1982-02-26 第96回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
先生お話ございましたように、その過程で計画を一部変更いたしまして、十島の駅では手小荷物の廃止をしばらく暫定的にやめるということ、あるいは常永の駅では早朝、夜間の無人化を計画いたしておったわけでございますが、これを十二月までは現行どおりいたすというようなことで、先生おっしゃいますように地元の十分な御理解、御協力を得て実施に移すことができたわけでございます。
先生お話ございましたように、その過程で計画を一部変更いたしまして、十島の駅では手小荷物の廃止をしばらく暫定的にやめるということ、あるいは常永の駅では早朝、夜間の無人化を計画いたしておったわけでございますが、これを十二月までは現行どおりいたすというようなことで、先生おっしゃいますように地元の十分な御理解、御協力を得て実施に移すことができたわけでございます。
手小荷物取扱駅の廃止、私の町の駅もそういうことになりました。それから無人駅がさらにふえてきた。無人ではないが夜間と早朝には駅員がおらない、配置をしてない、そういうことで乗降客、特に身体障害者だとかお年寄りの方々は非常に困っておる。要するに、合理化というのはやるべきことはやらなければならぬと私も思います。しかし、少なくともサービスが低下するようなことについてはどうかな、こう思うのです。
その二は、手小荷物等の自動車輸送業務の委託等に関するものであります。 国鉄では、手小荷物等を直営または部外の運送業者に委託し自動車による代行輸送をしております。そこで、その輸送状況を検査しましたところ、各便の輸送実績が自動車の積載可能量の半分以下となっているなどの事態が見受けられました。
日本国有鉄道の東北新幹線における通信・信号用ケーブルの敷設工法に関するもの、手小荷物等の自動車輸送業務の委託等に関するもの、客貨車用十二トン長輪軸の利活用に関するもの。日本道路公団の舗装工事におけるアスファルトプラント運転経費の積算に関するもの。日本鉄道建設公団の上越新幹線におけるトンネル内照明等設備の設計及び通信用ケーブルの材料費の積算等に関するもの。
これは公益事業として、たとえば手小荷物の問題等について住民サービスとして多少赤字であっても私鉄がやらなきやならないということで、たとえば京王線等については手小荷物の実施の範囲をずいぶん広げてきています。私鉄がやらなければならない公益事業としての役割りがあるはずだというふうに思っています。
それに伴いまして若干の手小荷物の集約あるいは貨物駅の集約等させていただきたいと考えておりますが、いずれにいたしましても先生御指摘のように、この問題は地元の十分な御理解、御納得を得た上で実施をいたしたいと考えておりますので、今後ともよろしく御指導をお願い申し上げたいと思います。
この実施後まだわずか一カ月しかたっておりませんので、小荷物の方は昨年十月からでありましたけれども、全体的なことは想定することはできないかとは思いますが、この間における郵便物数の増減と申しますか、これがどのような形で、著しい減少を見ているのかどうか、あるいは大して減っていないのかどうか、この点が一つ。
○説明員(橋元雅司君) 手小荷物を沖縄の先島地区と申すんでございますが、宮古、八重山の地区へ運送してほしいという御希望十分承知いたしております。 また、国会におきましても、いろいろな先生からすでに御質問をちょうだいいたしておるわけでございますが、この輸送、先生ただいまおっしゃいましたように、連絡運輸の方式によっておるわけでございます。
第四四 労働行政体制確立に関する請願(七 件) 第四五 社会保険診療報酬の引上げに関する請 願(二件) 第四六 健康保険による歯科医療充実に関する 請願(六件) 第四七 国民健康保険組合の存続強化等に関す る請願(六件) 第四八 社会保険診療報酬の合理的な改定促進 に関する請願(四件) 第四九 岩手県における国鉄不通区間の早期復 旧に関する請願 第五〇 多摩市の手小荷物配達区域指定
) ○戦没者遺族に対する国鉄乗車券の補助復活に関 する請願(第七八二号) ○日本国有鉄道経営再建促進特別措置法案の反対 に関する請願(第九四六号外一四〇件) ○交通損害管理士(仮称)の資格立法化に関する 請願(第九九七号) ○身体障害者等に対する国鉄駅乗降施設の整備に 関する請願(第一〇二〇号) ○重度障害者等に対する国鉄新幹線等特急料金の 減免に関する請願(第一〇三四号) ○多摩市の手小荷物配達区域指定
これらの請願につきましては、理事会において慎重に協議いたしました結果、第七八一号岩手県における国鉄不通区間の早期復旧に関する請願及び第一一四六号多摩市の手小荷物配達区域指定に関する請願は議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものとし、第一七一号日本国有鉄道経営再建促進特別措置法案反対に関する請願外三百二十九件は、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。
これによりますと、「国鉄の手小荷物取扱業務の委託を受け、北関東の主要な各駅で営業してまいりましたが、昭和五十六年四月から新たに東京都内の主要荷物基地の業務受託が決り、会社の事業が大きく飛躍することとなりました。」と、こう明記しております。そして別の文書ではもっとはっきり、もともとこの会社は最近まで北関東荷物というふうに言っておりました、御承知のように。
これによりますと、管内三十一の駅での手小荷物取り扱い業務を外部業者に委託する計画となっております。そして「近代化合理化事案実施行程表」、つまりスケジュール表を見ますと、これでありますが、荷物取扱業務の委託は十一月末に組合側に提示し、そして三月末に交渉妥結予定となっておりますが、この点間違いございませんか。
