2019-03-19 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
先ほど委員の方からもお話がありましたように、消費期限、賞味期限が近づいた商品の価格を変える取組につきましては、食品小売業者がIT事業者などと連携した実証実験が行われ、廃棄の抑制に一定の効果が得られたというふうに承知しております。 農林水産省としても、こうした取組につきまして、小売事業者に対しまして広く周知してまいりたいというふうに考えております。
先ほど委員の方からもお話がありましたように、消費期限、賞味期限が近づいた商品の価格を変える取組につきましては、食品小売業者がIT事業者などと連携した実証実験が行われ、廃棄の抑制に一定の効果が得られたというふうに承知しております。 農林水産省としても、こうした取組につきまして、小売事業者に対しまして広く周知してまいりたいというふうに考えております。
これは、駆け込み需要、それから反動減ががくんとあったので、これを平準化しようという意図だとは思うんですけれども、マクロで考えたらそうかもしれませんが、中小企業も大企業も、小売業者が、増税、税額は上げられるにもかかわらず価格設定は自由にやっていいですよ、しかも、大企業は体力を、みずからの経営資源を使って価格設定をやって大丈夫ですと言っていて、中小企業はポイント還元で優遇するから大丈夫ですというようなことが
こういうガイドラインを政府が出していることで、勘違いして、大企業の小売業者がいろいろなことをやってしまう可能性も私はあると思います。これは、気合いを入れて、今回は新しい問題として公取も対処しなきゃいけないと思いますが、そこら辺はいかがでしょうか。
今御指摘のありましたように、いわゆるインボイス制度を導入すれば、いわゆる免税されておられる事業者が取引から排除されるのではないかという御指摘なんだと思いますが、私どもは、例えばBツーC、BツーCというのは消費者と事業者との取引のことですが、事業者間の取引ではなくて事業者が消費者にという取引の場合なんですが、いわゆるBツーCと言われる、この小売業者がお客である消費者からインボイスと言われることを求められることはありませんから
○道下分科員 今、停電による損失額が出ましたけれども、これは、北電に対しては損害賠償は請求できない、免除されるということでありますので、この被害は全て小売業者また酪農家などがかぶらざるを得ないということで、非常にこれは今でも北海道内の経済に影響を与えているというふうに考えております。
確かに、顧客が消費者である小売業者、BツーCの中にも転換される方もいらっしゃると思いますけれども、基本的には、小売業者相手の場合ですと、インボイスの発行を求められることがなく、取引から排除されることはないと考えられます。 また、納入先事業者が簡易課税を適用している場合、納入先事業者はインボイスなしで仕入れ税額控除を行うことができるため、取引から排除されることはございません。
他方、今言われましたように、この制度を導入すると、いわゆる免税事業者が取引から排除されるのではないかということを懸念することがあるんだということを承知をしておりますが、顧客が消費者である場合は、小売業者にインボイスの発行を求めることはまずありませんから。
中小小売店のためといってこれを導入しようとしながら、現場の中小小売業者の皆さんからは非難ごうごうなんです。そして、この間行われた毎日、読売、共同の世論調査のどれをとっても、国民の六割以上はポイント還元に反対なんですよ。 ですから、中小小売業者からも国民からも総スカンの天下の愚策は、絶対に私は認められません。
しかし、まず、消費税の引上げに伴い腰折れしない強い経済が全国津々浦々で感じられるようになること、その上で、消費者にも中小企業・小規模事業者にも分かりやすく使いやすい軽減税率であることや、ポイント還元策についても小売業者の負担を極力少なくする工夫、悪用、濫用されない工夫が凝らされていることなど、なお一層周知徹底すべきと感じていますが、この点について、総理のお考えを伺います。
しかし、その一方で、小売業者が牛乳、乳業メーカーに対して値下げを強要するという、悪質なケースも相次いでいるということであります。そのことを受けまして、農水省が適正取引のガイドラインを作成いたしました。この内容についてお伺いをしたいと思います。
そのほかに、日本チェーンストア協会、全国スーパーマーケット協会等の役員に対しましても、農林水産省、経済産業省、復興庁が直接説明をしてきたところでありまするけれども、さらに、三十年度におきましては、牛肉等の影響の大きい品目に着目をいたしまして、生産者から小売業者に至るまでの流通段階ごとに、取引価格がどのように推移をして、どの段階で取引価格が伸び悩んでいるのかを追跡する調査を、三省庁が協力して、国が指導
また、ガイドラインの実効性を高めるために、小売業者に対しましては、適正な取引の推進またガイドラインの遵守を求めるとともに、製造業者が不正となり得る行為に甘んじることなく、ガイドラインを活用して小売業者に対して適正な取引を求めていくように、製造業者にも周知を図り、その活用を促しているところでございます。
農水省としても、こうした先行事例を小売業者等に広く周知してまいりたいというふうに考えております。 また、各地の企業と協力いたしまして、店頭及び売場に掲示できるような啓発ポスターを用意して、例えば、手前から買うも立派な貢献といったようなフレーズを書いたポスターを店頭に貼っていただくという取組も行っているところでございます。
