2000-05-23 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第18号
第三に、循環型社会の形成に関する基本的施策として、原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置、循環資源の適正な循環的利用及び処分のための措置、再生品の使用の促進、製品、容器等に関する事前評価の促進等、環境の保全上の支障の防止、環境の保全上の支障の除去等の措置、原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置、公共的施設の整備、地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置、地方公共団体
第三に、循環型社会の形成に関する基本的施策として、原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置、循環資源の適正な循環的利用及び処分のための措置、再生品の使用の促進、製品、容器等に関する事前評価の促進等、環境の保全上の支障の防止、環境の保全上の支障の除去等の措置、原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置、公共的施設の整備、地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置、地方公共団体
第三に、循環型社会の形成に関する基本的施策として、原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置、循環資源の適正な循環的利用及び処分のための措置、再生品の使用の促進、製品、容器等に関する事前評価の促進等、環境の保全上の支障の防止、環境の保全上の支障の除去等の措置、原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置、公共的施設の整備、地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置、地方公共団体
○児玉委員 部長、聞いたことに答えていただきたいんですが、排出者がどうして製品、容器等の開発をしますか。違うんじゃないですか、あなたの答えは。
物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
また、事業者は、デポジットにより製品、容器等の回収を促進し、処分または排出等による環境への支障の除去及び原状の回復措置を講じなければならないこととするものです。 第三に、循環型社会形成の実効性を確保するため、循環型社会形成推進基本方針に廃棄物等になることを抑制するための施策、目標及びその達成すべき年度等を盛り込み、二〇〇二年一月までに策定すること。
さまざまな形で引き取り等の対象を限定するということは、対象となった製品、容器等の引き取りについてもさまざまな形で狭められるということにつながると思うわけです。
○藤木委員 この基本法案の第二十条第一項ですけれども、ここで、事業者があらかじめその製品、容器等の耐久性等についてみずから評価を行い、環境への負荷を低減するための各種の工夫をすることにより廃棄物等となることが抑制されと規定されてはおります。しかし、これは、事実上、事業者が事前評価の促進によって廃棄物の発生抑制をするということを期待しているにすぎません。
これは二十三条の第二項関係ということなんですが、国は、適正かつ公平な経済的な負担を課すことにより、事業者及び国民によって製品、容器等が廃棄物等となることの抑制または製品、容器等が循環資源となった場合におけるその適正かつ円滑な循環的な利用もしくは処分に資する行為が行われることを促進する施策に関し、これに係る措置を講じた場合における効果等を適切に調査し、及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合
○遠藤政府参考人 循環型社会形成推進基本法案の十一条二項におきまして一定の要件がございますけれども、事業者は、みずから当該製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、もしくは引き渡し、またはこれについて適正に循環的な利用を行う責務を有する、こういう規定を置いております。
これにより資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない循環型社会を形成することをねらい、発生抑制、再生品の使用促進、製品、容器等の事前評価を初め、さまざまな有効な手法が本基本法案に盛り込まれております。
この法案では、この旨を基本原則におきまして明らかにするとともに、第二十一条におきまして、国に規制等の必要な措置を講ずることを求めておりますし、また、今先生御指摘の二十条でございますけれども、循環資源の適正な循環的な利用及び処分を確保するために、有害物質についてできるだけその原材料として利用が抑制されることが適正でございますので、二十条の四号にありますように、「その事業活動に係る製品、容器等に含まれる
そういう文脈の中で読みますと、第十一条の三項、真ん中あたりから言いますと、「当該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環資源となったものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについては、当該製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、当該分担すべき役割として、自ら、当該製品、容器等が循環資源となったものを
