2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
宅地建物取引業者への周知の方法でございます。 今般の民法改正は、賃貸借契約に係る事項など、非常に国民生活、経済活動に関連の深いものがあるというふうに認識をしております。
宅地建物取引業者への周知の方法でございます。 今般の民法改正は、賃貸借契約に係る事項など、非常に国民生活、経済活動に関連の深いものがあるというふうに認識をしております。
○石井国務大臣 そもそも不動産特定共同事業法は、平成三年ごろに、不動産の小口化商品を販売する事業者が倒産し、投資家被害が発生したことから、不動産特定共同事業を営む事業者に関して、宅地建物取引業の免許、一定の資本金等の参入要件、不当な勧誘の禁止等の行為規制、定期的な業務報告や立入検査等の監督等の規定を定め、その業務の適正な運営の確保と投資家保護を図ることとしたものでございます。
○清水委員 通常の宅地建物取引の業務と不動産投資とは、業務内容も、監督の内容も分野も全く変わってくると思うんですよ。町の親切な不動産屋さん、そういう不動産屋さんが、今回、投資に対して参入する。
一方、地方整備局あるいは都道府県におきましては、今回の小規模事業を実際担うことを想定しております宅地建物取引業者に対しまして、宅地建物取引業法に基づく指導監督、こういうことを行っているわけでございまして、地域の不動産事業者に対する指導監督といったものの経験が蓄積されているわけでございます。
また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が締結する契約について一定の条項を無効とする旨の規定も設けられております。このように、顧客に与える影響の大きさなどを考慮して、一定の取引関係につきましては業法による約款の規制が行われておりまして、これによる約款の内容の適正化と顧客の保護は重要な役割を果たしているものと承知しております。
先生から、宅地建物取引業法等について御質問いただきました。 宅地建物取引業法では、土壌汚染対策法の規定を踏まえまして、取引を媒介する宅建業者に対して、取引対象の土地が土壌汚染対策法に基づき区域指定されているか、そういう土地か否かを重要事項として説明する義務を課してございます。このため、宅建業法に基づいて適切に説明されているものというふうに認識しております。
住宅確保要配慮者居住支援協議会について、地方公共団体、支援団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者そのほかの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者が協議会を構成することができると法第五十一条に書かれております。
一方、地方整備局、都道府県におきましては、宅地建物取引業法に基づく指導監督などを通じまして地域の不動産事業者に対する指導監督等の経験が蓄積をされてございます。 今回の、この不動産特定共同事業を行うにつきましては宅建業の免許が必要だという、そういう制度になっておるところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 不動産特定共同事業法でございますが、平成三年頃に不動産の小口化商品を販売する事業者が倒産をし、投資家被害が発生をしたことから、不動産特定共同事業を営む事業者に関しまして、宅地建物取引業の免許、一定の資本金等の参入要件、不当な勧誘の禁止等の行為規制、定期的な業務報告や立入検査等の監督等の規定を定めまして、その業務の適正な運営を確保することにより投資家の利益の保護を図るとともに
本法案により創設されます小規模不動産特定共同事業につきましては、今御指摘ございました、資本金が一千万円以上の宅地建物取引業者が参入することを想定してございます。この中には、新しく宅建業の免許を取るという方もいらっしゃるとは思いますけれども、宅建業者が参入をするということでございます。
このため、先日、環境省としましても、除去土壌等が適切に保管されるように、関係自治体に宛てまして、除去土壌等が保管されている土地の所有者、宅地建物取引業者等に対して、汚染の特措法に基づきまして作成されたこの図面等の閲覧ができるという旨をこういった方々に周知するように通知をしたところでございます。
環境省といたしましては、同様の事態の発生を防ぐべく、関係地方自治体を通じまして、除去土壌等が保管されている土地の所有者、宅地建物取引業者等に対しまして、特措法に基づき作成された保管場所を明らかにした図面等の閲覧ができる旨の周知を図っているところでございます。
○逢坂委員 ちなみに、その二十一団体ですけれども、ここで読み上げさせていただきますと、日本貿易会、それから情報サービス産業協会、コンピュータソフトウェア協会、日本チェーンストア協会、日本証券業協会、京都消費者契約ネットワーク、消費者支援機構福岡、それから住宅生産団体連合会、日本建設業連合会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産協会、不動産流通経営協会、日本司法書士会連合会、全国サービサー
このガイドラインは、宅地建物取引業法に定める、REITの運営を行う資産運用会社に対して国土交通大臣の認可を受けるための運用基準を示すもので、外国の事業者が我が国においてREITの運用をする場合にも同様に適用されるものであります。
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明でございますけれども、これは、取引に関しまして説明すべき事項について義務的に説明させるものでございまして、例えば、登記上の権利関係でございますとか、法令に基づく権利制限の内容、こういったようなものを説明対象として法令上明記しているところでございます。
○谷脇政府参考人 今御説明いたしましたように、宅地建物取引業法において、重要事項説明は、義務的に説明をする必要があるということで法令上規定しておるわけでございます。 いろいろな取引の事情は非常に多様でございまして、その重要事項説明の対象事項以外のことについてどのような事項を説明するかということにつきまして、一概に申し上げられるものではございません。
