1964-05-21 第46回国会 衆議院 法務委員会 第37号
それからなお、この案におきましては、督促手続につきましても若干の修正をいたしまして、これは手形支払い命令、あるいは小切手支払い命令という制度をつくりまして、支払い命令に対して異議の申し立てがありました場合には、通常訴訟を開始するのではなくて、手形訴訟を開始する。そういう道も開いたのでございます。
それからなお、この案におきましては、督促手続につきましても若干の修正をいたしまして、これは手形支払い命令、あるいは小切手支払い命令という制度をつくりまして、支払い命令に対して異議の申し立てがありました場合には、通常訴訟を開始するのではなくて、手形訴訟を開始する。そういう道も開いたのでございます。
そういうような場合、ほんとうをいえば詐取に近いような段階におけるなにがある場合にずいぶん私はぶつかったことがあるが、そのときに、どうも現在の法制の手続上のその住所地で起こすということは、非常な不便が起こってくる場合が多いので、これは何とか東京なら東京で訴訟ができぬかというような場合が往々に、手形支払い地が東京になっている場合、そういう場合の起こってくる場合が多いのです。
また現金支払いが手形支払いに変わっておる。条件はますます悪くなっていく。こういうことであってはならないというので、当委員会におきましても、通産省当局に対し、あるいは公取に対して強く取り締まり方を要求してまいった。ところが、そうしたことをしり目に大企業はますます条件を悪化していくという形になった。
同時に、親の約二千企業につきまして、中小企業庁におきまして、主として手形支払いの状況等について定期的に親のほうから調査する。
企業によって、産業によっては九〇%の手形支払いをしておって、そのうち百二十口以上というのが半分以上あるのですから、実際に二条の二の場合には現金で払うといういまの趣旨をもっと明確にしたほうが間違いないのじゃないか、こう思うのです。 それから三条の書面の交付といっても、この書面の記載事項に「支払期日を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。」
それでお手元の資料にもございますと思いますが、手形支払い率というのをずっと一応出しております。これは一つのアベレージ計算でございます。これまたこれよりいい会社もあればもちろん悪い会社もある。したがいまして、手形支払いの割合がどのくらいで、現金払いがどのくらいということは、われわれのほうとしてもたえず注目しております。
ところが、三十六年の末期には、それが四三%、百二十日以上のものが四三%になり、三十七年七月には五二%、三十七年十月には五四%となりまして、手形支払い百二十日以上のものが半分以上を占めておるということ、この二つの面からお考えになっていただければ、下請代金の支払い状況がいかに悪化しつつあるかということがおわかりになるかと思うのであります。
中央会は二十四日の下請代金の支払い状況の調査を発表いたしましたが、それで見ますと、大体昨年の夏までは九十日が普通だった手形期間も百二十日になっておる、手形支払い一本の会社がふえる、一流親企業も、手形期間は九十日でも、検収期間を長くしたり、代金支払い日に全額払わなかったりする例が多いということになっている。
○加藤説明員 私ども先ほどお答えをいたしましたように、四半期ごとに一応数字としては二千工場ばかりを対象にしておりますが、期によりまして回収の率が多少違いますので、実際に報告の参るのは二千の六〇%の千二、三百とか、あるいはもっと少ない場合もあるわけでございますが、そういうもので一応平均的な手形のサイトあるいは手形支払いの割合というものが出ておるわけでございますが、それに比べて特にひどいものをマーク工場
これは、ただいま言われるように、大企業自身が相当金融の引き締めを受ける、その結果、下請代金の支払い等が遅延するとか、あるいは現金支払いが変わって手形支払いになる、こういう事態が起こりやすいのでありますので、こういう点について私どもはすでに行政措置をとり、指導して、そういう事態をできるだけ起こさないように、大企業について特に注意を喚起しておる次第であります。
また、大阪代表の言うところによれば、同地方におきましては、臨時国会における予算の補正によって、ようやく業界は調整を得た状況であるが、最近の金融の引き締めの結果、手形支払いとなり、手形を割れば利益がなく、中小業者は困窮しつつあり、さらに設備投資の抑制は発注事業の量の減少となり、業者が打撃を受けることにならないかと懸念しており、兵庫県代表は、最近の道路運送交通の輻湊は運賃割高をきたしているから、道路の整備
こういう点は零細企業の規模いかんにもよると思いますが、これは手形支払いをとめて現金支払いをするように、やはり業界を指導していくことが必要だろうと思います。問題は、そういう下請関係ではなしに、零細な商店その他等、いわゆる零細といわれるものですね。その右にも左にもどこへくっつくやらわからないというようなものですね。
私どもが先ほど二千億の問題あるいは二百億の問題等を質問いたしましたのも、やはりそうした手形支払いはいけないのだ、現金で支払いをしろ、手形の期間も二カ月でなければならぬとか三カ月でなければならぬ、そういうはっきりしたひもをつけなければならぬということです。また今の手形の問題は、もう現金で支払うことができても手形で支払え、こういったようなことで、大企業はまことに勝手気ままなやり方をやっておる。
○政府委員(横田正俊君) ここにございます資料によりますと、十二件が手形支払いになっておりまして、そのうち六十日以下が四件、それから九十日以下が八件そのほかもう一件出ておりますが、最長日数百二十日でございます。
それからこの金融問題のほかに、中小企業の支払い問題として中小企業の金繰り状況を見まするに、工業部門の中小企業に対する支払いは、三十年度の第二・四半期におきましては現金の支払いと手形の支払いの比率が現金の方が四五・三%、手形支払いの方が五四・七%でありましたが、第三・四半期におきましては、それが四一・二%と五八・五万というふうに、手形支払いが増加して参っております。
(拍手) 下請代金の支払い遅延が問題となりましたのは昭和二十七年のころからで、今日では現金支払いはほとんどなく、すべて手形支払いで、その手形たるや、百五十日あるいは二百十日、二百七十日というような、手形とは言えないような約束手形で支払いを受けている。
大工業は中小企業に対し九十日あるいは百二十日というがごとき長期の手形支払いをいたしておる場合も少なしといたしませんが、幸いにして大工業の経営が改善せられ黒字を生じたるような場合、私はもちろん大工業傘下の労働者の賃金ベース引き上げに充当することは当然とは存じますけれども、反面、その一部をもって、下請中小企業に対し手形期日の短縮等の措置を講じ、広く国民全般にその企業利益の恩沢を分配するのが当然であると考
すなわち最近では、一般支払いは、現金支払いよりも手形支払いの方が多くなるばかりであり、その上手形期間は百二十日が普通とされるに至り、二百十日手形さえ発行されておるのであります。しかも金融機関は、これらの手形の一部しか割らないので、中小企業は、高利とは知りつつも貸金業者等の手で、不利な条件のもとで手形を割り、みずから経営内容を悪くせざるを得ない窮地に追い詰められているのであります。
現状の中小企業は、すでに下請のときに、少くとも一割ないし二割の利益をはねられておるわけでありまして、現在のように金融問題が逼迫して参りますると、その上に手形支払いによりまして、短かくて三箇月、はなはだしきは四箇月の手形をもつて清算しておる。