1949-09-15 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号
特に木内委員からそういう意見が出たと思うのですが、その都市を一つの單位として事務所を置くということを廃めて、衆議院の選挙区ごとに一つの事務所を置くという積極的な理由を菊井君に説明して貰いたいと思う。
特に木内委員からそういう意見が出たと思うのですが、その都市を一つの單位として事務所を置くということを廃めて、衆議院の選挙区ごとに一つの事務所を置くという積極的な理由を菊井君に説明して貰いたいと思う。
そこで住民税でありますが、現在の住民税は均等割と所得割と資産割と、この三つの課税標準を用いておりますが、今後は勧告案によりますると、この資産割という部分は廃めて均等割と所得割だけにする。
その地租と家屋税附加税、縣税が廃めになりますので、両方を入れますと、大体百四十億ぐらいになりますか、百五十億前後でございます。それを改正案によりますと五百三十億程度見込んでおりますこれは新らしく課税範囲が拡張になりますのと、それから地租、家屋に税する課税が、これ又大体二倍半か若干それよりも殖えるという計画に基いております。
こういう状態でありまして、これが授業の上にどんな影響を與え教育的にどんな弊害が來たしておるかといつたようなことを、三百六十四の報告だけでありますが、それから拾い上げて御参考までに一通りの纏めをやつたわけでありますが、予定の建築ができないので、止むを得ず学校店はその分をどういうふうにしてカバーしておるかというのが第一でありますが、それは授業課目を圧縮して、或る特定のものは廃めておるか或る程度のものは非常
鉄鋼につきましては現在鉄鋼の補給金、或いは銑鉄の補給金、石炭の補給金というようないろいろな段階と輸入補給金を併せまして全部で七百億、二千億の中で七百億の補給金が出るのでありまして、これにつきましては司令部といろいろ折衝がありまして、現在といたしましては石炭の方は安定帶補給金を廃めるというこの線で作業が進めらめております。
五年も十年もやりますから酸性土壤になつて非常に荒廃している土質になつているのであります、できるだけ廃めてしまいたい。石灰窒素の方なれば石灰分を撤くようなものでありますが、硫安は硫酸を撤くようなものでありますから非常によくないのであります。むかしはこんなものは会社が奬励してもなかなか百姓は使わなかつた、それが怠けの百姓になつた。
第一に、全國選出議員選挙管理委員会を廃めるということは誠に結構だが、これは現在の全國選挙管理委員会とどういう関連性を持つて來たかという過去の過程をちよつとお話して頂きたいのですが、吉岡局長に一つお聞きしたと思つております。
この問題については、(一)の問題はいい、併し(二)、(三)は、これは廃めたらどうか、こういう御意見に落着いておるのじやないかと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
又候補者に公営費用十万乃至二十万円を提出させて、供託金を廃めて、そうしてそれを公営に廻して文書図画、新聞、放送、自動車等一切を公営で行なつた方がないという熊本の意見もありました。 それから経歴公報につきましては成るたけ早く配付するようにする、字の数は今のでは足りない、もつと多くして十分に政見が分るようにすべきであるという佐賀の意見がありました。
殊にこの意見は婦人の方から多く出まして、農村方面の婦人は、殆んど候補者がどういう人であるかということはちつとも分らない、結局名前の簡單な人を書くというような傾向になるのが多いから、どうも全國選挙区制は廃めて欲しいというようなことを言われたのであります。
民自党がしばしば國営を廃めて民営に移す、こういうことを主張しているのじやないか、その現われとしてこれが出るのじやないか。こういう御疑念ではないかと思いますが(木村禧八郎君「そこまでは考えていない」と述ぶ)この本法案の考え方はそこまで飛躍しているわけではない。ただ先程申上げているように戰時中の戰時買收によつて買つたものである。それを拂下げることによつて國有鉄道の財政の改善の一助にもなる。
○門田定藏君 私も先つきの愛妻教授の御説と一緒ですが、農村の実情から申しますと、この法律を作るということは至つて尚早である、私は見合わせて貰いたいどころか廃めて貰いたい、平和な農村にこういう法律を作つたならば、いろいろないざこざを起す。
それで九州大学の方にない、これは勿論各大学当事者の話合で研究所が移轉するとかいうことがあつたならば別ですが、そうでなくして抜けているとすれば抜けているだけの理由があつて、廃止しようという経緯があつてこの機会に廃めたというのであれば分りますが。もう一つは濱松高校にテレヴイジヨン研究所があつた筈ですが……尤も勉強していないので濱松高校がどの大学に入るか。これは如何でございますか。
