1972-04-25 第68回国会 衆議院 商工委員会 第16号
条約としてはメートル条約、それでメートル条約に基づく国際度量衡総会というのがございまして、この度量衡総会で逐次決議をやっていくものが、先生のおっしゃる計量に関する国際憲章であろうかと思います。
条約としてはメートル条約、それでメートル条約に基づく国際度量衡総会というのがございまして、この度量衡総会で逐次決議をやっていくものが、先生のおっしゃる計量に関する国際憲章であろうかと思います。
○増井説明員 基本単位の定義は、すべていずれかの回の国際度量衡総会の決議ということで国際的に採択されたものでございまして、一番古いものでは第一回度量衡総会、一八八九年という年に採択されましたキログラムから、一番新しいものでは今回の改正案に載っております一九六七年の三件、全部六件とも度量衡総会の決議事項でございます。
本法律案は、国際度量衡総会の決議等に従って、計量単位の追加、改正を行なうほか、ヘルスメーター等のいわゆる家庭用計量器について、最近その性能等の面で種々の問題点が指摘されておりますので、その品質、性能が一定の水準以上に保たれるようにするため、国が技術上及び表示の基準を設定し、製造業者等にその順守義務を課するとともに、熱量計、濃度計等の範囲の拡大及び特定の計量器の検定の主体として、新たに指定検定機関制度
今度の、改正となる時間などの計量単位につきましては、一九六七年十月の第十三回の国際度量衡総会の決議できまったことでございます。
○竹田現照君 そこで、今度の計量法の改正のきっかけにもなっておりますが、国際度量衡総会というものの性格と、この総会の決議というものに加盟各国は時間的な制約を受けるものなのかどうなのか。たとえば、国際労働機構のILOの条約のように、その国の事情によって批准してもしなくてもいいと、そういうような性格を持っているのかどうか、この点について。
○竹田現照君 そこで、国際度量衡総会は六七年に開かれていますね、もう五年前です。それで、五年もたっていま改正をするわけですけれども、非常に時間的なずれが大き過ぎるような気がします。
第一に、計量単位に関する改正につきましては、従来から、メートル条約に基づく国際度量衡総会等で重要な単位に関する決議が行なわれるたびに、逐次、法改正を行なってきておりますが、今回の改正案でも、最近のこれら国際機関の決議等を取り入れて改正を行なうこととしております。
第十三回国際度量衡総会の決議及び日本学術会議の意見等に基づきまして、時間の計量単位であります秒の定義を従来の天文学的方法から原子物理学的方法に改めるほか、温度及び光度に関する現示の方法の改正、波数、熱伝導率、比熱等に関する計量単位の追加を行なうこととしております。 第二は、計量器の定義の拡大でございます。
それから事実関係にしても、郵便にしても、度量衡にしても、為替相場にしても、事実上国として物理的に存在しているのだから、否定することのほうがナンセンスなことですから、そこで政令に書いたのは一体何を意味するか、それが外交上の承認を意味するのでも何でもないのですから、なおさら国としてそこに政令で書いてみたって、書けばいいか悪いかという政策の問題は別にすれば、これは十分考え得る余地がむしろ多いということで、
○加藤シヅエ君 これは、この条約から少しはずれるかもしれませんが、これは大臣に伺いたいと思いますけれども、この度量衡ですか、計量、こういう尺度、目方、こういうもののはかりでございますけれども、日本では計量法は三十四年一月一日、土地、建物を除いてこれを実施することとなっておる、それから土地、建物は七年間の猶予をもちまして四十一年三月三十一日からメートル法を採用することになったと伺っておりますけれども、
○説明員(東現君) 御存じのように、わが国では度量衡法——今日では計量法の形になっておりますが、そういう法律を持っております。それから、ほとんどの国がやはり度量衡法、計量法というようなものを持っております。非常に歴史的にそれぞれの国で計量器なり計量のしかたなり、それからその制度なり、そういうふうなものが異なって発展してきておるわけでございます。
この国際度量衡総会の決定というのは一九六〇年ですか、いまから五、六年前にこれは決定されておったようですね。一般国民にはたいして支障はないのですが、学術研究、こういう部門についてはやはり国際単位を自動的といいますか、そういう決議があり世界的にそれが使われる場合には、わが国も直ちに取り入れる、こういう体制が私は望ましいのではないかと思うわけです。
国際度量衡総会でございまするが、これはもう御存じのように計量単位の確立あるいは精度の向上、また計量単位計の整備、こういうことを主たる目的といたしまして世界的に行なわれておる総会でございます。
次に国際単位移行の問題ですが、今度の法改正の一つとして国際度量衡総会で重要な決議が行なわれた。したがってわが国もその決議に従って計量単位の規定を改正しよう、こういうことのようであります。
第二は、計量単位につきまして、最近の国際度量衡総会等の決定に基づき若干の単位を法規制の対象として加える等の変更を行なうことであります。 第三は、近年の技術水準の向上にかんがみ、材料試験機等自由な取引にゆだねて差しつかえがなくなった若干の計量器を法の規制対象から除外することであります。
○豊田雅孝君 いまの答弁で大体今後の方針がわかりましたから、一応けっこうでありますが、薬局、薬品販売業の特殊性というものは、旧度量衡法でも認められておったのですね。そういう点からも、関係業界は相当これは困っておるというか、強い要望がありますから、いまの答弁せられた趣旨に沿って、十分遺憾のないように、万全の措置をこの面について講ぜられたいと思います。これを要望しておきます。
○政府委員(赤澤璋一君) 何ぶんにも、この計量行政と申しますものは、御存じのように、明治以来、度量衡時代以来非常に長年にわたる古い伝統を持っております。
○向井長年君 そうすると、一般の度量衡計器はいわゆる都道府県で検定ということをやるが、これについては日本電気計器検定所ですか、ここで全部検定をやる、こういうことになると思うのですが、そういうことでいいのですか。
