1976-04-07 第77回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
それに対しましては、税制等におきまして優遇措置を講じるとともに、なお特に履行保証、前払い保証等につきまして、現在ECFA等が建設業以外のものではやっておりますけれども、それを建設業にも適用する等、そういう保証について特別の検討をする必要がある。
それに対しましては、税制等におきまして優遇措置を講じるとともに、なお特に履行保証、前払い保証等につきまして、現在ECFA等が建設業以外のものではやっておりますけれども、それを建設業にも適用する等、そういう保証について特別の検討をする必要がある。
それとともに、現在でも行われておりますけれども、銀行なりあるいは損保会社等による単独保証が無理ならば共同保証、これをさらに積極的に活用するように、私どもも積極的にこれを要請し、それからまた、この活用につきまして十分な配慮を図っていただくような措置をとること、それからさらには、そうして輸銀とか銀行とか損保会社等が乗り出しましたその履行保証あるいは前払い保証につきましては、さらにそれが巨額になるとかあるいは
あるいは国によっては仕事を完全に仕上げるための保証といいますか、履行保証と申しましょうか、そういうものを要求する国がたくさんあるわけであります。ところが、国によりましては非常に政情不安定なところもありますし、何か戦争でも起こったら契約自身がパアになるおそれもあります。また約款の中で、契約の中で相当理不尽とも思われるような、相当無理な条件で契約を結ぶようなこともあり得るように聞いております。
その意味で、公の入札制度の改善、工事履行保証制度の充実、標準建設請負契約款の改善、建設関係金融の確立、労働関係の近代化等の諸施策が伴わなければならないと思うのであります。
たとえば延納担保が供された場合とかあるいは相手方が国を被保険者とする履行保証保険契約を定めるとかいう場合には、全部または一部の免除ができるということになっております。
であるのでありますし、まあ保証料というものがそれに今のお話で一銭五厘から一銭プラスされるということになりましても、業者にとりましては国鉄からとられる、とられるといいますか、国鉄に払う利子の二銭と保証料としての一銭ないし一銭五厘というものでは相当高いものになるかもわかりませんけれども、まあそれは別といたしまして、今までの方法で私どもそう大きな支障を生じていないと考えておりますものですから、現行の方法すなわち同業者の履行保証
○説明員(豊原廉次郎君) ただいまお話の国鉄の前金でございますが、今までは工事の前金を払います際に、単なる前金の保証だけでなく、工事の履行保証というものを同時にやっておりましたので、前金払いを受けた業者が途中で何らかの事情によって工事を完工できないというような場合には、その工事を引き継いで履行するという保証者と、前金の保証というものを同時にやっておったのでございます。
市中銀行または同業者の履行保証なり完成保証なんというもののほうが安全だというのですか。金利が二銭とか一銭とか高いのは別としてと言っているけれども、別じゃないのです。それを問題にしている。 それから今まで前払い制度というものは二十五年から国鉄はやっておったというのはどういう形のものをやっておりましたか。
なお、銀行の連帯保証、履行保証保険等を担保として取扱いしております。 次に、農林省につきましては、前払金を支払っております。請負代価の三割以内。また前払金のの保証につきましては、工事に関して一切の債務の履行を保証する保証人を立てさせておられる現状でございます。 次に、ページをかえまして、「保証事業会社常務勤取締役報酬月額」の表をお示し申し上げております。
それでその履行保証人の資格につきましては——ちょっと本題以外に入るかもわかりませんけれども、国鉄の請負に参加し得る業者のランクをABCに分けております。
国鉄のおもな諸政工事につきましては、その情負工事の契約書の中に、工事の履行保証人を二名以上つけるという特約をいたしておりまして、それが工事の契約のおもな内容になっておるわけでございます。
そういう点にも違いがありますので、これは前渡金の保証でございますから、発注者の国の立場になれば、とにかく前渡金が入れば元通りの金だけは、それは前渡金を渡しただけはまた回収される、しかし工事は投げ出されて不完成に終るかもしれないという、損失を救うところまではこの前渡金の保証ということはないので、これに対してはいわゆる履行保証とか完成保証とかいう問題が、業界やその他の方面にも前々から別な問題があるというふうに
そうすれば、今あなたがおっしゃったような履行保証とか完成保証とかいうものもその要素が含まれているということは、ここに間違いないのですね。そうすると、やはり同じように百分の八十たり八十五なりというものが安全なんだという認定をここに下しておるわけだね。間違いございませんか。
○田中一君 先般ここへ証人を呼んだときに、国鉄側からいわゆる今私が質問したようなこの前払金の保証事業と並行して、履行保証保險的な工事の完成というものを約束するという点も入れば非常に安心なんだ、ただ金の面のみで以て保証するというものよりも、工事を完成するという形で持つて行けば非常に安心なんだというようなことを国鉄の主計局長が言つておりますけれども、それはお聞きになつておりましたか。
○田中一君 この履行保証保險と争議、これとが大体こう一緒になると非常にうまい工合になるのですが、この保証約款には必ず履行保証保険を付けなければならないとかなんとかいうような條文が入るものですか、入らないものですか。
即ちその程度しか資金の関係とか、いろいろ業者の申出とか、或いはその場合には、この銀行保証とか、同業者の保証というような制度をとつておりますので、業者関係で辞退をするというような、辞退と申しますか、申出がないとかいうような関係におきまして、実績はそういうことになつておりまして、それで私どもといたしましては、現在この同業者の履行保証というものをさせておりますが、これは前金の金銭的な損害だけでなしに、鉄道
他の問題といたしまして、今回のような法案ができますと、確かにこの業者が銀行保証なり或いは同業者の履行保証というような問題がなくなります。実際問題といたしまして、前渡金に対する銀行保証を受け得る業者は非常に少いのであります。いろいろ銀行が非常にむずかしうございますので、それで同業者の履行保証になる。
これは現に履行保証保険ないしは入札保証保険という方法で、保険会社がこの事業を開始する段階に立ち至つております。ただその際に、一連の問題になつておりまする、アメリカでアドヴアンス・ペイメント・ボンドというシステムがありますが、これも保険会社がやつておる制度でありますが、この制度は実は保険会社においてとる段階になつておりません。
ただその際におきますこの金銭上と申しますか、損害になりますものを補填するという仕組みが、前払金に関しましてはその保証会社でございますし、それからさらに昨日申し上げましたように、工事の完成に必要な、つまり前払金を支払つた後においても、さらに工事を放棄するという場合が考えられますが、そういう場合に対する手当として考えられておるものが、履行保証保険制度6あります。
その一つに履行保証保険制度という制度が実は開かれておりまして、現に保険会社の中の数社がこの制度を採用いたしまして、すでに保険約款等をつくりまして、業界と契約をし得る直前の段階に来ておるのでございます。