1961-05-18 第38回国会 参議院 建設委員会 第29号
それから現場の工事監理者、これらの者に対しまして、急いで工事をとめるということが、二、三の複雑な手続をしないで命令ができるようにというように改正をいたしたわけでございますが、今回追加いたしたわけは、この場合におきましても、今、命令を渡そうという相手が現場にいないというときに、工事に従事しておる者に対しまして作業の停止を命ずることができるようにいたしたわけでございます。
それから現場の工事監理者、これらの者に対しまして、急いで工事をとめるということが、二、三の複雑な手続をしないで命令ができるようにというように改正をいたしたわけでございますが、今回追加いたしたわけは、この場合におきましても、今、命令を渡そうという相手が現場にいないというときに、工事に従事しておる者に対しまして作業の停止を命ずることができるようにいたしたわけでございます。
で、明らかな違反につきまして工事を停止できるようにいたしたわけでございますが、その場合は建築主であるとかあるいは工事監理者、施工者という責任者がいない場合に、現場に従事しておる工事従事者にも命令が出せるようにいたしたわけでございます。 なお、罰則についてでございますが、これは命令を受けて、それに違反した場合の罰則になるわけでございます。
2 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条文は第三条の二に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。 3 前項の規定に違反した工事は、することができない。
先ず建築基準法第五條のうちに第五條の二を加えたものでありますが、この第五條の二第一項は、さきに御説明いたしました第三條及び第三條の二に規定する用途、構造、規模の建築物の工事は、それぞれ第三條又は第三條の二に規定する建築士の設計によらなければすることができない旨を、又第二項は、建築主は、これらの工事をする場合においては、建築士である工事監理者を定めなければならない旨を規定したものであります。
あるいは三十平米のコンクリートの建物等にも資格がいるようになつて、工事監理者もつけなければならぬというふうになつておるが、そういうものは、資格がなくてもだれでもやれるようにするというふうに、資格とその條件とを、将来に向つてもう少し考える必要があるのじやないかと思うのであります。
まず建築基準法第五條の次に、第五條の二を加えたのでありますが、この第五條の二の第一項は、さきに御説明いたしました第三條及び第三條の二に規定する用途、構造、規模の建築物の工事は、それぞれ第三條または第三條の二に規定する建築士の設計によらなければすることができない旨を、また第二項は、建築主は、これらの工事をする場合においては、建築士である工事監理者を定めなければならない旨を規定したものであります。
その監理者は前の條文に従つて当然これは一級建築士、またその種類によつては二級建築士ということになるのでございますが、これまた農村のごときところにおきまして、工事監理者が必ずこの建築士でなければならないということは、非常な不便と過重な負担をしなければならないという結果になると思うのであります。