1999-12-02 第146回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
その際、代行相当分の積立金は厚生年金本体に移管し、代行しなかったというふうにみなしをいたしまして、移管積立金は免除保険料の元利合計と同じ額にいたしまして、利回りは、厚生年金本体と同じ、資金運用部預託利回りとすればよいというふうに考えます。
その際、代行相当分の積立金は厚生年金本体に移管し、代行しなかったというふうにみなしをいたしまして、移管積立金は免除保険料の元利合計と同じ額にいたしまして、利回りは、厚生年金本体と同じ、資金運用部預託利回りとすればよいというふうに考えます。
これを年金本体の改正法案と一緒にやらなければいけない合理的理由はあるのかどうか。きょうの御意見を聞いても相当な問題があるわけでありますから、これは分離してでももっとじっくりと議論すべき問題じゃないか。私は、この前も大臣や局長に、これを一緒にする合理的理由はあるのかと。全然お答えになっていただけませんでした。
年金本体の話に移りますが、いわゆる基礎年金の空洞化の問題で、どう見ても理不尽だなと思うようなこと、この間のマスコミ報道や人々の声を多数聞くわけですけれども、二つの例で、年金局か社会保険庁、どちらかその質問の内容に対してお答えを願いたいと思います。
こういう中におきまして、当然のことながら、自主運用のあり方というのは給付と負担のあり方と不可分である、こういう観点でありますし、また、将来の年金像につきまして国民の皆様方にお示しする責務が我々にはある、こういうような観点から、年金本体法とあわせて自主運用法案を提出することになった、こういうことでございます。
何回も繰り返しますように、今回の法案は、年金本体だけの話じゃなくて、年金福祉事業団の廃止の話も、それから、あの巨額な積立金をどう運用するのかという大変重要な法案もかかっておりますので、国民の将来の生活不安、とりわけ年金というものについて、老後生活の柱となるこの姿がどうなるのかということは、大変みんなが注目をしている。
○児玉委員 それでは、今の問題を厚生年金本体との関連で、ちょっと事実で見てみましょう。 恐縮ですけれども、お配りした資料の二を手にとってください。 六十歳代前半の雇用の確保が支給開始年齢繰り延べの前提になっている、その前提が今大きく崩れてきているという点は、これまでの幾つかの資料でも既に明らかになっています。
それからまた、厚生年金本体に迷惑を与える、こういうことはやっぱりあってはならないことでございます。ここは基金加入員の方、それから基金に加入しなくて厚生年金にだけ加入されている方、こういった方々との公平性ということも非常に大事な視点でございます。そういったことを考えながら凍結解除時において必要な手当てを講じたい、こう思っているわけでございます。
いわば厚生年金本体の保険料が凍結になる、こういうことでございますので基金の免除保険料率についても凍結せざるを得ない、こう思っております。しかし、凍結いたしますと、代行部分を賄うのに本来必要な免除料率を基金に与えないわけですから、最低責任準備金をそのままにしておきますと、これは運営に問題が出てまいります。
したがって、積み立て不足が生じました場合も、これは企業の労使、企業の努力で解消すべきでございまして、厚生年金本体から補てんをする、こういうことは全く考えられないわけでございます。
○矢野政府委員 国民年金基金は、これは自助努力の一種、つまり、自分で自分の年金をもらうために毎月掛ける、事前積み立てで、自分が積み立てたものに対して直接年金をいただく、こういう仕組みでございまして、これに対しまして厚生年金本体は、これは世代間扶養の仕組みというのが非常に仕組みとしては強うございまして、つまり若い現役の人たちの保険料で年金が賄われる、こういうことに基本的な仕組みとしてなったわけですね。
それから、基金は早急に年金本体の運用でも規制を撤廃する、こういうようなことがあるようですけれども、そういうことになると、本当に年金財政が破綻をする危険があるというふうに思います。その点について伺いたいと思います。ちょっと時間がありませんので、手短にお願いします。
そのリスクを厚生年金基金と厚生年金本体、政管の本体でございますが、との間でより一層公平に分担していく方法は考えられないだろうかと、こういうふうな御意見が出ているのは承知いたしておりますけれども、一方的に厚生年金本体が厚生年金基金を支援すると、こういうことは到底考えられないわけでございまして、もし行うとすれば相互だということになろうかと思うわけでございまして、この新聞記事というのはかなり誤解を与える記事
