1959-04-27 第31回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
あるいは御膳の膳という字の言葉も出ておるし、それから雅楽という言葉、これは固有名詞としては許されるかもしれませんが、一つの新しい時代に合うた音楽を担当するならば、音楽部なら音楽部という形にしてもいいし、それからお役目の中にも式部、東宮大夫、これは「だいぶ」と読むのですか、「たゆう」と読むのですか。普通の人は「たゆう」と読んでいるのですが、これらでも非常に聞く方ではちょっと意味がわからない。
あるいは御膳の膳という字の言葉も出ておるし、それから雅楽という言葉、これは固有名詞としては許されるかもしれませんが、一つの新しい時代に合うた音楽を担当するならば、音楽部なら音楽部という形にしてもいいし、それからお役目の中にも式部、東宮大夫、これは「だいぶ」と読むのですか、「たゆう」と読むのですか。普通の人は「たゆう」と読んでいるのですが、これらでも非常に聞く方ではちょっと意味がわからない。
それから式部職の関係、これも、陛下がお出ましになっての、いろいろの儀式とか行事の世話をしております。外に置いては、不便なものと思います。 それから管理部というのがございます。管理部は、皇室用の財産並びに公用財産も含んで、それの維持管理等をやっております。この中に、現在は皇居という、お住居の方をいろいろ維持管理をする者は、あの中にいなくてはいけないと思う。
あなたに、そういうことをどう思うかとお聞きしても無理かと思いますが、今日まで、そういった宮内庁は、たとえば待従官あるいは式部官、こういったような、ある一部は、もちろん皇居に付属していなくちゃならぬかもしれませんが、そうでないものは、むしろ分離して、外に出て……、こういう一部の世論があるのです。 そういうものに対して、宮内庁としての意見はどうか、承わりたいと思います。
○山田節男君 私の知っている方が式部官になっているわけですけれども、まあわれわれが御案内を受けて大ぜい行く場合にはおられるわけですがね。そうでないときには、どうも見えないので、聞いたところが式部官は嘱託だと、まあパート・タイムの式部官だということを聞いておるわけです。ですから予算面から見ると、そういったものは宮内庁にはないわけですね。
そういうことを一つ考えていただいて、できれば、式部官長というのがここにあるのですが、われわれとしては、あなた方が直さなければわれわれの手で考え直さなければいかぬ。式部官長は八万円とある。普通の委員会の委員よりちょっと貫禄を高めたいというならば、ここのまん中に入れればいい。いろいろな手がある。そこのところはちょっと常識的にこの法案を作られたおそれがある。
○政府委員(瓜生順良君) その点は、この前の委員会の際に御質問がありましてお答えしたのでありますが、この宮廷費の方の交際費は、これは皇族の方が公式にお使いになる、なお、宮内庁長官、式部官長が公式の立場で何か連絡の関係で交際されるという場合に使われる。陛下の方の分は、この報道費、会議費という中でやっておられる。
○説明員(宇佐美毅君) まあ園遊会でございますとか、その他公式の接伴という問題につきましては、会議費に入っておるのでございますが、その交際費と申しますのは、そのうちごく小部分が宮内庁としての交際費でございまして、それとその経費は主として式部関係の事務的な交際の面でございます。そのほかに、宮家関係の交際の経費、その二つを合せたものでございます。
本法案は、一般職の職員の給与制度の改正に伴い、特別職の職員の給与について所要の改正を加えんとするものでありまして、その改正の要点は、東宮大夫、式部官長及び秘書官につき、一般職の職員との権衡を考慮して、俸給月額を若干増額するほか、特別職の職員であって、常勤を要する国家公務員として長期間在職した者に対し、特別手当を支給し得るようにする等、所要の改正を行わんとするものであります。
と申しますのは、特殊の、秘書官とか式部官長、東宮大夫、一部の方は別でございますけれども、その他一般的な俸給金額の改訂は行なっておりません。その趣旨は、一般職の今回の給与改訂ベース改訂ではないということ、第二点は、人事院勧告によりましても、あるいは政府の提出いたしました一般職給与法改正案によりましても、一般職の最高七万二千円の俸給金額はそのまま据え置きとなっておるわけであります。
本案は、一般職の職員の給与制度の改正に伴い、特別職の職員のうち、東宮大夫、式部官長及び秘書官につき、一般職の職員との権衡を考慮して、俸給月額を若干増額するほか、特別職の職員であって常勤を要する国家公務員として長期間在職した者につき特別手当を支給できるようにする等のため、所要の改正を加えようとするものであります。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第一に、特別職の職員のうち俸給月額が七万二千円以上の者及び憲法調査会の委員等のいわゆる非常勤の職員につきましては、一般職の職員の給与制度改正の趣旨等にかんがみ、この際、給与の改訂を行わないこととし、その他の職員すなわち、東宮大夫、式部長官及び秘書官の給与についてのみ、同等の一般職の職員との権衡をはかり、俸給月額を現行より若干増額することといたしました。