それからともすれば意見長官というものが十分に活用をしておらない、であるから意見長官というものは要らないのだ、だからそれを廃める、こういう形をとるのだという意見がときどき出て参る。併しこれは私の絶対に採らざるところであります。私は全く反対に考えているのであります。こういう意味におきましてこの案を御覧を頂ければ仕合せだと思います。
御承知の通り國立病院におきましては、その診療費は社会保險の診療單價に則つてやつているのでありますが、從來はそれを一割或いは一割五分という割引をして來ておつたのでありますが、それを本年度からは割引を廃めて、社会保險の診療單價そのままのものを徴收するということにいたしたのであります。
○政府委員(東龍太郎君) 只今の御質問の前段にお答えいたしますが、最初の原案の附則に入つております只今御指摘の第三項でありますが、この意味は決して一般会計の繰入をその中に廃めるというのではないのでありまして、これでも一般会計の繰入を前提とする特別会計であるということは財務当局とも十分了解済のことであります。
つまり今年の四月四日以後は入院料その他の診療費について、從來割引をやつておつたのを今後はこれを廃めろということであります。こういう通牒はどういう意味でお出しになつたものであるか。先ずそれを一つお伺いいたします。
こういうことになれば、むしろ最初の目的の高等試驗でという表示は、もう外交科、行政科がなくなつてしまえば、その意味はなくなつてしまうから、一層廃めてしまつてはどうか、こういうことを考えますが、どうでしよう。
即ち予算によつて納税者が自分の所得を自分で申告して納める、こういう建前になりました関係上、所得調査委員会を廃めたのであります。別に予算申告納税制度ということに変つたことと、もう一つはこういう思想があるのであります。事税に関する限りは國家と納税者とは利害相反しておる。
併し事柄が他へ移りますとか、或いは廃めてしまうというようなものは、特に大きなものはございませんが、一例を申上げますと、只今大藏大臣から申上げましたように、給與局の事務の一部を給與実施本部でやることにいたしまして、残余の一部分だけを主計局へ残すこういうことにいたしたのが一点であります。
又こういう仕事は一端廃めてしまいますと、非常に復旧がむずかしいのでありまして、そのときに情勢に應じまして規模は縮小はいたしております。即ち今回の行政整理におきましても、現業官廳は二割を整理するのを、造幣局においては三割を整理するという方針でやつておりますが、技術としてはこれは独立國家としては是非こういうものは必要なことでありますから、規模は縮小いたしますが、やはり存続して行きたい。
原案によりますと、部制を設けない代りに次長を設けるという案になつておりますが、実は次長というのは総括的の仕事として殆んど長官と局長と重複するような役目でありまして、從つてこの第一條に書いてあるような能率的に事務を運営して行くという建前からいたしますと、むしろ原案の次長制度を廃めて、部制で少くとも三部程度のものを設くることが眞に能率的にやつて行けるゆえんではないか、こういうような結論に達しましてので、
例外を原則としなければならないような法律の改正は、法律自体を侮辱するものとして廃めた方がいい、これが第一点であります。 次に今回の改正におきまして判定的職能が中立委員だけに任されることになりまして、これは私は一進歩と思うのでありますが、何故この二つの判定的と調停的の職能を別の機関にお任せになるだけの決心がつかないか、これは非常に弊害があります。
農林省の今度の設置案によつては農林省は廃めてしまえと言うような人がありますよ、だからこの際に、言われる前に調査機関を造つて学者を雇つて、そうしてGHQの人も入つて貰つて一つ調査機関から始めて下さい、幸いに委員長初め皆んな熱心ですが、私はこの機会に農林省を改革しなければ、これは駄目だ、農林省は第一に物を作る人、百姓から落第と言われるようになる、それを農林省はよく自分で落第者だということを知つて欲しいところなんです
○政府委員(村上朝一君) 株主総会の招集の通知を公告によるということは、株主の立場から申しますと、招集の時日を知らせるのに不徹底であるという欠陷があることは、今御指摘の通りでありまして、各関係官廳その他の方面の意向を徴しました場合にも、少数株主権の保護の立場から廃めてはどうかというような意見もあつたように記憶しておりますが、ただ総会招集通知をやることにつきまして郵便で一人一人に通知することは非常に費用
○政府委員(村上朝一君) 只今の御意見の通り、罹災都市借地借家臨時処理法という臨時立法が、二十五條の二が加わりますことによりまして恒久法として運用されているということは、御指摘の通り変則でありまして、これは一日も早く根本的に改正する必要があると考えておりますが、この規定のうちどれを残し、どれを改め、どれを廃めるべきかというような点について、尚適用の実績その他を十分調査いたしました上で案を立てたいと思
○大隈信幸君 そういたしますと、大学の制度は將來六・三・三・四の完成した曉には廃める、そういう暫定的な措置であつて、恒久的なものではないというふうに考えていいのでしようか。