2002-12-05 第155回国会 衆議院 総務委員会 第10号
住基ネットというものは、最初も申しましたけれども、その導入自体が国民に大きな不安を与えるものでもあります。利便性もあるけれども大きな不安もある、この不安を解消するための努力というものは引き続きやっていく必要があるのではないか、私はそのように思います。
住基ネットというものは、最初も申しましたけれども、その導入自体が国民に大きな不安を与えるものでもあります。利便性もあるけれども大きな不安もある、この不安を解消するための努力というものは引き続きやっていく必要があるのではないか、私はそのように思います。
ただ、まだその導入自体どうするかということも、また具体的な中身も、系統の方はまだそこまでは具体化しておりませんので、そこまでは詰まっておりません。考え方としてはおっしゃるとおりだと思います。
それから、総報酬の導入でございますけれども、総報酬の導入自体、それ自体は保険料率をいかに設定するかということに掛かるわけでございますので、導入それ自体が収入増あるいは保険収入の増ということではございませんけれども、今回の改正案で申し上げますと、現在の標準報酬制を仮にそのまま、金額を、歳入をそのままだといたしまして総報酬制に転換をいたしますと、料率ですと七・五%でございます。
というのは、ストックオプション制度の導入自体が、「今後の商法改正について」というペーパーを出されたときには、企業活動の国際化への対応というわけですから、当然、国際的な水準にのっとった報酬開示制度というものが必要じゃないかと思うわけです。
介護保険の導入自体は賛成ですが、これも何かいろいろな政治的な配慮から、いろいろなわかりにくい点を入れているのではないか、その点からまずお聞きをしたいと思います。 介護保険制度の趣旨は、よく言われていることですが、介護はプロに、家族は愛情を、介護の社会化、介護労働というのを家族から引き離す、こういう趣旨でつくられたことは間違いないですね。
この薬剤二重負担の導入自体が根拠が極めて希薄なまま実施されたことを考えても、廃止は当然であります。 薬剤二重負担とあわせて、患者負担が一割から二割に引き上げられた被用者保険本人は、制度改正後二年を経過した今でも、いまだに受診抑制が続くという極めて憂慮すべき事態となっております。とりわけ、現役世代の入院にまで及ぶ受診抑制は、この世代の将来の健康に大きな影響を及ぼすことが危惧されます。
これはめり張りをつけるわけでございますから当然そういうふうになりますので、非常に大きな影響が出てくるということでございますので、同じ答申に書いてございますけれども、導入自体につきましては当面は慎重に対応すべきというふうに考えておるところでございます。
また、すべての遺伝子組み換え食品を表示対象とすべきというお立場にあっても、こういった形の義務表示システムの導入自体は一歩前進であるという評価をしたということでございます。そういったことで、後ろにありますようなものを基本的な内容とする「遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法」が取りまとめられたわけでございます。
そう考えてまいりますと、この制度の導入自体は、私は、最初に申し上げたように、今の世の中の流れとしてこれは必要なものだと思っておりますが、しかし、一方で働く側の意見を十分に反映することを考えると、労働者側の代表、労使委員会の中でその選定、特に労働者の中で利害が対立する側面がありますので、これは大変難しいと思っております。
任期制導入自体がデメリットを持っているとは私は考えておりません。 いずれにしても、この法案は各大学の見識ある判術を前提とした選択的任期制ということでありますので、各大学が教育研究の活性化のためにこの制度を有効に活用していただきたいというのが率直な気持ちであります。
ストックオプションの導入自体に対する賛否を全国の商法学者に尋ねれば、導入に大賛成で、この法案には無用の制約が課され過ぎていると批判する者から、証券市場の透明性を高めることが先決で、現在ストックオプション制度を導入するのは時期尚早であると批判する者までさまざまでありまして、まとまるはずがありません。
○渡辺(周)委員 先ほど来、ちょっと繰り返しの質問になってはおるわけですけれども、そうした中で、大変導入自体は全体として進んでいる、ただコストが高いんだというような部分がございます。
○秋山(昌)政府委員 御質問にございましたAWACSの導入自体は平成九年以降になるわけでございます。 御質問の趣旨、私もよくわかるわけでございますけれども、今回の中期防で、空中給油機能につきまして検討を加えて、結論を得て、そして対処するということになっております。
ただいま長官も御説明申し上げましたように、入札制度の導入自体、即発電部門への競争原理の導入を通じましてより効率的な電力の供給システムを実現する、こういうのが本旨でございます。
仮に、さらに法案の内容が中小企業者にとって厳しいものになるような変更が行われるというようなことになりますと、製造物責任制度の導入自体に、大変心配をしている中小企業といたしましては、それ自体に反対するという声が強まるのではないかと考えるわけでございます。 法に則しまして幾つか具体的な点を申し上げたいと思います。
労働大臣に最後にお伺いしますが、三カ月単位の変形労働制の導入自体、まだ事業所数が少ないんでこれがどういう本当に積極的な効果があったかどうかというのは、今お伺いしたところまだ数字が少ないのでつかんでいないというのが実情のようですけれども、私はこれについてどういうことだったのかということを国会に資料を提出してほしいと思うんです。
○富岡説明員 今外務省からも御説明ございましたように、先生御指摘の二十八条の一項(b)の規定でございますが、中等教育の発展を奨励し、すべての児童に対して、利用可能であり、かつ機会が与えられるようにするため、締約国がとるべき適当な措置の例示として「必要な場合における財政的援助の提供」等と並んで「無償教育の導入、」を規定しているものでございますので、「無償教育の導入、」自体を締約国に義務として課しているものではないと
したがいまして、中等教育をすべての児童に利用し得るものとするために締約国がとるべき「適当な措置」の例示の一つとして挙げているにすぎず、無償教育の導入自体を義務として課しているというふうには条約の解釈上考えられないということで、この規定には留保を付さなかったわけでございます。
第一に、条約第二十八条第一項(c)の規定は、中等教育の発展を奨励し、すべての児童に対して利用可能であり、かつ、機会が与えられるようにするため、締約国がその裁量によりとるべき適当な措置の例示として、必要な場合における財政的援助の提供等と並んで無償教育の導入を規定しているもので、無償教育の導入自体を締約国に義務として課しているものではないと考えます。
○国務大臣(森山眞弓君) 確かに、おっしゃいますように、条約第二十八条の第一項(b)の規定は、中等教育の発展を奨励して、すべての子供に対して利用可能であり、かつ機会が与えられるようにするために、締結国がその裁量によりとるべき措置の例示といたしまして高校教育の無償化導入を示しているものでございまして、無償教育の導入自体を義務化しているというふうには解釈されないのでございます。