仕方について反対という態度をとってきたことについてどうかということなんですが、具体的なその実施の仕方なりあるいは結果として出てくることが差別問題につながっていく、あるいは組織問題につながっていくといった問題などが随所に実は見られることについて非常に不満を持っているわけであります。
これだけでは足りませんので、たとえば河川でございますとか道路でございますとか、ほかの分野の技術者の方を移入といいますか、導入を積極的に進めるということで公共団体は指導してまいりたいと思っておりますが、そういうふうにほかの方から来ていただくような場合には、はなはだ失礼な言い分ですが、資質という問題がございますので、下水道事業団なりあるいは下水道協会等で研修も大いにやる、あるいは下水道事業団あたりで技術検定
○矢原秀男君 下水道事業団の業務の一つに研修、技術検定業務があるわけですが、五十年度開始以来研修生を募っても応募者は六〇%台にとどまっている。これには地方自治体としても、一つは人員が少ないために職員を派遣できないこともあるでしょうし、二番目には財政難で研修費に余裕がない等の理由があるかと思います。
さらに四十七年十一月には下水道事業センターを設立していただきまして、下水道技術者の研修を強化してまいったところでありますが、御協力をいただきまして、五十年度から下水道事業団に他部門からの技術者の導入を図るため技術検定制度というものを採用をして技術者の養成に努めておるところであります。
各建設業者が工事をやります際には、現場に主任技術者ということで技術の方をつかさどる主任者を置くことになっておりますが、この主任技術者の資格要件といたしまして、前提となります施工管理技術検定というものをやっております。
ただ、今回のこのセンター法の改正によりまして、公共団体の下水道担当者としての技術検定の制度がありますから、これは研修に直接関係がないのですけれども、研修した方も当然その検定を受けられるということが考えられまして、その場合には、これも特別の資格というものではありませんが、一応事業団法による技術検定を受けたという意味の証書等を渡すことになると思います。
第三に、本事業団は、下水道の根幹的施設の建設を主たる業務とすることを明確にするとともに、新たに、地方公共団体の委託に基づく終末処理場等の維持管理、地方公共団体の下水道技術者の技術検定等の業務を行うことといたしております。 また、本事業団は、終末処理場等の建設を受託する場合においては、原則として、水質環境基準を達成するために必要な終末処理場等を優先させることといたしております。