2011-05-26 第177回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
この脱水汚泥でございますが、これは現在、県内の産業廃棄物処分場で埋立処分をいたしておりまして、当面の間、当該処分場において処分可能であるというふうに聞いておるところでございます。また、その他の処理場におきましても、脱水機の復旧ですとか他の処理場での処理等を検討しているところでございます。
この脱水汚泥でございますが、これは現在、県内の産業廃棄物処分場で埋立処分をいたしておりまして、当面の間、当該処分場において処分可能であるというふうに聞いておるところでございます。また、その他の処理場におきましても、脱水機の復旧ですとか他の処理場での処理等を検討しているところでございます。
この起訴便宜主義を引きながら、「検察官は、法と証拠に基づき、被疑者の身柄拘束を含む刑事事件の処分を判断するに当たって、当該処分をし、又はしないことによる国際関係への影響等についても、犯罪後の情況として考慮することができる」と。 この答弁には驚きました。これは閣議決定された答弁書ですけれども、菅内閣総理大臣のお名前で私のところに返ってきましたので総理に伺います。
そのうち、我が国の現行法では実施できない新たな措置としては、当該禁止措置に係る貨物の押収及び処分のほか、当該処分のために必要な領域内及び公海上における検査の措置がございます。現在、これらの措置をとるための法案を準備しているところであります。
その後、その処分に不服のある企業は、審判手続とはいっても、当該処分を下した同じ公正取引委員会に対し再度判断を求めることになります。 この仕組みでは、言わば検事役と裁判役とが共に同じ公正取引委員会により務められることになっており、公正性、中立性を欠くものと言わざるを得ません。国内の他の行政審判と比べても、処分をする主体と不服審判をする主体が全く同一である機関はほかにございません。
このため、ほかの業法と比較して、これら四業法については、消費者庁に、直接的に消費者利益の保護につながる行為規制に係る業務改善命令等の処分について事前に協議を受け、また、当該処分に関して意見を述べる権限、そして、当該処分に関して意見を述べるため事業者に対して立入検査等を行う権限、そして、当該行為規制を業所管省庁とともに企画立案をする権限を定めることによりまして、業所管省庁との二重行政を回避しつつ、消費者利益
当該処分事案の内容でございます。 これは、国立循環器病センターの部長の贈与等報告書においての調査を国家公務員倫理審査会と厚生労働省共同で行いまして、平成十八年度第三・四半期分について集中的に調査をし、処分を行ったものであります。 この期間にかかわる贈与等報告書におきましては、講演等の件数が合計六十九件、講演料等が合計九百三十万円でございました。
我が国におきましては、まず地層処分を除きました発電所廃棄物につきましては、平成四年から電気事業者が出資して設立しました日本原燃が埋設処分を実施しているところでございますが、これにつきましては、先ほども委員御指摘されましたとおり、電気事業連合会、日本原燃は、当該処分に研究施設等廃棄物の受入れは想定されていないというふうなことを言っておるところでございます。
当該処分事業につきましては、電気事業連合会及び日本原燃は、研究施設等廃棄物の受入れはいろんな環境条件の中で想定されていないというふうにしているところでございます。 国といたしましては、民間事業者でございます日本原燃に対して研究施設等廃棄物の処分を強制することができないというふうに考えたところであり、今回の法改正で原子力機構にやらせるというふうなことといたしたものでございます。
当該処分についての再審査請求または審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ不服申し立てを提起することができないとなっておりますので、基本的には、そのような事業者がおられれば、まず社会保険庁に行かれてそういうことを申し立てていただき、そこできちんと相談をしていただければ、ケース・バイ・ケースの対応になると思いますけれども、今言ったような形で、不服申し立てができるような道があるか、これは社会保険庁
そして、この場合、その規律違反の事実を調査いたしまして、必要に応じて懲戒処分等を行った後にその退職を承認することとなりまして、当該処分を勘案して退職手当を支給するというふうになっています。 なお、この懲戒処分が懲戒免職という場合においては、もちろん退職手当は支給されません。 以上でございます。
