1975-05-23 第75回国会 衆議院 文教委員会 第10号
すなわち、土地の所有者等が遺跡と認められるものを発見した場合には、現状を変更することなく、遅滞なく届け出る義務があるものとし、新たに、当該届け出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、保護のため調査を必要とするときは、三カ月を超えない期間及び区域を定めて現状変更行為の停止または禁止を命ずることができる規定を設け、この場合引き続いて調査する必要のあるときは、一回に限り、その前後の期間を通算し、六カ月を超えない
すなわち、土地の所有者等が遺跡と認められるものを発見した場合には、現状を変更することなく、遅滞なく届け出る義務があるものとし、新たに、当該届け出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、保護のため調査を必要とするときは、三カ月を超えない期間及び区域を定めて現状変更行為の停止または禁止を命ずることができる規定を設け、この場合引き続いて調査する必要のあるときは、一回に限り、その前後の期間を通算し、六カ月を超えない
そこで、本法律案では、このような現行制度上の欠陥を改め、届け出を要する行為をしようとする場合には、原則としてその届け出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届け出に係る行為に着手してはならないことといたしております。
第二に、自然公園の普通地域における届け出を要する行為について、着手制限期間を設けることであり、今後普通地域において届け出を要する行為をしようとする場合には、原則として、その届け出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届け出にかかる行為に着手してはならないことといたしております。
第二に、国立公園もしくは国定公園の普通地域または自然環境保全地域の普通地区において、行為の届け出をした者は、その届け出をした日から起算して原則として三十日を経過したあとでなければ、当該届け出に係る行為に着手してはならないものとすること。等であります。
ところが、これは、届け出あるいは申し出をしたけれども、買う人がない、そういうときは、知事は当該届け出をした地主に対して、直ちにその旨を通知しなければならないとあるのです。単なる差し引きじゃないのです。その通知した件が何件あるのかと聞いているのです。
第二に、自然公園の普通地域における届け出を要する行為について、着手制限期間を設けることであり、今後普通地域において届け出を要する行為をしようとする場合には、原則として、その届け出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届け出にかかる行為に着手してはならないことといたしております。
○川崎説明員 中村先生の、四条、五条、六条関係の届け出違反の罰則について御説明申し上げたいと思います 御案内のように、営業関係の届け出制度につきましては、実態掌握と、それから行政監督、そういうもののために行なわれるものであるわけでございますが、それに対する違反につきましては、そういう当該届け出なり、その届け出に対する違反というものの持つ意味合いによって罰則の程度というものはきめられるべき筋合いのものであろうというふうに
第二十五条の三といたしまして、運輸大臣は、改正法案の第二条の三第一項の規定によりまして船腹量の最高限度が設定されている場合におきまして、自家用の船舶の届け出があった場合におきましては、それが内航運送の用に供されることによりまして、内航海運業の健全な発達が阻害され、内航運送の円滑な運営に著しい支障が生ずるというような場合には、その届け出をした者に対しまして、最高限度を設定した期間中の一定期間を限りまして、当該届け出