2018-04-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第6号
○中西健治君 今御答弁にありました市区町村長と連携してということでしたけれども、先日お話を伺った方は、やはり行政の方での理解というのも少なくとも何年か前まではなかなか進んでいなかったなと、こういうようなことも一つ大きな論点として述べられたかなというふうに思いますけれども、この市区町村と連携してというのは今はもうどのような形になっているのか、これを教えていただきたいと思います。
○中西健治君 今御答弁にありました市区町村長と連携してということでしたけれども、先日お話を伺った方は、やはり行政の方での理解というのも少なくとも何年か前まではなかなか進んでいなかったなと、こういうようなことも一つ大きな論点として述べられたかなというふうに思いますけれども、この市区町村と連携してというのは今はもうどのような形になっているのか、これを教えていただきたいと思います。
野田大臣は、昨年の九月二十六日、ふるさと納税に関して、全国の都道府県知事及び市区町村長宛てに書簡を発出し、一つとして、ふるさと納税の使い道を地域の実情に応じて工夫し、ふるさと納税を活用する事業の趣旨や内容、成果をできる限り明確化すること、二つとして、ふるさと納税をした方と継続的なつながりを持つことなどを訴えていらっしゃいます。
また、国民の皆様の利便性の向上のために、子育てワンストップサービスを始めとしたマイナンバー制度を全国の市区町村で最大限活用していただくよう、私の方から都道府県知事、そして市区町村長宛てに制度推進に関するお手紙を一月にお届けいたしました。
また、同法の施行により、倒壊等により周辺に悪影響を及ぼす空き家については、市区町村長による助言、指導、勧告、命令、代執行が可能となりました。 国としては、市区町村の空き家対策については、従来からの社会資本整備総合交付金に加え、空き家対策総合支援事業を平成二十八年度に創設し、空き家の解体撤去や利活用を支援しているところでございます。
紙でやり取りをしていた行政手続を一掃して、行政ではいろいろな省略をすることによって費用が浮いてきますし、国民にとってもわざわざ行っていたものをしなくて済むという利便性が発生しますし、また、最終的には社会保障や税がしっかり公正に基盤としてでき上がるということで、緒に就いたということは言いませんけれども、まだまだうまく回っていない部分があるとするならばということもあり、再度こうやって一番国民に身近な市区町村長
このため、九月二十九日に私の方から、全国の都道府県知事及び市区町村長に対してお手紙をお送りしました。応援職員の派遣について格別の協力をお願いしたわけであります。
選挙公報は、国政選挙と都道府県知事選挙では義務づけられていますが、市区町村長選、都道府県議選、市区町村議選においては、それぞれの自治体が条例を制定することによって行われています。 選挙公報の発行に係る条例の制定について、事実確認を総務省にしたいと思うんです。 一つ、都道府県議選で条例を制定していないのはどこか。二つ、政令市で市長選、市議選で条例を制定していないのはどこか。
現行では、三歳以上の子供が小規模保育を利用できるのは市区町村長が認める場合に限られており、三歳になった後の受入先を見付けられるか保護者が不安を感じているなどと指摘をされております。このため、今回の特例によりまして、事業者の判断で五歳までの保育を可能とし、保護者のニーズによりきめ細かく対応できるようにすべきであると考えております。
今回の改正案で新しい方向として出された、知事及び市区町村長の下に、みずからの内部統制を強化するために、自治体みずから基準をつくることにより監査機能の充実を図るということは、大変結構なことだと思っております。また、国が監査基準の策定に指針を示し、必要な助言をすることも大事なことだと思っております。
○原田副大臣 住所は、各人の生活の本拠をいいまして、住所の認定は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して、市区町村長が決定することとされておるところでございまして、学生の住所について言えば、例えば、遠方の実家から引っ越してひとり暮らしをしている大学生等の住所は、一般的にはひとり暮らしをしている場所の所在市区町村にあると考えられます。
そこで、昨年成立しました成年後見制度の利用の促進に関する法律第十一条第七号では、市区町村長による審判請求の積極的な活用など必要な措置を講ずること、このように定めています。 そこで、厚労省に伺います。自治体からの申立て件数を更に増やしたり利便性を高めるための施策というのはどのようなものを実施していますでしょうか。また、その予算措置の規模、さらにはその執行率も併せて教えていただければと思います。