○議長(山崎正昭君) 日程第四 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第二号、衆議院送付) 日程第六 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第三号、衆議院送付) 以上三件
まず、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案は、既存の建物の流通を促進するとともに、宅地又は建物の買主等の利益の保護を図るため、宅地建物取引業者に対し、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項の媒介契約書への記載、建物状況調査の結果の買主等への説明等を義務付けるとともに、宅地建物取引業者を営業保証金等による弁済の対象から除外する等の措置を講じようとするものであります。
まず、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
続きまして、一昨年の議員立法による法改正で宅地建物取引主任者が宅地建物取引士に変わりまして、私の免許は今未登録でございますが、私の免許も登録すれば、また僕の免許も士業になるわけでございますが。 地元の宅建業者さんの話聞いておりますと、士業になった、これは喜ばしいんだけれども、やっぱりその士業にふさわしい権能も、権限ももっと強化をしてはどうかというお声もあります。
また、一昨年の宅建業法改正におきまして宅地建物取引主任者が宅地建物取引士というふうになりました。不動産取引が高度化していく中で、しっかりと業者に対して、宅建士に対して研修を充実させることを努力義務とするということで、本法案の趣旨につきまして賛成でございます。 その上で、各論について質問をしていきたいというふうに思っております。
○委員長(金子洋一君) 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
国土交通省といたしましては、こういうような取組も踏まえまして更にインスペクションあるいは瑕疵担保保険の活用を促していきたいということで、今回、宅地建物取引業法の改正案を提出させていただいているところでございます。 以上でございます。
○委員長(金子洋一君) 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
農林水産委員長提出) 第 四 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 五 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(今井雅人君外二名提出) 第 六 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(細田博之君外四名提出) 第 七 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 八 宅地建物取引業法
本案は、既存住宅の流通をさらに促進するとともに、建物購入者利益の保護を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、宅地建物取引業者が、既存住宅の取引時において、専門家による建物状況調査の活用を促すこと、 第二に、取引により損害をこうむった消費者を確実に救済するため、営業保証金等による弁済の対象者から、宅地建物取引業者を除外すること、 第三に、業界団体に対し、宅地建物取引業従業者
○議長(大島理森君) 日程第八、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。 ————————————— 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔谷公一君登壇〕
内閣提出、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石井国務大臣 今委員から御紹介いただいたように、業界団体では、不動産取引全体を体系的に学習するための研修を実施しておりまして、平成二十七年度の実績では、全日本不動産協会では延べ一千六百三十三名、全国宅地建物取引業協会連合会では延べ六千四百三十四名が受講しております。
○小宮山委員 宅地建物取引業者は建物の売り主に対して、インスペクション事業者のあっせんに関して記載した書面を交付することとなります。同一の宅地建物取引業者とインスペクション事業者との間でのあっせんや、実際のインスペクション実施が繰り返されていくことによって、業者間の依存の構造、さらには癒着の構造が生じることも懸念されるのではないでしょうか。
長坂 康正君 田野瀬太道君 西村 明宏君 田畑 裕明君 岩田 和親君 西銘恒三郎君 大塚 高司君 根本 幸典君 大西 宏幸君 伊東 信久君 椎木 保君 同日 辞任 補欠選任 大西 宏幸君 堀井 学君 長坂 康正君 中村 裕之君 ————————————— 四月二十一日 宅地建物取引業法
○石井国務大臣 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○谷委員長 次に、内閣提出、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。 ————————————— 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
最後に、不動産業界では宅地建物取引主任者というのが略称宅建士になって、士業になったということで、非常に資格者の士気が上がっております。
そうしたものに対応する準備をしていただきたいということで、四月十七日付で、全国賃貸住宅経営者協会連合会、あるいは全日本不動産協会、それから全国宅地建物取引業協会連合会等の団体に対しまして、被災者に対する民間賃貸住宅の情報提供を県等から求められましたときには速やかに協力をするようにしていただきたいということを要請してまいっております。