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50件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1951-06-11 第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第38号

これは関配の湯河原営業所でありますが、そこえ踏み込んで戸ごとに三千円ずつの罰金を仰せつけたということです。そこで驚いてみんなで抗議に行つた。抗議行つた人だけが三千円が九百円に下げられた。しかしボルトが五%下つた場合には、これは電気事業法違反であつて、逆に配電の方面こそ問題にされなければならないわけです。こういつたような不合理なことガ全国的に多々あるというのが事実であると私は確信しております。

風早八十二

1950-04-12 第7回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第3号

かように新聞販売業者は、筋肉労働同様の労務に対する零細な報酬に甘じながら、新聞戸ごとに配達するという使命を遂行しているのであります。以上のような次第であります。どうかぜひこの附加価値税につきましては、御免除を願いたいと存じているのであります。はなはだ簡單でありますが、どうかよろしくお願いいたします。

江崎銀兵衞

1950-02-02 第7回国会 衆議院 選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

野村委員 今日は結論に入るわけでありませんし、大体質疑も終つておるようでありますから、この程度でいいと思いますが、今の並木さんの質疑、この公職選挙法のうち、選挙期間内容のいかんを問わず、選挙に関して戸ごとにするこういつたよう行為は、これを禁止するようなことが、たしか入つておると思います。それでさつき土橋さんの質疑の間に、いろいろ三浦さんから答弁があつたのであります。

野村專太郎

1949-10-19 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

今晩演説会がありますから来てくださいということを戸ごとに言つて歩くということであつて候補者の名前とか何とかいうことには関係のない行為でありますけれども、その場合、政党なら政党名を言えば、それと相通ずるものがあるという場合を指すのでありまして、戸ごとにふれ行為をなすことについての禁止事項を考えておるのでありますから、三浦さんのおつしやつたのと、われわれがこの百三十八の三項で意図しておるところとは間隔

栗山長次郎

1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

しかしこの第三者による演説会あるいは推薦会、これらを開催する方途に対しても、この手段を通して、たとえばこれはこの間の選挙にあつた例ですが、戸ごと演説会の時日を知らせるために全部訪問して行つた。これは形をかえた戸別訪問になると思います。こういう手段については十分研究しなければならぬと思いますが、ともあれ言論を通じての第三者運動は大幅に緩和して行かなくちやならぬ、かように考えておるのであります。  

野村專太郎

1949-02-14 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第1号

学童を動員いたしますとか、花火を上げますとか、或いは啓蒙宣傳隊を繰出して戸ごとに慫慂するとか、その他各種の方法を行なつたようであります。これらの努力も大きな原因であります。それから新聞紙とか、ラジオ等の協力でありますが、新聞も今回は選挙経費が非常に少いというようなことで、これを先ず当初は盛に取上げまして、そういうようなことから選挙に関する関心というものも非常に新聞によつて振起された。

鈴木俊一

1948-05-25 第2回国会 衆議院 本会議 第49号

戦時中のように——紙不足関係もございましたが、一隣組へ一部というような行き方でなく、一家庭に対しまして、政党の分も各候補者の分も一部ずつは必ず届けるという行き方をとりたいし、さらにこれを配布するところの費用を節約するために、郵便によつてあて名を書いて届けるという方法を省略いたしまして、一括して市町村役場に届けて、市町村役場から、あて名はないけれども、それを戸ごとに配布させるよう行き方をとりたいと考

岩本信行

1947-11-07 第1回国会 衆議院 予算委員会 第17号

電力は省線のケーブルから直接に引込んで、電力制限で近所の主婦連がまつ暗な中で炊事をしておるときに、そこだけは戸ごとに煌々と電燈が輝いて、屋外燈はさながらイルミネーシヨンのようである。そういう記事が出ておる。ところがこれはひとり西千葉だけの例ではなくして、東京の目と鼻の先にあります池袋の鐵道局員の住宅も、この通りであります。そういう餘裕が一體鐵道にあるのであるか。

荒畑勝三

1947-10-28 第1回国会 衆議院 本会議 第50号

拍手)  ただいま、法案の内容について大臣より説明がありましたが、農林大臣府縣知事に指示して、府縣知事町村長に指示して、町村長農家戸ごとに指示即命令するといういき方であるのに対し擬装民主的——すなわち大臣の言うところによれば、そういうことにはするが、農民は一週間以内に異議の申立ができる制度だ、從つてこれは民主的であると言わるるけれども、農民は断じてこれを納得いたしません。なぜだ。

岩本信行