また、老人福祉法においては六十五歳以上の者、知的障害者福祉法においては知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては精神障害者につき、それぞれその福祉を図るため特に必要があると認めるときは市区町村長も後見開始の審判を申し立てることができるとされております。
そうしますと、身寄りがない認知症の高齢者については本人や四親等以内の親族による請求が期待できないということになりますから、市区町村長や検察官による申立てが不可欠になるということが分かると思います。 では、更に法務省に伺います。過去五年間の自治体と検察官からの申立ての件数と申立て全体に占める割合はどのようになっていますでしょうか。
都道府県知事、市区町村長、知事会、市長会、各級議長会、国民がそれぞれの各級選挙で選んで当選された方々から国土交通省に対する御要望を受けて、その要望の実現に向けて昼夜を分かたず皆さんは御努力をされて、必死の思いで予算を確保しても、中傷、批判にさらされる。
日本の防災の基本というのは、災害対策基本法におきまして、枠組みは基本的には市区町村長という、首長防災と言われるような対応をしているわけです。ところが、これだけ災害が大きくなってくると、もはや市町村の対応だけではどうにもならないという問題があると思います。 特に、情報につきまして、避難勧告を出すということについては非常に難しいことになっておりますね。
平成二十八年度の人材確保につきましては、私からも全国の都道府県知事、各市区町村長に書簡を発出しお願いしまして、また来年度に向けましても、今あらゆる場所で、全国知事会ですとか、様々、市町村長さんたちが総務大臣室にも全国からお見えになりますので、あらゆる機会を取って皆様に御協力のお願いをしております。
しかし、今申し上げたように、それは都市部に集中をしてきておりまして、その他のところではかなり解消は進んできておりますので、私どもとしては、例えば大規模なマンション開発に伴う若年層の人口が増えるというような中で保育需要が増えて整備量が追い付かなかった二百三十二の市区町村でこれを集中的にやはりやろうということで、この間も、厚生労働省に市区町村長の中でかなり今回待機児童が増えているというところにおいでをいただいて
そしてまた、マイナンバーカードの交付そのものは法律上は市区町村長の役目ですけれども、しかしながら、さまざまな要因がございました。
都道府県知事選挙、都道府県議会選挙、市区町村長選挙、市区町村議会選挙が四となります。これは、国と地方の事務負担に応じて決めているものでございます。 地方選挙に要する経費に関しても、地方財政措置、普通交付税措置はございます。
先ほど申し上げましたように、出生届が出された上で住民票が作成されるということが基本ではございますが、民法第七百七十二条に基づきます嫡出の推定が働くことに関連いたしまして、出生届の提出に至らずに結果として住民票の記載がされないという事例が生じておりましたことを踏まえまして、一定の場合に限りまして特例的に市区町村長の判断で住民票の職権記載ができる旨を助言として通知しておりまして、この通知に該当するような
具体的に申し上げますと、認知の調停手続などで外形的に子供の身分関係を確定するための手続がもう進んでいるというふうな場合には、将来的に戸籍の記載が行われる蓋然性が高いと認められるということを踏まえまして、市区町村長の判断でそうした場合には住民票の職権記載ができるという取り扱いといたしております。
このため、この一月六日に高市総務大臣から全国の都道府県知事及び市区町村長に対して書簡を発出し、職員派遣についてより一層の力強い協力をお願いしたところでございます。 平成二十八年度の人材確保につきましては、四月一日時点で、速報値ではございますけれど、被災市町村からの千三百六十七人の派遣要請に対しまして千百一人が確保されている状態でございます。
また、昨年十一月の全国知事会におきまして、私から応援職員の派遣の継続を知事さんに要請をさせていただきましたし、今も答弁ございましたけれども、総務大臣からも、本年一月には全国の都道府県知事あるいは市区町村長へ人的支援への継続的な協力を依頼する書簡を送付したところでございます。
また、マイナンバーの発行そのものは、法律上、地方自治体、市区町村長の仕事でございますけれども、しかしながら、とてもそれだけの負担ができないということで、J―LISに委託をしてやっていただいているということでございます。
具体的に申し上げますと、今後、市区町村長との緊急対策会議、厚生労働大臣との会議でございますが、これを開催いたしまして直接お願い申し上げますとともに、その後の取り組み状況につきましても実際の進捗を確認することなどによりまして、具体的な取り組み、内容の充実を促してまいりたいというふうに考えております。