1980-05-08 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
しかしながら、市街化区域内の農用地でありましても、農業上の利用の面から見て市街化区域外の農用地と一体的な利用が行われているときには、これは細い道路一本、みぞ一本でもって線引きが行われているような場合、そういう実態が間間あるわけでございます。そういう農用地の全体としての有効利用を図るためには、市街化区域内であっても農用地利用増進事業を行い得るというようなことにいたしております。
しかしながら、市街化区域内の農用地でありましても、農業上の利用の面から見て市街化区域外の農用地と一体的な利用が行われているときには、これは細い道路一本、みぞ一本でもって線引きが行われているような場合、そういう実態が間間あるわけでございます。そういう農用地の全体としての有効利用を図るためには、市街化区域内であっても農用地利用増進事業を行い得るというようなことにいたしております。
ただ、しかしながら、市街化区域内の農用地でありましても、農業上の利用の面から見まして市街化区域外の農用地と一体的な利用が行われているときは、これは現実の市街化区域が道一本、細いどぶ川一本で区画されているというようなところもあるわけでございます。
そういう制度がございましたり、あるいは市街化区域外のところにつきましては、自然環境保全をいたす必要がありますところ、それから農山漁村、そういったところにつきましては特定環境保全公共下水道というようなものがあるわけでございます。
そうすると、いま五十七年から完全実施の方向でそれぞれ考えますということになると、その答申をもう少し深く読んだとして、市街化区域の中で農業をやっています、将来ともやりたいですという人は、C農地、いや市街化区域外の農地を含めたゾーニングをしたい、多少場所が違うかもしれないけど、農業の永続は可能であるということまで含めて、私は、御検討になるべきだと思う。
○渡辺(貢)委員 なかなか効果を上げることはむずかしいというふうに私は考えておりますが、たとえばこれも埼玉県の例でありますけれども、市街化区域外での大企業による大規模な土地の取得が行われております。十ヘクタール以上の土地の取得が県内で九十四件、最終取得予定面積は六千二十四ヘクタール、六千二十四万平方メートルであります。
そういう点から、農村における農地所有者に積極的に宅地化させていき、あるいは賃貸住宅を建てさせる、あるいは分譲住宅を建てさせる、こういうことは非常にいいと思うわけで、そこの自治体に許可の権限を与えるとかいうようなことをして、市街化区域外の——水田も生産調整でどんどん減らされておるし、その他の農作物にいたしましても、農民としても農地で何をつくったらいいか、もう本当に因っておる。
そこで、市街化区域外の農地でありますならば、この考え方、その所得が少ないからというようなことで一半の理由はあろうかと思いますけれども、しかし、市街化区域に加えられており、かつまた、いつでも届け出一本で農地の転用は可能である、そして少なくも十年以内ぐらいには総合的に、計画的に市街化が行われる、かような性格の農地に対しましては、ましてその農地が宅地と売買の際ほとんど変わりのない評価がなされておる、また価値
○松本(作)政府委員 私どもが国土法の遊休地制度の対象になるかどうかということで調べました未利用地の面積が、全国で約三十万ヘクタールございますが、そのうちで直ちに宅地等に利用が可能な市街化区域の中にある面積は一万二千ヘクタールほどでございまして、残りの約九万ヘクタールが、調整区域等の都市計画区域内ではございますが、市街化区域外というものでございますし、残りの約二十万ヘクタールというものは、都市計画区域外
その他の都市計画区域が百九十八・七ヘクタール、二三・九%、それからその他の区域三百七十二・九ヘクタール、四五%、市街化区域外が約六八・九%も占めておるんですね。このような状況から見て、買い取り希望の地方公共団体などが一体出てきているかどうか。これは非常に多いのですから。
それから第二点でございますけれども、これは現在市街化区域外でございますけれども、いずれ都市計画によりまして土地が決まっていくわけでございます。その段階におきまして建設省としては意見をいろいろ申し上げる機会がございます。
そのほとんどが市街化区域外にありますね、十九万ヘクタール。さらに国土白書によりますと、これらの未利用地の将来利用予定計画で資本金一億円以上の企業が持っている土地の場合、事業用土地の未利用地は四万ヘクタール、それから販売用土地の約半分に当たる五万ヘクタールが具体的計画なし、こう報告されているわけでしょう。
○安倍国務大臣 これは私が一元的にお答えをすべき問題でもございませんが、いま御質問がありましたから、私の農林省としての考え方を申し上げさしていただきますが、宅地並み課税につきましては、これは都市計画制度という制度があるわけでございまして、その精神にかんがみまして、市街化区域外の農地と市街化区域内の農地と全く同一に扱うということは必ずしも適当ではないと思うわけでありますが、しかし他方では、市街化区域内
