1978-10-18 第85回国会 衆議院 文教委員会 第2号
十月三日に総長談話を東大総長が発表いたしまして、その中で、暴力行為、不法行為を大学当局が排除し得ない場合には、最終的には市民法に基づく法的措置に訴えざるを得ないとして、学生に対して警告を発しております。
十月三日に総長談話を東大総長が発表いたしまして、その中で、暴力行為、不法行為を大学当局が排除し得ない場合には、最終的には市民法に基づく法的措置に訴えざるを得ないとして、学生に対して警告を発しております。
そういう利息の制限を課しているというのは、暴利の契約を排除をする、あるいは経済的弱者を保護をする、そういうことによって近代市民法の理念の実現を目指す、そういうことが趣旨だろうと思うのですが、この点は法制局、そういうふうに認識しておいていいのですかね、これは。
市民法でございます。それから博物館や美術館あるいは公会堂また中央市場、こういったものすべてが国立じゃないのです。市民が民間と一結になってつくったものでございます。ということは、国家権力主導型ではなく民間主導型になっております。そして、それが一つの風土にもなっているかと思います。 そこで、関西新空港をやる場合、やはり成田の二の舞にしてもらっては困るという気がいたします。
これこそ都市の中の一種の市民法であろうというふうに私思います。このような建築基準法等は、そもそもは特に相隣的な問題でございますけれども、そのような市民的な市民法として生まれるものであるというふうに考えます。 これは実情に応じても違います。京都のように古い伝統的な町、横浜のように比較的新しい町、小さな町、東京のような非常に大きい町、これはそれぞれ違ってよろしいのではないかというふうに思われます。
独禁法は、社会法的理念を基本とする法体系に属し、市民法を基本とする商法に優先することは、近代法理論の認めるところでありますから、社会党案のように、念のため商法の適用除外規定を設けるべきではなかったのか、その点、いかなる見解を持つか、お伺いをいたします。
この市場中心の見方に対応するのは近代市民法でありまして、我妻栄先生の主著である「近代法における債権の優越的地位」が、まさにこれを強く主張したところであります。しかし、それが第一回の修正を受けるのが二〇年代から三〇年代でありまして、経済学的には、ピグーによる分配の問題の付加、ケインズより完全雇用の付加が個人の責任を超えて社会の問題として提起され、アカデミーの中に定着したこと。
その意味で、憲法二十五条の解釈、適用というのは、たとえば階級間の対立と余り関係のないような市民法の条文の解釈とは幾らか性質が違います。 ところで、この宮訴訟に非常に類似しているのが有名な朝日訴訟です。東京地方裁判所は、厚生大臣が定めた保護基準の内容を逐一検討して、保護基準が憲法にいう最低生活を下回るものだと断定いたしました。ところがこの事件が東京高等裁判所に回って結論がひっくり返った。
独禁法は、御承知のように戦後の民主化立法の一つであって、市民法の法理を超えた社会法の理念として制定されたもので、たとえば労働組合法、農地法、独禁法、こういった一連の民主化立法が戦後生まれた。
商法なり民法なりが基調としておる市民法、これは契約自由の原則、契約自由の原則というのであれば、お互いに企業者が自由にカルテルを結んで値段を決めてどこが悪い、こういう論理が成り立つわけです。そういう市民法の契約の自由というものを社会、公共の福祉の上から制限できるというのが独禁法という法律じゃないですか。
ただ、これが五十一年、五十二年というふうに時間かかるじゃないかという御指摘ございますが、何せこれは一般の市民法上の問題とも抵触したりあるいは財源等の問題もこれあり、いろいろ検討すべき問題がございます。
私は、決して、俗な言い方をすれば会社をいじめるとかなんとかという、そういうさもしい気持ちで言うわけではありませんが、労働者の権益を、憲法で保障されたいわゆる市民法を社会立法によっていわば拘束するというか、規制をしてでも労働者の基本権である労働権なりあるいはそういった雇用権なり、この基本的な人権を守るという、そういう立場から考えるならば、労働者の権益を侵害しておるものは何もいとわない、金を持っていますから
「司法権は、教法に関する事件については、教法裁判所に属し、市民法に関する事件については、司法裁判所に属する。」ただし、ペルシアの主権は、三十五条に「神の恩寵によって、人民により国王たる者に授与された信託である。」こういう、これも独特の性格を持っておる国でございます。しかし、一般にイランの場合は帝制であるといわれておりますが、主権在民という点は、国民がわりあい知らない部分ではないかと思うのです。
だがその前に、先ほども言ったように、まだ残念ながら大臣の頭は市民法の域から脱していない。しかし世の中はいまや市民法では律し切れない状態になっておる。商法がこれまたそういうことです。新しい特別法等々では、もう御承知のように、市民法から一歩、二歩、社会法というか、そういう方面へ発展しつつあるわけなんです。そのときに法務大臣が市民法のワクの中で、概念的な法律の頭では困る。
