2018-11-29 第197回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
原子力規制委員会では、最新の国際的知見を積極的に取り入れるなど、防災計画の立案に使用する判断基準等が常に適正なものになるよう原子力災害対策指針の充実を図るとともに、原子力災害拠点病院の指定促進の支援など、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めております。
原子力規制委員会では、最新の国際的知見を積極的に取り入れるなど、防災計画の立案に使用する判断基準等が常に適正なものになるよう原子力災害対策指針の充実を図るとともに、原子力災害拠点病院の指定促進の支援など、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めております。
その上で、これら避難計画を含む地域の緊急時対応が、原子力規制委員会が策定する原子力災害対策指針に基づき具体的かつ合理的であることを協議会において確認をするとともに、総理を議長とする原子力防災会議で了承をしているところでございます。 これまでに六地域で緊急時対応が取りまとめられているところでございます。
その上で、地域全体の避難計画を含む緊急時対応につきましては、原子力規制委員会が策定をする原子力災害対策指針に基づき、具体的、合理的であることを地域原子力防災協議会において確認するとともに、総理を議長とする原子力防災会議で了承することとしているところでございます。 もちろん、原子力防災に終わりや完璧はございません。
その後、健康増進法が施行されて、十六年に私ども受動喫煙防止対策指針を作ったのでありますが、基本的には全部一〇〇%禁煙という指針でありましたので、全く実効性が確保することができませんでした。したがいまして、条約の発効も受けまして、二十二年に対策委員会をつくりまして、二十四年に条例を制定し、二十五年の四月から施行をいたしているものでございます。
また、食中毒対策といたしましては、鶏卵のサルモネラ総合対策指針、あるいは生産衛生管理ハンドブックを作成、策定いたしまして、鶏舎への病原体の侵入防止、消毒の励行、あるいは過密でない状態での飼養の徹底、こういったことを図っているところでございます。 今後とも、こういったことを通じまして安全な鶏卵の安定供給に取り組んでまいりたいと考えてございます。
このような考え方を踏まえ、原子力災害対策指針においては、例えば、原子力発電所に関しましては、半径約五キロ圏内を予防的防護措置を準備する区域、いわゆるPAZでございます、また、その外側の半径約三十キロ圏内を緊急防護措置を準備する区域、いわゆるUPZでございます、として設けることを定めております。
○山本政府参考人 いわゆる避難計画、地域防災計画、避難計画というふうに称してございますが、これは、災害対策基本法と、それから原子力災害特別措置法の規定によりまして、地方公共団体が、先ほど御説明ありましたように、原子力災害対策指針等に基づき作成することになってございます。
○武藤副大臣 今内閣府の方からもお話がありましたけれども、避難計画については、国として、規制委員会の定める原子力災害対策指針等に沿いました、具体的な、合理的な内容であることを確認して、そして、規制委員会委員長も参加する原子力防災会議において了承することとされております。
原子力規制委員会は、これらの検証に基づいて、また、IAEAの安全基準など国際的な知見を踏まえて、平成二十四年十月に原子力災害対策指針を策定したところでございます。
東日本大震災のときには、かつて整備をされておりました第三次被曝医療機関、当時は、放射線医学総合研究所及び広島大学ということで僅か二機関のみの指定にとどまっておりまして、残念ながら十分に機能しなかったという背景を踏まえまして、原子力災害対策指針の改定が平成二十七年八月に行われまして、大体でありますが、三次被曝医療機関の役割を、右側御覧いただきますと、二つの役割に、高度被ばく医療支援センター、そして原子力災害医療
今の原子力災害対策指針におきましては、まずPAZにつきましては、プラントの状態をあらわす指標でありますEALというものに基づきまして、全面緊急事態になりましたら、まず予防的な防護措置として、放射性物質の放出前に、PAZについては避難をするということになっております。UPZにつきましては屋内退避をしていただくという考え方でございます。
一方、UPZに関しましては、これは三十キロメートル範囲内でのUPZの設定というものを災害対策指針としては推奨をしております。
原子力規制委員会では、最新の国際的知見を積極的に取り入れるなど、防災計画の立案に使用する判断基準等が常に適正なものになるよう原子力災害対策指針の充実を図るとともに、原子力災害拠点病院の指定促進の支援など、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めております。
御指摘の高浜原子力発電所から約十三キロ離れた場所に、海上自衛隊の舞鶴地方総監部を含む海上自衛隊の舞鶴基地地区が所在しておりますけれども、原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針等によりますれば、この基地については、仮に原発で臨界事故や外部への放射能の流出といった全面緊急事態が発生した場合には、先ほど御指摘がありましたような、屋内退避や避難等の緊急防護措置を行うこととされている約三十キロの圏内に含まれているということになります
原子力規制委員会では、最新の国際的知見を積極的に取り入れるなど、防災計画の立案に使用する判断基準等が常に適正なものになるよう原子力災害対策指針の充実を図るとともに、原子力災害拠点病院の指定促進の支援など、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めております。