法案十一条三項の引き取り等の規定では、その要件が「当該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環資源となったものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるもの」となっております。具体的な製品がこの要件に該当するかが重要であると考えられます。
第三に、循環型社会の形成に関する基本的施策として、原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置、循環資源の適正な循環的利用及び処分のための措置、再生品の使用の促進、製品、容器等に関する事前評価の促進等、環境の保全上の支障の防止、環境の保全上の支障の除去等の措置、原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置、公共的施設の整備、地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置、地方公共団体
第三に、循環型社会の形成に関する基本的施策として、原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置、循環資源の適正な循環的利用及び処分のための措置、再生品の使用の促進、製品、容器等に関する事前評価の促進等、環境の保全上の支障の防止、環境の保全上の支障の除去等の措置、原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置、公共的施設の整備、地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置、地方公共団体
さらに、MOX燃料が九月二十七日に福島、それから十月一日に高浜発電所に到着いたしましたが、その際にも陸揚げをする前に船舶に赴きまして、輸送容器等の健全性を確認し、その後の陸揚げを認めた次第であります。 今後、再び出てまいりますMOX燃料輸送の安全確保については、こうした仕組みをフルに活用いたしまして万全を期してまいりたいと思っております。
その対象物質、幾つかに分類されると思うんですが、先ほどのマーク、ラベル、こういうものはもう既に導入されておりますか、容器等に対して。こういうマークを張りつけていますか。 というのは、日本の労働者の場合、非常に均質な情報処理能力を持っていると思います。
三カ年かけて備蓄をすることにしておりまして、平成九年度におきましては、テント、毛布、防水ビニールシート、給水容器等を調達しております。 ちなみに、予算は、平成九年度が九千六百五万円、平成十年が八千三百八十一万円でございます。
使用済み製品の適切な排出を促して回収率を引き上げる、また、現実に諸外国等でも飲料容器等のデポジット制が導入されているということで、デポジット制にそういう意味での回収効果があるということは認識しております。
環境庁としては、エコビジネスの振興を図るために、エコビジネスの支援のあり方の検討を行っているところでございますが、このほかに、エコビジネスを支援する仕組みといたしまして環境庁がやっておりますのは、低公害車の普及促進のための補助事業、それから使用済みの容器等の再使用を促進するためのモデル事業等、これは環境庁が実施をいたしておるところでございます。
三千二百の市町村、そしてそれにまたいろいろな特定容器等があるわけでしょうから、それらごとにそういう数値を定めようということなのでしょうか。まず質問いたします。
また第十八条で、御指摘のように、リターナブル容器等の自主回収が行われるものとして認定された容器包装については再商品化義務の対象外とする等、リターナブルの使用を積極的に位置づけているところでございます。
また、廃棄物に伴う環境負荷の削減につながるものでございまして、私どもといたしましては、環境基本計画の中におきましても、この容器等の再使用を行いやすいような規格の統一化を推進する、あるいはデポジット制度の活用の検討をする、あるいは商品の流通経路等を利用した回収システムの充実等を挙げでございます。
それから、一定の回収率を達成するために適切な回収方法をとっている旨の認定を受けたリターナブル容器等の自主回収システムにつきましては、再商品化義務を免除いたしておりまして、たとえその一部が一般廃棄物として市町村に排出された場合でも、事業者は負担の必要が全くないものと規定をいたしております。
○山口国務大臣 例えばボイラーですか、圧力容器等につきまして、外国検査機関の検査データを受け入れるというような形で検査手続を簡素化いたしまして輸入増加に資するというものも、さらにつけ加えればそういったものもあるかと思います。
それから、御質問の一般廃棄物のうち、缶、ガラス瓶、それからプラスチック容器等のいわゆる包装材は、また後ほど御説明もあるかと思いますが、容積比で可燃ごみの五、六割、それから不燃ごみの約七割と、大変大きな比重を占めているわけでございまして、このリサイクルの促進がとりわけ重要な課題になっていると思っております。
そしてさらに、生産者の方々は、商品の値決め等についても直接消費者と交渉して決定することができる、あるいは泥つきや無選別等、市場出しに比して選果に労力を食わない、また通い容器等の活用もし得る、あるいはまた、同じ希求を持つ生産、消費両者の方々が産地や消費地で交流の場を持つ機会が多々ある、あるいはまた、生産が概して小規模の場合が多いものですから、大量継続出荷を求められる市場出荷には向かないというような理由