市民法社会を頭に置きながら、ということは、十八世紀時代にできた商法というか法人の議論をそのまま持ってくる。個人的人格とかなんとかがまず先行した時代の市民法。ここで一言言わしてもらうなら、これは直接関係ないかもわからぬが、民法なんかでもこれはもう大改正せなければいかぬと思うのです。これはいわゆる持てる者が持たざる者からの攻撃を守るところのとりでに民法はなっておるのですよ。市民法的感覚と社会法的感覚。
○田中(武)委員 商法自体が明治何年、その後大改正はあったとしても、かたかなの文語体ですし、大臣自体の答弁を聞いておっても、結局は市民法の範囲を出ない。しかし、もはや社会は市民法の社会じゃありませんよ。したがって、これからの法律、ことに基本的な法律等については、より市民法から社会法へと発展を考えなくてはならない。
一般の市民法の原理をなす契約の自由、所有の自由、営業の自由という自由権が、私的独占禁止法において保障されるべき基本的な権利と考えることはできない。これら市民法の自由権は、形式的平等の要求に基いて構成された権利概念であるのに対して、私的独占禁止法の領域においては、実質的平等への要求にもとづいて構成されたものでなければ基本的な原理として認められないからである。
むしろ民法とか、そういうふうないわゆる市民法とか、そういう範疇で議論していただいて、そちらのほうから権威づけていただくということだろうと思います。私どもの立場といたしますと、先生がいまおっしゃいましたように、都市行政あるいは建築行政あるいは住宅行政、こういう中で現在日照問題というものが非常に激しく起こってきております。
そういう行為が行なわれた場合について、これはもう一般の市民法によって保護される範囲内において当然許される。ただ厳密な意味において労組法第七条の規定による保護を受けるためには、やはり労働条件関連事項ということになるわけでございます。その関連がいかなる範囲に考えていくかということは事実認定の問題でございまして、個々のケースによって判断しなければならぬ、こういうふうに考えます。
また、そういう取り扱いはこれからやめられると同時に、民法六百四条のいわゆる二十年満期説を少なくとも堅持して、便宜的な解釈をやめまして、近代社会の基本秩序である市民法という秩序を国みずからが破壊するようなことにならないように、そのようなあやまちをおかさないような態度でもってこの期限問題に対処していただきたい。この点、答弁を本日は保留されたようでありますが、七月二十七日といえばほどなくまいります。
清水教授の御議論のそれは、国際法上あるいは国内法あるいは市民法、民法その他から考えていろいろ御議論なさったようでございますが、清水教授は二十五年教授をしておられたかどうか、戦後ずっと教授であったかどうか私は存じませんけれども、日本の青年たちがいまこの問題に対して非常な曲解した——曲解というよりも、まともに勉強して知ろうともしないで、ただ妙な反対議論などをかき立てて国内を騒がしておることも、清水教授のような
民法ないし市民法といいますのは、日本の場合ここ百年、世界を考えましてもここ二百年ばかりの人類の歴史の間で、この時期に存在しているものであります。この市民法の感覚というものは、私は大局も大局、現在の社会のあり方の基本というものにかかわっているように思いますので先ほどのようなことを申し上げたわけですが、たいへんそれて申しわけありません。
また、つけ加えるようで恐縮ですが、私がさっき申し上げました趣旨は、私たちは学生と一緒に市民法のあり方というものをしょっちゅう議論し合っておるわけでありまして、これは百年先を考えて議論をしているわけであります。
いわゆる民法の過失責任主義というのは十九世紀的な市民法の原則であることは御承知のとおりでございます。公害罪あるいは公害法、公害自体が二十世紀の新しい現象であり、それによって国民の生命、身体、財産が害されておることも御承知のとおりであります。われわれの出しております、先ほど申し述べました法案も、決して財産犯罪、財産侵害等にまで及んでいるわけではございません。
本来民法は古典的な市民法でございますから、現在のような複合汚染、こういうはなはだ複雑な近代的な現象に対してどういう形で適用されるかということについては、いろいろな論議があるかと思います。つまり複合汚染と申しまして、多数の発生源から硫黄酸化物が排出されている。それが大気中で複合されて被害をもたらしているという場合に、確かにどの工場から出たばい煙が、どの程度その被害に寄与しておるかわからない。
ところで前段、後段を問わず問題は、民法はいわば古典的な市民法ともいうべきものでございますから、本来複合的な公害についてそれがどう適用されるかということを厳密に予測して書かれたものではございません。当然新しい事態に即してそれを読まなければならない。そうしますと、いま法務省から説明がありましたように、いろいろな考え方があるわけでございます。