公的年金本体の積立金の自主運用も大幅な赤字の状況にあります。積立金の自主運用の財政状況及び今年度末までの見通しについて答弁をお願いします。
しかし、このような報道の問題点は、厚生年金本体の問題と企業年金である厚生年金基金財政の問題や一階部分である基礎年金の問題を混同しながら論じているような気がしてなりません。
○近藤(純)政府委員 先生御指摘のように、厚生年金基金の代行部分につきましては、基金加入員に係ります厚生年金本体の保険料のうち、代行費用に見合う部分の保険料につきましては国への納付が免除されるということで、いわゆる免除保険料率ということで言われているわけでございまして、この免除保険料を原資といたしまして基金が国にかわって代行部分を給付する、こういう仕組みになっているわけでございます。
反対理由の第二は、日米の投資顧問業者は基金だけでなく公的年金本体についても投資一任契約の解禁を強く要求しており、実際に九六年一月から年金福祉事業団の資金運用に法の網の目をくぐる形で事実上の投資一任契約が導入されています。こうした中での年金基金の投資一任契約の全面解禁は、さらに公的年金本体へ投資一任契約を大々的に導入することにつながるおそれがあることです。
ちなみに、厚生年金本体のこの比率は一六・九%でございますから、比較的厚生年金基金の方が全体として見れば若いということが言えるわけでございます。
制度的には、基金の給付というのは、厚生年金本体の一部を代行するという代行部分と、基金独自の給付を行う加算部分と二通りのものがございます。 代行部分につきましては、解散基金の場合、厚生年金基金連合会というところに引き継がれまして、解散の日以後は、解散基金にかわりまして厚生年金基金連合会が代行部分の給付を行うというシステムになっております。
年金本体に対する国庫負担の引き上げということにつきましては、私自身も、特に将来の税制のあり方がどうなるか不透明な現状においては結論は出せないというふうに思っております。 それからもう一つ、早目の対応というところで御指摘になりました六十五歳問題でございますが、十分な経過措置を置く、したがって、平成十年度から六十一歳である。
また国民には給付、負担両面にわたって多大な犠牲を負わせる一方で、国は共済年金本体には一円も出さず、基礎年金の三分の一だけに国庫負担を限ることにより、三十年後の昭和九十年には全年金で二兆六千億円にも上る公的負担の大幅軽減を図っています。
○政府委員(山内豊徳君) 先生、厚生年金本体と企業年金である厚生年金、特に代行以上の部分を合わせての御指摘だと思うんでございますが、先ほどお挙げになりました厚生年金で実際出ている額は、実は私どもの資料では男子の場合でも年額三十四万ぐらいの現行支給状況なんでございます。
○政府委員(山内豊徳君) 企業の業績によって幾らでもということがどの程度言えるかは別としまして、今申しましたように、本来厚生年金本体で行っていただくような代行部分のほかに、加算なりかさ上げ分があるのは御指摘のとおりでございます。
しかも、国民には給付、負担の両面にわたって多大の犠牲を負わせ、その反面、国は共済年金本体には一円も出さず、基礎年金の三分の一だけに国庫負担を限ることによって、三十年後の昭和九十年には全年金で実に二兆六千億円にも上る公的負担の大幅軽減を図っているのです。ここにこそ今次改悪の最大のねらいがあると言っても過言ではありません。 私ども日本共産党は、かかる法案には断固反対いたします。
また、国民には給付、負担両面にわたって多大な犠牲を負わせる一方で、国は共済年金本体には一円も出さず、基礎年金の三分の一だけに国庫負担を限ることにより、三十年後の昭和九十年には全年金で二兆六千億円にも上る公的負担の大幅軽減を図っていることです。ここにこそ今次改悪案の最大のねらいがあると言っても過言ではありません。 第四に、婦人の年金権の問題です。
企業の倒産などによりまして基金が解散をしました場合、この基金の給付内容は、厚生年金の一部を代行する代行給付部分と、企業独自に上乗せする給付の部分と二通りございますが、前者につきましては厚生年金本体がこれを受け継ぎまして、基金加入人への給付を保証するということにしております。
今回の法案によって、公経済の主体としての国や自治体は、共済年金本体については全く一円も出さず、基礎年金の三分の一だけに限るというのですから、負担が大幅に軽減されるであろうことは明らかであります。厚生省は、さきに厚生、国民年金について国庫負担推移の試算を発表しましたが、右試算では、改正後、国庫負担は旧制度に比し年々低下を続け、昭和百年には従前に比べ二兆七千億円もの削減となります。