そして、その上で、これらの地域全体の避難計画を含む緊急時対応が原子力災害対策指針に照らして具体的かつ合理的であることを、この地域原子力防災協議会において確認をする。その上で、総理を議長とする原子力防災会議で了承する、こういう手順をとります。
これは、私もいろいろ頭の中で考えてみたんですけれども、UPZのそのときの状況といえば、原子力災害対策指針に基づいて屋内退避を指示されている状況だと思います。そういったところに、実際に医師の面談をしながら安定沃素剤を配布することができるのかどうか。ちょっとこれは、ちょっとじゃなくてかなり疑問に思うんですね。 柏崎刈羽の例で申しますと、UPZの中に約四十四万人が住んでおられます。
○片山政府参考人 原子力災害対策指針の考え方にかかわることでございますので、原子力規制庁の方からちょっと、まず考え方を御説明させていただければというふうに思います。 原子力災害が発生した場合には、要するに、事故を起こした施設により近い地域が放射線の影響をより強く受ける、それから、屋外で行動しているときに放射性物質の放出があった場合に最も強く影響を受けることになります。
○武部大臣政務官 UPZ内の住民に対しての安定沃素剤の配布の件なんですけれども、これは、原子力規制委員会が策定いたしました原子力災害対策指針におきまして、PAZ外は、全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況やあるいは緊急時のモニタリングの結果などに応じて、避難や一時移転等とあわせて安定沃素剤の配布、服用をするということになっています。
○武部大臣政務官 藤野先生お話しいただいたとおり、原子力規制委員会で、福島事故の教訓も踏まえて、また、IAEAの国際基準に沿って策定しました原子力災害対策指針、これに基づいて、今お話ありました、五キロから三十キロ圏内であるUPZの住民の皆様方は、放射性物質の放出に備えて屋内で退避していただくことになっております。
原子力規制委員会では、最新の国際的知見を積極的に取り入れるなど、防災計画の立案に使用する判断基準等が常に適切なものになるよう原子力災害対策指針の充実を図るとともに、原子力災害拠点病院の指定促進の支援など、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めております。
その上で、各地域の内容が、規制委員会がお示しをいただく原子力災害対策指針などに照らして具体的かつ合理的なものになっているかどうか、これは国の原子力防災会議において確認をして、そして了承していく形になっております。 これは、イギリスやフランスもこれに近い仕組みになっているというふうに認識をしております。
プラントの安全対策とそれからサイト外の防災計画を異なる組織が見るということのメリットもございまして、メリット、デメリットそれぞれがありますので、いずれにしろ総合調整は必要でありますけれども、現在、原子力規制委員会が守備範囲として見ているのはプラントの安全対策であって、避難計画も含めた防災対策については、その基本方針である災害対策指針の策定というのが私たちの役割であります。
日本の政府としては、ただそれを自治体任せにするというわけではなくて、自治体と一体となって積極的に避難計画の具体化そして充実にしっかりと取り組んで、各地域地域の計画の内容が、原子力災害対策指針、これは規制委員会が監修してつくっているわけですけれども、こういう指針などに照らして具体的かつ合理的となっていることを、今度は内閣の原子力防災会議において確認をして、了承をしていくこととしているわけであります。
地域原子力防災協議会におきましては、原子力災害対策指針の防護措置の考え方に基づきまして、地域の実情を踏まえた具体的かつ合理的な対策を講じることとしております。 必要な避難道路の整備につきましては、地域原子力防災協議会での検討、それに加えまして当該地域の実情などを踏まえつつ、内閣府、国交省など関係省庁と緊密に連携しながら具体的な対応に取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。
したがいまして、原子力規制委員会が設置をされた後に原子力災害対策指針を策定いたしましたが、今申し上げたような福島の事故の教訓ですとか、あるいはIAEAの考え方として、まず事故が起きたときに放射性物質の放出前に予防的に防護措置を準備する、予防的にまず避難を優先するものとして、PAZ、原発でいえば五キロ圏、おおむね五キロ圏をそういう地域に指定をしております。
安定ヨウ素剤の配布、備蓄等につきましては、繰り返しになりますけれども、原子力災害対策指針に基づきまして、内閣府の原子力発電施設等緊急時安全対策交付金によりまして関係自治体へ支援を行っているところでございます。
まず、安定ヨウ素剤の事前配布につきましては、原子力規制委員会が策定をいたしました原子力災害対策指針において実行させていただいております。
○山本政府参考人 御指摘の避難計画、防災計画につきましては、先ほど御指摘がありましたように、国の防災基本計画と原子力規制委員会が策定しました原子力災害対策指針に基づいて、実効ある形でつくっていただくのが基本でございます。その作業が今現在進められているというところでございます。
○山本政府参考人 まず、避難計画策定に当たりましては、そのもととなる、先ほど言いました原子力災害対策指針、これが基本となりますので、これに即して、具体的かつ合理的であるかどうかということで、まず避難計画の策定を進めてまいります。
○逢坂委員 日本においては、国の防災基本計画でありますとか、これも国の原子力災害対策指針に基づいて自治体で計画をつくるということは理解をいたしましたが、その際に、お伺いしたいのは、自治体がつくるいわゆる防災計画でありますけれども、これは、プラントの運転開始前や、あるいはプラントの設置許可前に定められるものであるのかないのか、それはプラントの運転開始後でもいいのか、あるいはプラントの設置許可後でもいいのかどうか