三つ目に、公認会計士または監査法人に対する行政処分の多様化につきましては、昨年、中央青山監査法人に対する業務の一部停止処分によりまして、当該処分と直接関係しない被監査会社におきましてもその対応に追われる事態となるなど、大変な影響をこうむることになりました。
条文では、保険料の滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり保険料のすべてを引き続き滞納している者について登録を拒否することができる、こういう規定になっているわけであります。
このうち、処分の必要性につきましては、行為の態様、事案の軽重、収集しようとする証拠の価値、重要性、当該処分によって受ける被処分者の不利益の程度等の事情を総合的に判断して決せられるものでございまして、事案の軽重も考慮事由とされます以上、強制処分の対象となる事件の範囲はおのずと限られることとなると思われるわけでございます。
このうち、処分の必要性については、行為の態様、事案の軽重、収集をしようとする証拠の価値、重要性、当該処分によって受ける被処分者の不利益の程度等の事情を総合的に判断して決せられるものであり、事案の軽重も考慮事由とされる以上、強制処分の対象となる事件の範囲はおのずから限られることになるのではないか、このように考えております。
昨日に続いて、第十七条一項の、国家公安委員会は、行政庁に対し、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができるという意見陳述の問題について、最初に政府参考人に聞きたいと思います。 国家公安委員会が行政庁に意見陳述するときの状況について、事件を捜査した際に本人確認や疑わしい取引の届け出に反している事実を把握したときに補完的に調査をして意見陳述するという答弁でした。
その際、機構は、外部の有識者を含みます運営委員会で審議の上処分方針を定めることとされておりまして、信託会社に対しましては、当該処分方針に基づきましたガイドラインを作成させ、これに従って処分を行わせることになっているところでございます。このような仕組みを前提としておりまして、機構の役職員の業務に関し、利益相反の問題が生じるおそれは低いものと考えているところでございます。
その通知の中では、懲戒処分の基準を作成し、あらかじめ教員に示すなど抑止を図ること、処分事由があった場合は速やかに当該処分を行うとともに、プライバシーにも配慮した上で処分の概要について公表すること、三点目に、特に児童生徒に対するわいせつ行為等については原則として懲戒免職とするなど、非違行為があった場合には厳正な対応をすることなどにつきまして指導をしているところでございます。
大臣にはある程度の事実関係を把握してから御説明をと思っておりましたところ、調査に時間がかかり、ようやく二十二日に至り、ある程度の全体像の把握ができ、また北畑経済産業政策局長の処分案を策定できたことから、大臣に説明をし、当該処分案について了解を得たところであります。
先ほど申し上げましたように、大臣にはある程度の事実関係を把握してから御説明しようと思っていましたところ、捜査当局とのいろいろな問題がございまして、調査に時間がかかり、ようやく二十二日に至り、ある程度の全体像の把握ができ、また、北畑経済産業政策局長の処分案も策定できたことから大臣に説明をし、当該処分案について了承を得ました。
ところで、行政不服審査法は、その第四条一項ただし書で、刑務所、少年刑務所、拘置所において「収容の目的を達成するために、被収容者に対して行なわれる処分」を同法の不服申立ての対象から除外し、二項で、前項ただし書の規定は「別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。」と規定しております。
○政府参考人(鈴木直和君) 今御指摘がありました三月三十日の処分でございますが、これは全容解明がまだできてはおりませんが、その中で、当該処分を受けた、管理者でございますが、部下が空出張等で不正経理をしているということを知っていながら黙認したということで、その人間が定年退職をするということもありましたので、これについてはその全容解明を待っていては処分ができないということもありまして処分をいたしました。
明治安田生命からは、当該処分に基づき、三月十六日に以下のような業務改善計画が提出をされました。第一に、迅速かつ適切な保険金支払を行うための保険金支払管理態勢の確立。第二に、保険契約者、被保険者から正しい告知を受けるための施策を含めた保険募集管理態勢の確立。第三に、保険契約者等の保護にかかわる重要な事項の決定に取締役会等の経営陣が関与する体制の確立。