1958-11-04 第30回国会 衆議院 商工委員会農林水産委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
東京都においても東京都の工場公害防止条例があります。ところがこれらの水に関する六つ、七つの法律は、一体いかなる作用を水に対して及ぼしたかということなんです。これらの法律が一体いかなる役割を演じてきたかということについて、三木大臣はどうお考えになっておるか。
東京都においても東京都の工場公害防止条例があります。ところがこれらの水に関する六つ、七つの法律は、一体いかなる作用を水に対して及ぼしたかということなんです。これらの法律が一体いかなる役割を演じてきたかということについて、三木大臣はどうお考えになっておるか。
これはもちろん水質検査の結果を待たなければというお考えで十一日にやったと思うのでありますが、都の条例である工場公害防止条例の第十八条第一項第三号の規定を発動して、かかる水質検査を待たずとも、運転中止命令がなされたのではないかと思う。もし運転中止命令がはっきり文書でなされておったならば、少くとも十日の不祥事件は避け得られたのではないかということも考えられます。
私どもが水産課の水質試験なり生物試験の結果を知り得ました程度では、会社の汚水による水産への影響がまだはっきりしておりませんので、ただいまの工場公害防止条例の十八条第一項第三号による著しく公共の福祉を害する云云という条文を適用するだけの資料がなかったもので、当時、これは六月六日でございますが、会社に口頭で作業中止の勧告をいたしましたところ、会社も快くそれを引き受けて承知をいたしておって、翌日から作業がとまっておったのであります
○小平(久)委員 都の方の御答弁によると、何かあなたの所管ではなくて建築関係と、それから工場公害防止条例ですか、その関係だという話ですが、その方の関係はきょう来ていらっしゃるのですか。——いないのですか。来ていないにしても、同じ都庁内でそういう条例に基いた処分をする場合、予想される被害の担当はおそらくあなたの方じゃないか、農林部長さんの方じゃないかと思うのです。
○関参考人 この許可の取扱いは建築局で扱っておりまして、これは建築基準法並びに先ほど申し上げました工場公害防止条例による認可という方式でやっておりますので、私どもの方はそういう方にタッチしておりませんのでお答えいたしかねます。
別途、自治法の第十四条に基きます工場公害防止条例というものを東京都で作っておりますが、それに基きます許可申請が出ておるわけでありまして東京都も、一応無害という前提で許可をやっておるようでございますが、御存じのようなああいう問題が起こりましたのでございますので、建設省といたしましては、あの問題の起りました翌日の六月十一日に河川管理者という立場におきまして、何らかの措置を講ずる必要があるということを東京都
たとえば本州製紙の例の認可処理を見てみますと、東京都が例の工場公害防止条例によって認可しておるのですが、問題となっておる汚水の点については、きわめて簡単に処理しておる。もう少し技術的な立場から見て考えれば、ああした問題はあんなに大きく起ってこなかったのじゃないか。たとえば沈澱池の問題なんか、実際は私は見ませんが、図面で見ますと、きわめて簡単な小さいものだ。
ということにつきましては、会社側も認めているようでございますので、沈澱池を今作りつつありますが、その他の面につきましては、これがやはり共同調査をいたして完全なものに持っていくためには、これはやはりもう一ぺん検査を立ち会ってやらなければならぬ、先ほど申しましたように、かように考えておりますが、もともと、この意見を申し上げますと、こういう工場の悪水の出る、これを防止するということにつきましては、東京都には先ほどの工場公害防止条例
○参考人(玉村四一君) 工場側の汚水放流に対しまして、警察は何らか処置を講ずべきでなかったかという御意見でありましたが、御承知のように、この工場公害防止条例というのがございまして、これによって行政官庁は、知事が命令を出しますると、その命令に従わすためには警察は行動ができるのであります。
○参考人(玉村四一君) 先ほどから申し上げておりますように、まあ権限の問題ということでおかしいというお話でありますけれども、事実私たちは、どうか工場公害防止条例によって確たる行政処分をしてもらうということを期待をしておったのでありまして、その正式の命令がありましたならば、おっしゃったように防止されるように、また、きつく監視をし、また刑罰法規によって処罰しようというつもりでおったのでありますが、従って
従って私どもといたしましては、知事名で出したわけでございますから、工場公害防止条例とか、また水産資源保護法と河川法と両方からみ合った問題といたしまして、全部一括してこういう文書によって指示をした、こういうふうに解釈いたしております。会社はそれをどう受け取ったかはどうもわかりませんが、現実には受け取りまして、作業の設備を停止いたしますという請書を提出した状態でございます。
私の言葉が足りなかった点があったかと思いますが、全責任を持つとか、そういう点は、実は私どもも工場公害防止条例のいろいろな制限とか、罰則とか、その他の点についての全責任だというふうに解釈をいたしまして、そういう経済的な問題までは私は全然考えておりませんでした。
一つは建築基準法によります確認申請と、それから工場公害防止条例によります認可申請と二通りあるわけであります。そこで一般の方といたしましては、二つを一緒の書類として提出をしております。それで建築基準法によります調査と、工場公害防止条例による調査とあわせて行いまして、両方よろしいものを、片一方は確認、片一方は認可とややこしいのですが、そういう手続をいたしております。
○参考人(大河原春雄君) 私どもは工場公害防止条例という条例によって考えておりますので、漁民に対する補償までは考えておりません。
まず、現行の法のもとにおいてどのような対策をとるべきかという点でありますが、若干前に述べた人との重複がございますけれども、御承知のごとくに、この学校の環境をそこなうおそれの非常にある風俗営業、あるいは工場等につきましては、それぞれ風俗営業取締法、あるいは工場公害防止法によりまして、学校の周辺百メーター以内のところには、この種の営業なり、工場なりは建てられないということに規定されておりますから、その面
○参考人(田島助太郎君) 騒音につきましては工場公害防止条例でございまして……工場のことについては工場公害防止条例のことがございますし、騒音につきましては騒音防止条例というのがございまして、保健所でやるようになっております。
二月十一日 工場公害防止に関する法律制定の陳情書 (第一二六号) 中小企業振興等に関する陳情書 (第一四八号) 中小企業等に対する融資わく拡大等に関する陳 情書(第一四九号) 鉱業法の一部改正に関する陳情書 (第一五三号) 中小企業者等に対する融資に関する特別措置法 制定の陳情書(第 二一一号) 自力商工企業者創設に関する特別措置法制定の 陳情書 (第二一二号) 中小企業振興審議会設置