と申しますのは、やはり民間の小包郵便に匹敵いたします小口の宅配と申しましょうか、そういったようなものとの競争力あるいは国鉄の小荷物との関係、こういったものをやはり勘案しながら、なお一方、全国ネットワークとしての小包の運送と申しましょうか、そういったサービスというものを行い得るのはやはり小包郵便のみでございますので、そういった面における国民のサービスの需要に対応してそれを賄い得る、また賄い得る料金体系
その中ではいわゆる経営上赤字要因となるような貸物の問題、ローカル線の問題、それからあるいは自動車や手小荷物とかいろいろな問題について、そういうものにメスを入れて、その赤字要因になっているところを一つ一つえぐり出していって改善をするんだというところがそいつのねらいであったわけなんだ。その辺がどの程度やれたんでしょうか。皆さん方御自身で点数をつけたら何点つけますか。
ところが、近年になって交通網の関係その他も含めまして、そして民間がその分野について、これは独占でないことは郵便法でははっきりしていますから、もともと国鉄の小荷物扱いもあるわけですし、したがって民間がこの中に進出をしてきた。そうしますと、今日の交通網の発展の状況から見て、比較的企業として営業の成り立つ分野というものはこれはどうしたって民間が発展をしていく原則ですね。
そして第二に、国鉄小荷物運賃のもの、それから物価その他の経済事情、これを参酌して小包料金を決める、こうなっているんですね。現に今日の小包料金というのは、役務の提供に要する費用というのは賄われておりますか。
小さい小荷物を言っているんじゃない。そして、おたくの方でいま御説明になった資料はこれだと思うんです。五十五年五月日本国有鉄道「経営の現状と改善方向」の中で「輸送機関別エネルギー消費効率」というのがございます。ここで貨物輸送においては「トラックは十倍で鉄道のエネルギー効率は優れている。」と、これはおたくが出されたんだから否定はできないですね。国鉄がエネルギーでは非常にすぐれている。
同種のサービスの料金というのは、たとえば小包の場合でございますと、国鉄の小荷物運賃、あるいは最近は民間の宅配業者といいますか、小型物件の運送業者が非常に多くなっております。そういったようなところの料金が一体どうなっているか。
しかしながら私ども、国鉄には小荷物があり、それから先生よく御存じのところでございますけれども、民間による小型物件の配達というものが次第にふえてきておりますけれども、何としてもやはり国鉄でございますとか民間のサービスエリアなるものは全国を完全にカバーしていないわけです。恐らくカバーし切ることはないと思います。
しかしながら、やはり郵便料金というものがそれぞれの方に影響することは事実でございますので、すべてのものをひっくるめて先ほど申し上げた条件によって決定をするという結論になった次第でございまして、事小包料金というような問題につきまして、国鉄の小荷物が上がったあるいは民間の宅送便の料金が手直しされるといった場合に、小包料金が上がればその限度で物価変動率の計算が変わってくるわけですから確かにそういう面はございます
小包というのは、御承知のように従来から国鉄小荷物の関係と競合しておりました。一方、昭和五十年代に入りまして民間の宅送便等の業者が進出しまして、現在この小包の民間の進出状況をごく私の記憶による概略を申しますと、配達区は全国でおおよそ五万区でございますが、五万区のうち六〇%程度民間の宅配のサービスエリアになっている。
それで、まずこの小包を値上げした原因というものを若干御説明さしていただきたいと思いますが、小包郵便物の料金の先回の改定は昭和四十九年十月一日に行われたものでございまして、その後における物価、賃金の動向や類似の業務である国鉄小荷物運賃の改定状況、こういったものを勘案いたしまして、いま冒頭申し上げた改定をさせていただいた次第でございます。
するもの、徳用上米用原料米穀の売り渡し価格に関するもの、運輸省の、港湾改修等工事におけるセルラーブロック等の型枠費の積算に関するもの、空港施設における電力ケーブル等の保護用管路の設計に関するもの、建設省の、特定多目的ダム等建設工事の予定価格の積算に関するもの、場所打ちコンクリートU型側溝のふたの価格の積算に関するもの、日本国有鉄道の、東北新幹線における通信・信号用ケーブルの敷設工法に関するもの、手小荷物等
最初に国鉄の方に伺っておきますが、長い間懸案になっております例の国鉄連絡運輸契約に基づく鉄道小荷物駅の先島延長に関する問題でありますけれども、長い間関係者の強い要望があったわけでありますが、御存じのとおりこれまでなかなからちが明かないわけです。どういうことでこれが今日まで未解決になっておるのか、その経過を最初にお聞きしたいと思います。
それからもう一つ、小包料金の料金決定の方針といたしまして、郵便法にもそういった条文がございますけれども、競合する国鉄の小荷物運賃あるいは今日では民間の宅送便というようなものもございまして、その辺のにらみといいますかバランスというような点も考えまして、結果として五十五年の十月一日まで料金の手直しを見送ってきた、こういうふうに私たちは理解をしておるところでございます。
やはり民間の小荷物でございますとか宅急便の小型物件の輸送というような、サービスの質的な違いということも相当大きいのじゃないだろうかということは、私たち十分認識をしているわけでございます。
三十一条によって「小包郵便物の料金は、小包郵便物に係る役務の提供に要する費用、日本国有鉄道の小荷物運賃、物価その他の経済事情を参酌して、郵政大臣が郵政審議会に諮問したうえ省令で定める。」こうなっていますね。それじゃその間ずっと鉄道小荷物と小包郵便物、同じ金額でやってきたというわけですか。