それで、これ環境省に聞くと、自治体の四割ほどが小売業者と協定を締結して有料化を進めているけれども、業種によっては参加率がかなり違っていると。特に、コンビニなんかは三%にすぎないと言っているんですね。 だから、今後、この戦略を作ったことで、今後は全ての小売業者、地域を対象にこの有料化というのを進めていくお考えなのか。
それで、全ての小売業者だとか全ての地域を対象にしたことで何か懸念などもあるのかどうか。今、新聞等ではいろいろ書かれてはいますけれども、環境省はどのように認識をして、そのための対応というのもどんなふうにやっていきたいと思っているのか、教えていただけますか。
その後、農協や集荷販売業者に出荷され、その検査証明に基づいて、こうした整粒を含む割合が、例えば七割以上であれば一等米とするなど、等級を格付して、それに加えて、都道府県別の産地と品種、また何年産の米なのかを記載する、こうした規格を設けた取引で卸や小売業者に渡り、その後、精米されて消費者に販売されるというわけです。
米トレーサビリティー法でございますが、米穀事業者、これは生産者から小売業者、外食業者等、米穀を扱う幅広い事業者の方々でございますが、その間における産地情報の伝達を義務づける、それとともに、米穀等の取引の記録を義務づけるということで、それぞれの米穀事業者の記録をたどっていって、流通ルートの解明を図ることを可能としてございます。
具体的には、まず、国内においては、広く国民の皆様に向けましてさまざまな媒体を活用した情報発信を行い、子供、小中学校生向けには、先般改訂いたしました放射線に関する副読本の授業による活用の促進を行い、さらに、小売業者、仲卸業者等への働きかけなどを行っております。
ただ、小売業者の関心は高まったんだけれども、実は消費者はGIのことを知らないということで、登録はされたんだけれども、それがどういう仕組みなのか、つまり、品質管理をどんなふうに行っているのか、どういう価値のあるものなのかということを実は受け手側が余り理解をしていないということも問題が、そこには問題があるのではないかなというふうに捉えているんです。
○長谷政府参考人 漁協は、みずから開設した産地市場におきまして組合員の漁獲物等を販売するほか、小売業者との直接取引や地産地消の推進、ブランド化等による付加価値の向上にも取り組んでおりまして、こうした取組によりまして漁業者の経営安定に寄与しているものと、ここは評価しているところでございます。
例えば、先ほど申し上げましたきめ細かい相談ということで申し上げれば、例えば食品メーカーと小売業者の間のリベート等についても、例えば飲食料品の値引きについてはこれは軽減税率の適用対象となる、その一方で、例えば役務の提供の対価の支払についてはその対応にならないわけでありますから、そうしたことについても、一般的な考えということではなくて、かなり個別具体的なそうした事例を示しているところでございます。
平成二十九年度の食料・農業・農村白書では、同協会が平成二十八年度に豆腐製造業者、小売業者とともに行った食品ロス削減の実証実験を紹介しております。
仮に実現するとしても、この制度は中小小売業者に多大な負担と混乱を強いることになるでしょう。そして、何より、一時的な施策にすぎません。 前回の増税時に政府は臨時福祉給付金などの一時的なばらまきを行いましたが、何の効果もありませんでした。焼け石に水だった。失敗した施策の繰り返しになることは明らかではありませんか。景気対策というなら、増税を中止することが最良の景気対策ではありませんか。
食料へのアクセス権を保障するのも国の大きな責務の一つであり、卸売市場制度が創設された百年前の経緯を考えれば、富山県を発端にした米騒動をきっかけにして三百万人の国民が蜂起し、そういった経緯を考えれば、この生産者と小売業者をつなぐ卸売市場の存廃を民間任せにしてしまってはいけません。 今だけ、金だけ、自分だけ。安倍内閣の農政改革に通底する理念です。
今後、大手小売業者などの大企業が市場開設者として参入し、強力な権限を持って濫用することの懸念は拭えませんし、本法律案で設けられた不公正な取引についての規定も実効性があるのか疑問です。 第三の理由、卸売市場が支える地域経済への影響です。 今後、大都市の市場と地方の市場との間で市場間格差が広がる状況の下、一部の地方自治体では撤退を考えるところも出てくることも懸念されます。
○川田龍平君 卸売業者と仲卸業者、この対峙構造というのが、個体ごとに異なる生鮮食料品の価値を正しく評価する目利きを生み出して、適正な価格形成を支えているという日本型について、これは衆議院で、大臣は答弁の中で、市場外での大手小売業者主導の価格形成について、短期的には高値があるかもしれないが長続きしないと、これ肯定的に答弁をしています。
具体的には、卸売業者、そして仲卸業者など、それから卸売市場に出荷する生産者、そして卸売業者や仲卸業者から購入する小売業者等を指しておりますので、仲卸業者から販売を受けます小売店につきましてもこの取引参加者に含んでおります。
○政府参考人(井上宏司君) 市場において取引ルールを設定する際のプロセスでございますけれども、生産者、卸売業者等市場関係者、出荷者、小売業者等の実需者を含めた取引参加者から幅広く可能な限り意向を酌み取って、最終的には開設者が判断いただくわけでございますけれども、国も認定に当たりましては、開設者が取引参加者の意見をどのように聞いたのかといったことを証明する書類も提出させる等によりまして、しっかりと確認