私としては、やはり市街化区域内の農地につきましては、その税制上の取り扱いは市街化区域外の農地と全く同じに取り扱うことは、都市計画制度の精神等から見ましても問題があるとは考えるわけでありますが、しかし現に市街化された区域内であっても、農業が営まれておるという実態、あるいはまた担税力の問題、あるいは市街化区域内の都市的機能の充実が必ずしも順調に進んでいないこと、実態上補助金等によりまして御案内のように還元措置
ところが、その後、埼玉県で線引き凍結宣言というものが出されまして、市街化区域外の開発がストップになりました。加えて不況等現在の事情の中で、まあ持ちこたえられなくなって、先ほどの騎西町の例と同じように、農家に対して買い戻しを要求してきたという事件が同じ埼玉県の幸手で起きているわけです。で、農家の総反発を食らったわけですね。
○国務大臣(安倍晋太郎君) まあ市街化区域内の農地につきまして、その税制上の取り扱いは市街化区域外の農地と全く同一に行うということは、これはやはり都市計画制度の精神等から問題あるとは考えておるわけでありますが、しかし現実の問題として担税力その他種々の問題もございます。特に担税力が問題であろうと思いますが、そこで、まあ慎重に取り扱われるものであるというのが農林省の基本的な考え方でございます。
これは都市計画の大原則から見れば矛盾するという御指摘でございますが、やはり三大都市圏の現状、宅地需給の逼迫の度合い、そして市街化区域も別途極力開発を促進するという方策とあわせて、この新公団による現在の市街化区域外、その隣接部分あたりをねらうということも宅地供給上やむを得ないのじゃないか。
それから、今回の相続税の改正におきましても、この猶予の指定を受けました農家が、買い替えを一年以内にしまして、ほかのところに農地を買って継続する、こういう場合にはその対象にしよう、猶予を続けていく、こういうようなこともいたしておりまして、どうしても農業を続けたいという農家の場合には、そういうことで市街化区域外の方で農業を継続していただく、こんなことを考えております。
それから、いまお尋ねもございました野菜の問題で申しますと、たとえば野菜につきましては指定産地という制度がございますが、その指定産地の野菜の作付されている地区、これもできるだけ含めないようにし、やむを得ず含める場合にはその市街化区域外のところでまたかわるべき野菜の作付地を確保する、こういうような調整措置を講じながらいたしておるわけでございます。
開発対象地域は、答申でも明らかなように、市街化区域外の適地について新市街地の形成を行なうことになっています。この対象地域となる三大都市圏の市街化調整区域の土地が、大企業によって買い占めが一番進んでいる地域であります。東京都内の調整区域は約三万六千七百ヘクタールで、都の総面積の二六%であり、その半分が投機的に買い占められております。
次に、私に対する第二問でございますが、宅地開発公団は、都市計画区域内の市街化区域において事業を行なうものでありますが、事業予定地が市街化区域外にわたる場合には、これを市街化区域に編入して事業を実施することといたすことになるわけであります。
そうしてまた市街化区域外にも相当ある。建設省あたりはそれで宅地開発公団やろうと言っているんですからね。まだまだ市街化区域内でも非常に宅地に合ったものがずいぶん残されていると——さっき宇治でも話しましたとおり、こういうものに先に手をつけて、まあ多少でも緑のところは残しながら、徐々に年が進むにしたがってこれは個人個人でその土地計画に従って売る人もできるでしょうけれどもね。
それから市街化区域外でも、住友商事が八十ヘクタール、これは大きいですわね。東海建設が二十三・四ヘクタール、その他十五・五ヘクタール、計百十八・九ヘクタールというのが、市街化区域外、あるいは調整区域、無指定区域というようなところも含んであるわけなんですね。
そんなに人が集まろうものなら、それこそ公害も交通ふくそうもどうにもならなくなりますから、それで非常に高いというので、全国的にいま六、七万ヘクタールずつ転用しているものを、五、六年分に対して交換分合を行なったり、いろんなことをやって、三十万ヘクタールという一つの計画ができないか、もう一つは市街化区域外の雑地等において三十万ヘクタールの計画ができないか、そうすれば九十万ヘクタールというものをいまから準備
あの法律が適用されれば、これは実際において、いまの考えでは、市街化区域外、いわゆる調整区域内などに大規模な土地を持っておる民間がもうけるのがしゃくにさわる、もうけさしてはいけない、こういうことでありますから、これは国総法が通過してそこを指定すれば、いやおうなしに市町村や県の所有に帰することは、火を見るよりも明らかでございます。