第二に、計量単位の規定につきましては、従来、メートル条約に基づく国際度量衡総会等で重要な決議が行なわれるたびに逐次法改正を加えるならわしになっておりますが、今般の改正案でも、最近のこれら国際機関の決議等を取り入れ、改正を加えております。
第二は、計量単位につきまして、最近の国際度量衡総会等の決定に基づき、若干の単位を法規制の対象として加える等の変更を行なうことであります。 第三は、近年の技術水準の向上にかんがみ、材料試験機等自由な取引にゆだねて差しつかえなくなった若干の計量器を法の規制対象から除外することであります。
○政府委員(赤澤璋一君) 計量器の行政と申しますのは、たいへん度量衡法時代以来伝統の古い法律でございます。また、いわゆる計量器そのものが、産業活動から私ども日常生活全般に及ぶ一つの基準をきめるものでごさいますので、いわば計量器製造業というものが非常に厳重な監督を必要とし、またそこで製造される計量器が、相当高い精度を持つものが必要であるということは当然でございます。
戦後二十六年に度量衡法から計量法に移行をした場合メートル法の統一の方針がきまったわけでございます。そのきまった方針というのは、三十三年十二月末までに土地建物以外のものはメートル法に切りかえる、土地建物は四十一年の三月末を期限として四月一日から切りかえる、かような方針が二十六年にきまっておりまして、それからは延長をいたしておりません。
明治二十四年に度量衡法が制定されたわけでございますが、このときには計量単位として尺貫法とメートル法を併用しておるわけでございます。したがって、しばらくの間併用時代が続いたわけでございますが、大正十年に至りまして、メートル法に統一しようという国の方針がきまりました。これはメートル法の非常に長所を採用いたしまして、将来メートル法に統一しようということできまったわけでございます。
わが国の計量単位をメートル法に統一することにつきましては、つとに大正十年の旧度量衡法の改正によって方針として確定を見たのでありますが、その後実行上の困難もあって実施は延期され、ようやく昭和十四年の度量衡法施行令の改正に至って、国内における取引上または証明上の計量につき昭和三十四年一月一日以降原則としてメートル法によるべきものとし、尺貫法及びヤードポンド法の使用を禁止することとされたのであります。
わが国の計量単位をメートル法に統一することにつきましては、旧度量衡法時代よりその準備が進められ、尺貫法については、原則として昭和三十四年一月一日からメートル法に移行いたしました。しかし、一律に実施が困難な分野もありますので、これらについては猶予期間を認めまして、順次移行する方向がとられてきました。かくて、現在においては、土地と建物に関する計量単位のみ尺貫法の使用が認められております。
しかるがゆえに、大正十年に度量衡法が改正になりましてから、昭和四十一年の三月まで、この長い期間かかってやっとここで統一を完了するという結果になったものと思うのでありまして、私どもこの法案に賛成するにあたりましては、なお国民層の中の相当部分、特に大工の業者や、あるいはまた土地、建物取引業者等々の立場を考えますと、いささかまだ不満はあるわけでありますが、その不満を抱きつつも、この際政府の考えているように
今度の計量法の前の昔の度量衡の時分からそういうふうな精神によって罰則があったわけでございまして、やはりその時分から同じような考え方だったと思っております。私はこの制度のあることは決して悪いとは思わないのでございます。
そこで大正十年に度量衡法が改正されまして以来、今日まで四十年の長い期間が一応猶予をされ、あるいはその間にはもとより反対等の現象もございましたが、すでに学校教育につきましては、メートル法によって教育を実施するという段階か進められておりますので、こういうことになりますと、やはりいろいろのものの計量器につきましても、やはりそれぞれの種類のものを使わなければならないという不便さもございます。
○政府委員(川出千速君)計量法の立て方あるいはその前の度量衡法の立て方が、メートル法によりまして売買とか、あるいは証明とか、そういう取引関係についてのみ強制することにしておりまして、それ以外の場合、これ使用することは自由であるわけでございます。
わが国の計量単位をメートル法に統一することにつきましては、つとに大正十年の旧度量衡法の改正によって方針として確定をみたのでありますが、その後実行上の困難もあって実施は延期され、ようやく昭和十四年の度量衡法施行令の改正に至って、国内における取引上または証明上の計量につき昭和三十四年一月一日以降原則としてメートル法によるべきものとし、尺貫法及びヤードポンド法の使用を禁止することとされたのであります。
○川崎(寛)委員 度量衡や建築基準のそういうものとは明らかに違うものです。検定基準を見ましても、これは三十三年の十二月の文部省告示があるわけでありますけれども、三十一年の十一月の教科書検定基準というものと三十三年のこれを比較しますと、非常に大きな点で問題があると思うのです。といいますのは、中身がきわめて簡単に包括的に基準がなされてきているわけです。
例といたしましては、たとえば、度量衡関係の法律におきまして、度量衡器の検定ということばを使っております。また建築基準法の場合でございますが、建築主事の資格の検定というようなことばを使っておりますが、これらも考えてみますと、やはり度量衡器についての一定の基準というものがあって、その基準に適合しているかどうかということによって、検定が行なわれるわけでございます。
この範囲がいろいろございますが、珠算による計算方法、あるいは利息なり割引料の計算、それから度量衡、外国貨幣の計算、それから売買損益計算、福利年金の計算、それから企業損益計算、税金の計算、有価証券関係の計算、経営財務に関する計算、それから最近の計算機による計算というようなものを含めて、計算実務というふうに考えておる次第でございます。