第一、特別職の職員のうち俸給月額が七万二千円以上の者及び憲法調査会の委員等のいわゆる非常勤の職員につきましては、一般職の職員の給与制度改正の趣旨等にかんがみ、この際給与の改訂を行わないこととし、その他の職員すなわち、東宮大夫、式部長官及び秘書官の給与についてのみ、同等の一般職の職員との権衡をはかり、俸給月額を現行より若干増額することといたしました。
内部の部局としましては、長官官房のほかに侍従職、それから東宮職、式部職、書陵部、管理部と、こういうふうに分れておるのであります。長官官房には秘書課、総務課、主計課、用度課、この四つの課があります。秘書課は、これは普通の役所の秘書課より仕事の範囲がやや広いのでありまして、普通の役所の文書課的な仕事をここでやっております。
それからもう一つ、ちょっとこれはトピックの問題でありますが、先般ある雑誌によりますと、松平康正という前の式部柱官ですか、この方が神奈川県の某大学の学長を兼ねておって、学校法人の財産処分に関連して巨大な脱税が行われておる、こういうことがその雑誌に報道されており幸した。これを見る諸君に、偉い人は脱税してもへいちゃらなのかという大きな誤解を与えると思います。
この第三点は、宮内庁に置かれている特殊な名称の内部部局の長、すなわち侍従長、東宮大夫及び式部官長並びに侍従次長の官職名及び権限を宮内庁法の上に明らかにした点であります。その第四点は、現存の京都事務所を宮内庁の地方支分部局とし、また現存の正倉院事務所及び下総御料牧場を宮内庁の付属機関といたしまして、その責任の所在を明確にした点であります。
たとえば侍従長、東宮大夫、式部官長、東宮侍従長、皇子ふ育官、書陵部長、こういうようなちょっと字だけを読んだだけではなかなか判断できないような役職名があるんですがね。これを特殊な名称があるということをお気づきになっておりながら変更をされなかったということには、何か大きな支障があったのでございますか。
で、式部官長は儀式、儀式に国賓を接待するような接待を含めて儀式、それから渉外の、外国関係の接待、そういうような仕事をする方の長を式部官長。
○政府委員(瓜生順良君) 式部は儀式部、要するに儀式部という言葉だと思います。儀式の儀が略されて式部というふうに言われたものと思います。たとえば管理をするところは管理部というように、式をするところは式部、それでは式部長でいいじゃないか。
なるほど、課の名称は二割削減しておりますが、行政事務の配分は従来の人間がそのまま従来の事務を分担して課長という職名を失った事務官または技官を救済するために、たとえば、統計局においては統計調査官、宮内庁においては式部官、大蔵省においては調査官、首席監察官、管理官、防衛庁は書記官、文部省は参事官、広報主任官などと、わざわざ新しい官名を設けて、官庁の職階制をいたずらに複雑怪奇ならしめただけでありますが、一体
第三点は、宮内庁の内部部局である侍従職、東宮職及び式部職の長としての侍従長、東宮大夫及び式部官長並びに侍従職の次長である侍従次長の官職石及び権限を明記したことであります。 第四点は、現存の京都事務所、正倉院事務所及び下総御料牧場の責任の所在を明確にするため、これらを宮内庁の付属機関として規定したことであります。
しかし実際の儀式を行いますときに宮内庁の式部の儀式の面から見た場合、それに対して警備の人が入ってきますときの調整とか、現実の場合にいろいろ相談すべきことがこまかい点でたくさんございます。こういうような問題につきましで、従来とても協力をいたしておったわけでございますが、しかし法律の面におきましてはっきりといたしまして、より緊密ならしめたいというわけでございます。
○受田委員 この宮内庁法に規定されております時従職、東宮職、式部職、この三つの職について関連的に一貫してお尋ねしたいと思うのです。この三つの職はそれぞれ責任者が従事長であるか、東宮大夫か式部官長かでありますけれども、この三つは職務遂行の上において関連した取り扱いがされている部面がありますか。
○瓜生政府委員 侍従長の関係は、戦前を申しますと宮内大臣、内大臣、侍従長、式部長官、宗秩寮総裁、そういう人が親任官であったわけであります。戦後はずっと縮小して二人になっておりますが、主として戦後は侍従長がやはり認証官であった方がいいとわれわれが感じますのは、外国の国賓その他使臣がよく見えます。それから大使、公使もよく見えますが、そういう場合には侍従長がまず接します。
それは侍従ということでありまして、侍従という言葉はずっと前から日本の皇室にのみ用いられた陛下のおつきの人という意味で、侍従長、侍従武官、一般侍従職というものがあったわけでありますが、こういう言葉、そして東宮大夫といいますか、東宮職というものの中にそういうのがあるわけでしょうが、そうした皇室の独自の言葉——特に式部長官東宮大夫及び式部官、侍従官、こういうような特殊の名称というものは、ほかの官庁の事務官