1953-03-06 第15回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
次に、わが党の修正点は、悪質選挙違反に対する罰則並びに連座制の強化、すなわち法第二百五十二条に、選挙権及び被選挙権を停止された者は、その期間中選挙運動をも禁止することを、つけ加えるのであります。 その次は、罪の時効に関してでございますが、罪の時効は、犯人が逃亡したときに限り現行一年を二年に改めること。
次に、わが党の修正点は、悪質選挙違反に対する罰則並びに連座制の強化、すなわち法第二百五十二条に、選挙権及び被選挙権を停止された者は、その期間中選挙運動をも禁止することを、つけ加えるのであります。 その次は、罪の時効に関してでございますが、罪の時効は、犯人が逃亡したときに限り現行一年を二年に改めること。
大体において中間における悪質選挙ブローカーのようなものがこれを私いたしまして、そうして結局選挙民そのものは蠧毒されていないということで、この点は選挙民というものが或る程度公明選挙という一つの声に反省をした、或いは又公民教育が従来よりは少しは徹底して行われておるのじやないかというような関係で、直接選挙民に金品が行つておるということはないのであります。
もとより選挙運動は、最も多く費用を要するのでありますから、これを極端に放任すれば、選挙は、遂には醜悪不正の場となり、ひいては政治の腐敗をもたらすことは明瞭でありますから、かかる意味の「自由なる選挙運動」は断固として封じ去らねばならないのでありますが、さりとてあまりに制限を加えることはかえつて潜行的な悪質選挙運動を培養する温床を提供するに至ることに留意すべきであります。