2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
一方で、憲法九条をめぐる議論、あるいは家族観を憲法に反映することなどについての考え方については、国民の間に大きな意見の隔たりがあることも事実だと思います。こうした点に関しては、幅広く国民の議論を聞き、かみ合った議論をしていかなければならない、かように考えております。
一方で、憲法九条をめぐる議論、あるいは家族観を憲法に反映することなどについての考え方については、国民の間に大きな意見の隔たりがあることも事実だと思います。こうした点に関しては、幅広く国民の議論を聞き、かみ合った議論をしていかなければならない、かように考えております。
もう既に御承知のとおりだと思いますけれども、我が国では、少子高齢化、核家族化、あるいは家族観の変容などで従来よりも家族や地域社会との関係が希薄化している、あるいは、日常生活の中で他者とのつながりを持てず社会的に孤立した状態に置かれている方が増加をしているという現実があろうと思います。
でも、細かい案件を見ると、やはり家族観というものが国によって違ったり、法体系も多少違うというところで、納得がいってその決定に従っている案件が全てではないというふうに思いますので、これはしっかり今後も対応していただきたいなというふうに思います。
一方で、海外に目を転じると、フランスが、何といっても、V字回復というんですかね、少子化を増子化の方向に向けた成功事例としてよく取り上げられるんですが、でも、そこにはやはり、家族観の違いとか、社会的背景の違いなどもあると思います。もちろんフランスは幼児教育の無償化ということにはいち早く取り組んでこられた、そういう国だというふうにも認識しております。
まさか、御自身の思想信条と多少なりとも異なる団体の役員のポストをお引き受けになられる、こういった節操のないようなことはされないと思いますし、そのような家族観、育児観をお持ちであると思います。 ですので、そういった育児観をお持ちであると思いますが、そのことに関しては私は別に全く悪いことだとは思いませんし、そういったお考えを評価される方も当然多いと思います。
そこで、消費活動の一つの主体でもあろうかと思いますけれども、家族、家庭というものについて、まず最初に、大臣は御自身の御持論として、望ましい家庭あるいは家族、こういったものの姿をどのように考えていらっしゃって、どのような家族観を、望ましい家族観をお持ちであるのか、まず冒頭お聞かせをいただきたいと思います。
古きよき日本の家族観をお持ちであることも、それはそれで評価されることも多いと思いますが、歴代大臣の中には、この本会議場で平然と、男尊女卑思想を披露される方もたくさんいらっしゃいました。 そのような家族観でこのたびの法案の成果を期待するのはいささか疑問がございますし、また、御自身の思想信条と多少なりとも異なる団体の役員に就任される点も、多くの国民からすれば全く理解できません。
当時は、家族観に対しても極めてリベラル色の強い主張をしておられますよ。 どこでどうこういう主張が変わったのか。最近では、配偶者控除の見直し、これは安倍政権も目指していると思いますが、これは家族解体税制ですか、大臣の御発言を引用すれば。非嫡出子の差別を違憲とした最高裁の判決は、根本的な過ちですか、差別と区別を混同しているんですか。報道を通じてでありますが、こういう主張へと急激に右旋回しています。
今、中根委員からは、大臣の家族観というお話がありました。私からは、国の基本になる憲法についての大臣の考え方を冒頭少しお聞きしておきたいというふうに思います。 大臣のホームページを拝見しますと、応援団ということで、さまざまな団体の先頭に神道政治連盟という団体が挙がっております。
生殖補助医療に関する問題でございますけれども、これは個人の生命倫理、家族観に関係する難しい問題でございまして、様々な関係者の間で議論が行われております。こういった議論の動向を踏まえて対処していく必要があると思っております。
ただ、この問題につきましては、やはり個人の生命倫理、家族観等にかかわります大変難しい問題であるというふうに承知をいたしております。
理想だけを追求すれば国民生活と大きく乖離してしまうことになりかねませんし、現実だけを捉えれば国家としての倫理的家族観を失いかねません。よって、先ほど申されたように、家族法こそ国民的議論が必要であり、バランス感覚が問われると思います。 このことについて、法務省の見解を教えていただきたいと思います。副大臣にお願いいたします。
だから、家族観とか子供がいるいないというのは、次元の違う話だと思うんですね。子供さんがおられるかおられないかじゃなくて、一人の人間として、女性も男性も就業に対して差別をしない方がいいのではないか。
御党の綱領によるところの家族観、家族を大切にしていくんだというこの価値観に基づく税制なんだとおっしゃっておられましたと記憶しております。だとするならば、実は、配偶者控除の廃止というのは、相当な壁があると思うんです。
いわゆる家族観、家族という捉え方の変化、あるいは雇用の、終身雇用からパートを含めて非正規とか、さまざまなそういう状況も影響していると思うんですけれども、いずれにしても、六人中およそ一人の子供が貧困層、年間百十二万円の所得の中であるということなんですね。 そういうことで、議員立法として、子どもの貧困対策の推進に関する法律ということができたと思うんですね。
これは、特定の価値観や家族観を持つ側が、自分と違う考えや政策を一部の政党やイデオロギーと関連付け、非難するということも多々見受けられます。これらは法や制度の見直しを阻むだけでなく、何の関係もない当事者を無用に傷つけています。 法や制度はライフスタイルに中立であることが望ましく、様々な人々の多様な生き方を支えるものでなければならないというふうに考えます。
今回の改正がそれにどういう影響を与えるかということでありますが、法律婚を尊重するその家族観、それからその家庭基盤というものは私はしっかり根付いていると思っております。それから、法律の中身を見ましても、何というんでしょうか、例えば事実婚の内縁の妻ということになりましょうか、そういう者には相続権というのは認めていないわけですね。
それが国民の家族観とかあるいは法感覚ということにかかわるものなのかどうなのか、この点についての政府や与党の中での議論というのはどういうものなのかというのが私によく分からないからなんです。 それで、まず民事局長に伺いたいと思うんですが、戸籍法四十九条の二項一号、ここには、嫡出子又は嫡出でない子の別を記載しなければならないという出生届書きについての規定があるわけですが、この根拠は何なんでしょうか。
きょうは、最後に、敬愛する奥野副大臣がいらっしゃいますので、奥野副大臣に、これまでの保守のあり方を含めて、いま一度、日本の伝統的な家族観、あるいは法律婚主義を守っていくという点についての御意見をお聞きして、私の質問を終わりたいというふうに思います。
しかし、今後、我が国に深く浸透しているとされる家族観、そしてそれに基づく法律婚、こういったものをしっかりと守っていかなければならないと思いますけれども、守る意思がおありかどうかということについて質問させてください。
○郡委員 大方の合意、国民の合意という、どの程度のことを指すのか、さらに伺いたいところですけれども、法制度は、特定の価値観ですとか家族観を人々に押しつけるものではなくて、それぞれ、さまざまな人々の多様な生き方を支えるものでなければならないんだ、そう思っています。
もちろん、日本の国柄とか家族観とか、そういうことはいろいろあるにしても、法律婚の保護が著しく損なわれたというふうには、一、二のケースではそこまでは言えないのかなと。 それに対して、三番目の、配偶者が現在進行形でいながら、同時に別のパートナーができて、そこに婚外子ができてしまった。
私は、先ほど大臣もお話しになりましたけれども、我が国の伝統的な家族観であるとか、法律婚を尊重する意識、これは当然であります。国民の中にあまねくある。このことは最高裁の判決の中でも触れられている。